- 闇金から借りたお金に対して時効はあるのか?
- 闇金業者の借金を時効を迎えるためには何年間かかるのか?
- 引越しをして時効を迎えれば、闇金業者から逃げることはできるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では闇金の時効について詳しく説明していきます。
1.闇金業者から借りたお金に対して時効はあるのか?
色々な事情から闇金からお金を借りてしまうという人が案外多いです。
借りるときは問題がなくても、返済の時に困る人がほとんどです。
異常なほど高い金利に苦しめられ、嫌がらせに苦しめられ、どうしようもなくなる人もいますね。
「闇金から逃げるしかない」と思う人もいるでしょう。
そうなった時に気になるのが時効です。
闇金にも時効は存在するのでしょうか?
実は闇金に限らず、借金には時効が存在します。
借金は5~10年で時効を迎えるのですが、闇金の場合は5年で時効となります。
ただ注意点としては、借金はずっと逃げていれば時効になるわけではないということです。
時効にして借金の返済する必要をなくすためには、時効を迎えた後に時効の援用の手続きを行う必要があります。
時効の援用は、「時効が迎えたので私には支払いの義務がありませんよ」ということを債権者に連絡することを指します。
つまり、時効を迎えた時点で闇金業者に連絡をする必要があるのです。
問題となるのが、ここです。
闇金業者は違法なことを承知でお金を貸しています。
そんな闇金業者に間違っても連絡をしたら、「時効なんて関係ねー!さっさと金払えや!」と言ってくる可能性が高いです。
あくまで法律上時効になるだけであって、闇金業者にとってはそんなの関係なしに取り立ててくる可能性が高いです。
そもそも闇金業者は違法な存在なので法律なんて関係なしです。
なので、仮に闇金の時効を迎えたとしても、時効援用の手続きは行わない方がいいです。
2.闇金は時効を迎えるまでもなく返済義務がない!
一応闇金の時効について説明をしましたが、そもそも闇金から借りたお金は返済義務がありません。
違法な金利でお金を貸すことは、法律で制限されているので、契約自体が無効となります。
なので、実は時効になるまで逃げている必要はないのです。
最高裁判所でも「元本を含め一切返済する必要がない」という判決が出ています。
1 社会の倫理,道徳に反する醜悪な行為に該当する不法行為の被害者が,これによって損害を被るとともに,当該醜悪な行為に係る給付を受けて利益を得た場合には,同利益については,加害者からの不当利得返還請求が許されないだけでなく,被害者からの不法行為に基づく損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として被害者の損害額から控除することも,民法708条の趣旨に反するものとして許されない。
引用:最高裁判例
ただ闇金業者も法律違反をしていることは分かっている上で営業をしています。
そのため「出資法違反で契約が無効となり、返済義務がないので支払いません!」と言ったところで、何の効果もないのが現状です。
法律を盾に自己弁護をしても、返済が滞れば取り立てを行うのが闇金業者です。
返済義務がないからと言って、闇金業者から逃げ切るのは非常に難しいです。
もし闇金業者から借金をして返済に困っているのであれば、闇金問題に強い弁護士に相談をするのがおすすめです。
闇金問題に強い弁護士であれば、闇金業者が嫌がることをよく知っているので、相手にするのは損だと思わせることができます。
そうすることであなたへの取り立てや嫌がらせを止めることができます。
また闇金業者と徹底的に戦うのであれば、元本を含めて一切返済しないで済ませることもできます。
闇金業者から逃げていても、いつまでも問題は解決しません。
仮に引越しをして居場所をくらませてもとしても、いつか居場所を特定されて請求される可能性だってあるのです。
下手に闇金問題から逃げるのではなく、正しいやり方で処理をすることで平穏な日常に戻ることができますよ。
早い人であれば1日で闇金問題を解決できることもありますよ。