- 特定調停後の支払いを延滞・滞納するとどうなるのか?
- 特定調停後に払えなくなったらどうすればいいのか?
- 特定調停後に1回でも支払いを忘れてしまうとアウト?
- 特定調停後に返済できなくなった時、2回目の特定調停を行うことはできるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では特定調停後に延滞・滞納した場合について詳しく説明していきます。
1.特定調停後に支払いを延滞・滞納をするとどうなるの?
特定調停では、裁判に申し立てをして業者と和解することができたら、残った借金を返済する必要があります。
基本的には返済に無理がないような計画を立てるのですが、その後の生活状況が悪化して支払うことができなくなったということもあるでしょう。
もし特定調停後に支払いを延滞・滞納してしまったらどうなるのでしょうか?
特定調停後に延滞・滞納を2回以上すると、残った借金を一括で支払うように請求がきます。
毎月の返済すらできないのに、一括請求が来ても、ほとんどの人は払うことができないと思います。
もしも一括請求されて払うことができないのであれば、強制執行が行われます。
強制執行では給料や口座の差し押さえられてしまうことになります。
これはかなり厳しい処置ですが、特定調停は裁判所が認めた合意書なので、通常よりも簡単に強制執行を行うことができます。
特定調停を使うのであれば、支払いの滞納だけには十分に気を付けてください。
・特定調停後の支払いを1回でも支払いを忘れるとアウトなのか?
一括請求されるのは、あくまで延滞や滞納を2回以上行った場合となります。
1回支払うのをうっかり忘れてしまった程度では、一括請求はありませんし、強制執行になることもないでしょう。
ただ特定調停後にうっかりでも支払いを忘れるのは、貸金業者に対してあまりイメージがよくありません。
数日の支払いを遅れを何回も繰り返していると、一括請求されることもあるので、注意してください。
2.特定調停後に支払えないことが分かった時はどうすればいいの?
特定調停で決まった返済計画に従って、返済することができなくなったら、まずやることは業者に連絡することです。
滞納をすると、一括請求を行うことができるようになるだけで、必ず請求しなくてもいいのです。
一括請求・強制執行は業者のさじ加減で決まるということです。
なので、とりあえず業者に連絡して、返済が遅れることを伝え「いつに支払うことができるのか」ということを伝えましょう。
業者としては借金を返済してもらえればいいので、返済が遅れることを許してくれる場合もあります。
絶対に返済の遅れを認めてくれるとは限らないので注意してください。
3.特定調停後にどうしても支払うことができなくなったらどうすればいいのか?
業者に相談をしても、その後の返済をすることが明らかに無理な場合には、弁護士に相談をして、個人再生や自己破産などの手続きを行うしかありません。
特定調停をした後でも、個人再生や自己破産などは行うことができます。
個人再生や自己破産を行えば、借金を大幅に減額したり、チャラにできたりすることができます。
もしどうしても借金の返済ができないようであれば、弁護士に債務整理の相談をすることをお勧めします。
・2回目の特定調停を行うことはできないのか?
同じ貸金業者に対して2回も特定調停を行うことは難しいです。
1回目の特定調停の段階で、利息制限法による引き直し計算、将来利息のカットなどを行っているので、さらなる減額は難しいです。
また貸金業者としてはどのような形でも借金を回収できればそれでいいんです。
調停調書に基づいて強制執行をすれば、簡単に借金を回収できるので、わざわざ2回目の特定調停を受ける必要がありません。
なので、もし特定調停後に返済ができないのであれば、個人再生や自己破産を行う必要があります。
まとめ
特定調停では、延滞や滞納をすると強制執行になる可能性が非常に高くなるので、可能な限りきちんと支払っていくようにしましょう。
どうしても支払うことができない場合には、弁護士に相談をして個人再生や自己破産などの債務整理を行うことをおすすめします。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。