- 特定調停を行うときの裁判所の手続きにかかる期間はどれくらい?
- 特定調停を行うとき裁判所での流れはどのようになっているのか?
- 特定調停を行うとき裁判所ではどんなやり取りをすることになるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では特定調停の裁判について詳しく説明していきます。
1.特定調停の裁判の期間はどれくらいなのか?
特定調停は大体2~3回で貸金業者と合意に至ることが多いです。
特定調停の裁判を起こしてから和解までの期間としては約3か月くらいですね。
ただし、交渉する必要のある業者の数が多い場合や業者との交渉がスムーズに進まない場合はもう少し時間がかかることもあります。
2.特定調停の裁判での流れとは?どのようなやり取りをするの?
特定調停を裁判を起こした場合、大まかな流れとしては1回目と2回目以降で内容が異なってきます。
細かい部分については貸金業者の対応によっても変わりますが、大まかな特定調停の裁判の流れについて説明していきます。
・第1回期日でのやり取りについて
通常1回目に裁判所に出頭するのは借り手のみです。
調停員は借り手に収入や生活費についての情報を聞き出します。
さらに、貸金業者から送られてくる取引履歴をもとに引き直し計算をして正確な借金額を算出します。
正確な借金額と借り手の収支をもとに、返済をすることができるのかを検討していきます。
返済をすることが可能そうであれば、2回目以上に業者と減額交渉をしていきます。
・第2回期日以降のやり取りについて
特定調停で調停委員が業者に提案する内容は、一定の決まりがあります。
- 利息制限法による引き直し計算後の借金額
- 将来利息は付けない
- 3年以内、36分割以内の返済計画
これは全国の簡易裁判所で使われている基準です。
この基準に従った返済計画であれば、たいていの業者は異論せずに従います。
そのため裁判所に出頭して減額交渉をすることは珍しく、電話でやり取りをすることが多いです。
交渉時間としては30分~1時間程度で、合意まで達します。
電話で合意にまで達したら裁判所は返済金額・返済回数などを定めた決定を出します。
その決定のことを17条決定といいます。
あなたはその決定に従って返済をする必要があります。
3.特定調停の裁判では無理な返済する必要はなし
先ほど基本的に貸金業者は裁判所に出頭せずに、電話で交渉をすると言いましたが、貸金業者の担当者が裁判所に出頭することもあります。
裁判所に出頭した場合には、借り手に対して初回の分割金の支払いを求めることがあります。
そのために貸金業者が出頭することが分かったら、調停委員があなたに対して「初回の分割金分のお金を持参するように」との連絡が入ることがあります。
その時にお金がないようであれば、あなたは無理にお金を用意する必要がありません。
その返済が原因で、他の業者に対しての返済が滞ってしまっては意味がありません。
お金がない場合にははっきりとないと伝えれば、問題ありません。
4.特定調停で決めた返済計画を守れないと差し押さえのリスクが高まる
特定調停では返済計画通りに借金を支払えない場合、一括返済の必要性が出ます。
特定調停後、返済を延滞・滞納してしまったら、場合によっては、財産や給料を差し押さえられる可能性があります。
なので、特定調停後、長期にわたって返済することはできるのかということをしっかりと考えておきましょう。
万が一、特定調停で引き直し計算をしても返済することが難しそうであれば、個人再生や自己破産を選ぶという手もあることを覚えておいてください。
特定調停以外の方法を使って、借金問題を解決することができます。
借金の返済が厳しいようであれば、とりあえず弁護士に債務整理の相談をすることをお勧めします。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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まとめ
特定調停ではこのような流れで借金を整理することができます。
特定調停では調停委員が貸金業者とやり取りをしてくれるので、スムーズに交渉が進むことの方が多いでしょう。
貸金業者とのやり取りがない分、楽ですが、あなたの意志というのははっきりと伝える必要があります。
返済計画は一度決まってしまったら、あとで変えることはできません。
特定調停をしても返済が厳しいようであれば、弁護士に依頼して債務整理をすることをお勧めします。