- 特定調停の17条決定とはどういったものなのか?
- 過払い金が発生している場合の特定調停の17条決定はどうなる?
- 特定調停の17条決定のデメリットとは何なのか?
- 特定調停で片面的債務不存が出たらどうすればいいのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では特定調停の17条決定について詳しく説明していきます。
1.特定調停の17条決定とはどういったものなのか?
特定調停の17条決定とは、業者側が出頭しなくても特定調停を成立させるための制度です。
本来であれば、特定調停はあなただけでなく消費者金融側も出頭しないと成立しないものです。
しかし、当事者同士が支払金額や返済方法について合意しているのであれば、その合意を有効に使いたいところです。
そのため業者が出頭しない場合でも、特定調停を成立させるために裁判所の判断でその合意を確定し、判決と同様の効力を持たせるのです。
つまり17条決定とは特定調停をスムーズに解決させるための決定というわけです。
ちなみに、この決定に対して異議申し立てをすることはできます。
しかし特定調停の場合、業者との電話交渉で合意をしているので異議申し立てが行われることは基本的にはないので、特に問題にはなりません。
2.過払い金が発生しているときの特定調停の17条決定について
貸金業者が開示した取引履歴をもとに引き直し計算をすると、過払い金が発生していることが分かることもあります。
その場合、貸金業者はそのお金を支払いたくないので、取引履歴を開示しないこともよくあります。
取引履歴がないとあなたの正確な借金額を把握することができません。
となると交渉のしようがないように思われるかもしれませんが、安心してください。
この場合、裁判所は特定調停は不成立とみなすのではなく、借り手側に借金がないことを確認する17条決定を出します。
つまり、過払い金が発生しているかどうかには触れずに、借り手に借金の支払い義務がないことを証明する決定を出すわけです。
この決定のことを片面的債務不存在の決定といいます。
片面的債務不存在の決定が出たら、多くの場合過払い金が発生しています。
その場合は、きっちり貸金業者に対して過払い金を請求することをおすすめします。
3.特定調停で片面的債務不存の決定の場合はしっかりと過払い金請求をする!
もしかしたら、あなたは片面的債務不存の決定が出た段階で借金が0になってよかったと思うかもしれません。
そのうれしさのあまり、過払い金の返還請求を行うことをあきらめるかもしれません。
確かに借金が0になることはうれしいことです。
しかし、今まであなたは業者に支払う必要がないお金を支払っていたということは忘れてはいけません。
すでに借金が0なのに取り立てを行っていたのをあなたは許すことができますか?
もしも許すことができないのであれば、しっかりと過払い金の返還請求を行うべきです。
過払い金返還請求は自分で行ってもいいですし、専門家である弁護士に依頼をするのもいいでしょう。
弁護士に依頼をすれば、あなたは大した苦労をせずとも過払い金を全額回収することができるので、個人的にはお勧めです。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。
匿名無料でいくら過払い金が発生しているのかなどを弁護士に相談することができます。
利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。