- 闇金で借りたお金には返済義務がないって本当なのか?
- 闇金で借りた元本すらも返済不要なのか?
- 返済不要ならば闇金で借り逃げしても大丈夫なのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では闇金の借金の返済義務について詳しく説明していきます。
1.闇金業者から借りたお金は返済義務がないって本当?
闇金業者は違法な存在として有名ですよね。
違法な存在であると分かっていても、お金に困っているとつい借りてしまいますよね。
ただここで違法な業者ならば、契約は意味がなくなるのでは?という疑問もわいてきます。
結論から言いますと、闇金業者から借りたお金は、返済義務はありません。
利息を支払う必要がないのはもちろん、借りた元本すらも返す必要がないのです。
これは最高裁判所の判決でも明らかになっています。
1 社会の倫理,道徳に反する醜悪な行為に該当する不法行為の被害者が,これによって損害を被るとともに,当該醜悪な行為に係る給付を受けて利益を得た場合には,同利益については,加害者からの不当利得返還請求が許されないだけでなく,被害者からの不法行為に基づく損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として被害者の損害額から控除することも,民法708条の趣旨に反するものとして許されない。
引用:最高裁判例
また闇金業者は出資法にも違反しています。
違法な金利でお金を貸すことは出資法という法律で禁止されています。
2010年に上限金利が年利20%となったので、20%より高い金利のところは違法であり、闇金業者となります。
多くの闇金業者は10日で3割、5割など相当高い金利でお金を貸すので、当然20%よりも高いです。
ちなみにトサンで年利1095%、トゴで年利1825%となります。
契約よりも法律の方が上の存在なので、いくら相手が合意したからと言って法律を無視した契約というのは無意味になります。
ちなみに、出資法に違反をすると刑罰があります。
第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」です。
2.闇金に返済不要ならば返済せずに逃げることはできる?
上で説明したように、闇金でお金を借りた場合、契約そのものが無効なので1円たりとも返済義務はありません。
返済義務はないのですが、そのまま逃げることは難しいです。
闇金業者は返済がないと当然取り立てをしてきます。
闇金の取り立ては非常に厳しく、毎日のように電話がかかってきたり、家族や職場に連絡されたりと精神的に追い詰められてしまいます。
ただ自宅に来て家の中を荒らしたり、暴力を振るってくるということはめったにありません。
さすがにそこまではないのですが、電話での取り立てなどでもかなり精神的に苦しくなってきます。
なので、返済義務がないからと言って返済しないというのは実際には難しいです。
いくらこちらが「契約自体が違法なので、一切返済しません!」と主張しても
「そっちは金利が高いことを承知の上でお金を借りたんでしょ?」
「支払わないと、携帯ではなく家or会社の方に連絡しますよ?」
「あなたの家族や会社に迷惑をかけてもいいんですか?」
という風に、脅しのようなことを行ってきます。
その脅しに屈して一度でも返済してしまうと、「こいつは脅せば金を払う」と認識するので、今後もずっと脅しのような取り立てが続くことになるでしょう。
はっきり言って、返済義務がなくても、個人で対応するのは難しいです。
なので、闇金でお金を借りてしまい返済に困っているのであれば、弁護士に相談をするのがいいですね。
警察に相談をするという方法もありますが、暴力を振われたなどの被害がないと動いてくれないようです。
数万円から数十万円程度の借金では、警察はいちいち動いてくれません。
証拠を集めるのも大変ですし、他に仕事もあるので、そちらに対応しなければいけません。
それに対して弁護士に依頼をすればすぐに闇金業者と交渉を始め、嫌がらせや取り立てを止めてくれます。
うまくいけば1日、平均でも1~2週間程度で闇金問題を解決することができます。
弁護士から警察にお願いをすることで、闇金業者の逮捕に力を入れてくれることもできます。
弁護士という法律のプロを味方につけることで、すんなりと闇金問題を解決することができます。
闇金問題に困っているのであれば、一度相談してみることをお勧めします。