特定調停はどこの管轄の裁判所でも手続きを行えるのか?

  • どこで特定調停の手続きを行えばいいのか?
  • 特定調停はどの管轄の裁判所で行う必要があるのか?
  • 特定調停を行うとき裁判所の管轄は決まっているのか?
  • 管轄がよく分からない場合、特定調停の手続きはどうすればいいのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では特定調停の裁判所の管轄について詳しく説明していきます。

1.どこで特定調停の手続きを行えばいいのか?

特定調停の申し立てを行うときには、債権者の所在地を管轄する簡易裁判所で行うのは原則です。

例えば、債権者が東京に事務所を持っている場合には、東京簡易裁判所で申し立てを行うことになります。

民事調停法第3条によって定められています。

調停事件は,特別の定がある場合を除いて,相手方の住所,居所,営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所の管轄とする。

ちなみに、債権者の本店の所在地ではなく、支店の所在地を管轄する簡易裁判所でも大丈夫です。

例えば、東京に本社があり、支店が北海道にある場合には、北海道にある簡易裁判所で手続きを行うことができるということになります。

2.複数の債権者がいる場合にはどこの管轄の裁判所で特定調停をすればいいのか?

借金をした貸金業者が1社であれば、その会社の所在地の簡易裁判所で特定調停の手続きを行うことができます。

しかし、複数ある場合、同じ管轄の裁判所で手続きができるとは限りませんよね。

 

もしすべての債権者の管轄が同じであれば、同じ簡易裁判所で特定調停の手続きができます。

もし債権者の管轄が異なる場合には、最も多くの債権者の所在地を管轄する簡易裁判所で申し立てをすればOKです。

例えば、5社から借り入れしている場合に、3社同じ管轄の簡易裁判所で手続きができるのであれば、残り2社もその簡易裁判所で手続きを行うことができます。

全くそろわない場合には、借入金額が最も大きい債権者に合わせて簡易裁判所を選べばOKです。

例えば

  • A社:50万円
  • B社:30万円
  • C社:80万円
  • D社:40万円

という場合には、C社の管轄する簡易裁判所で手続きを行えば大丈夫です。

3.管轄の裁判所が分からない場合はどこで申し立てればいいのか?

もし調べても管轄の裁判所が分からなければ、最悪の場合、最寄りの簡易裁判所で特定調停の申し立てを行っても大丈夫です。

特定調停で債権者が裁判所に出頭することはめったになく、電話で調停するということが多いです。

なので、管轄が違ったからと言って、特定調停の手続きができないということは、あまりありません。

もし手続きができないようであれば、裁判所の事務官が教えてくれるので、その時に修正をすればいいと思います。

まとめ

特定調停の手続きを行うときには、債権者の管轄に合わせて申し立てを行う必要があります。

もし簡易裁判所で手続きをするのが大変なのであれば、弁護士に任意整理の依頼をするというのも一つの手段です。

任意整理であれば、手続きを弁護士に任せることができるので、とても楽です。

また手続き後の返済に無理がないように、返済期間の延長もしてくれやすいです。

もし借金の返済が苦しいようであれば、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

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