多重債務者なら個人再生と自己破産のどっちがいいの?

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多重債務で自力では返済できそうにない借金を抱えている場合

  • 多重債務の場合自己破産をするしかないのか?
  • 多重債務で個人再生をするとどれくらい借金が減るのか?
  • 多重債務の場合個人再生と自己破産のどちらの方がいいのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では多重債務と個人再生・自己破産について詳しく説明していきます。

1.多重債務者は個人再生と自己破産のどっちを選ぶべき?

多重債務で多額の借金を抱えている場合、任意整理では借金を整理できない場合があります。

任意整理では多くの場合元本を3~5年かけて分割で返済していくことになります。

3~5年の分割払いで返済できるだけの収入がなければ任意整理で借金を整理することは難しいです。

 

任意整理では借金を返済できそうにない場合は「大幅な借金減額が見込める個人再生」か「借金が帳消しになる自己破産」かを選ぶことになります。

どちらの方がいいのかということについて詳しくは弁護士に相談するのが一番いいのですが、ここではいくつかの選択基準を紹介しようと思います。

個人再生と自己破産の選択基準は3つあります。

  • 借金の返済をするだけの収入があるか?
  • 債務整理後にどうしても残したいものがあるかどうか?
  • 多重債務に陥った原因は何か?

2.多重債務者の個人再生と自己破産の選択基準1:借金の返済をするだけの収入があるか?

個人再生を行った場合

  • 借金額が500万円以下の場合は借金を100万円まで減らす
  • 500万円以上の場合は借金額の5分の1まで減らす

という風に大幅に減額することは可能ですが、それでも借金が残ります。

残った借金は利息はなしでおよそ3~5年で返済していくことになります。

その借金を返済するだけの収入があるのかというのが、まず大事ですね。

もしも借金を減らしてもそのあとに返済することができないというのであれば、個人再生を利用しても無駄になってしまいます。

自己破産を行った場合はすべての借金を0にすることができるので、特に収入が0または少ないという場合には自己破産を選ぶことになります。

3.多重債務者の個人再生と自己破産の選択基準2:債務整理後にどうしても残したいものがあるかどうか?

自己破産はすべての借金を帳消しにすることができますが、すべての資産も手放さなければいけません。

個人再生では資産を処分することなく、借金を減額することができるので、残したい資産があれば個人再生を選ぶしかないですね。

例えば、持ち家やマンションを残したいという希望があるのであれば自己破産ではなく個人再生を選択するべきですね。

本来であれば個人再生はすべての借金を対象にして借金の減額を行うのですが、住宅ローンについては例外として整理の対象から外すことができます。

なので住宅ローンがまだ残っている場合でも、家を手放さずに個人再生の手続きを行うことができます。

 

ただ気を付けたいのは自動車ローンが残っている場合です。

自動車ローンは個人再生では整理の対象外にすることができないので、自動車ローンが残っているとローン会社に車を引きあげられる可能性があります。

 

また資産が残っている場合の個人再生を行うときには注意点があります。

資産がある場合、資産がない場合と比べて返済額が大きくなることもあるので注意してください。

例えば、資産が300万円ある場合に多重債務で500万円の借金をしている場合、個人再生を行っても300万円までしか借金を減額することはできません。

本来資産を持っているのであれば、資産を現金に換えて返済するべきですからね。

所有している資産額よりも借金を減らすことはできません。

4.多重債務者の個人再生と自己破産の選択基準3:多重債務に陥った原因は何か?

自己破産をするときには、借金の原因によっては免責が認められないことがあります。

免責が認められないことには借金が0にならないので、自己破産をしても無駄になってしまいます。

借金の原因が、浪費・ギャンブルなどの場合は注意したほうがいいでしょう。

 

ただ実際には浪費やギャンブルが原因で多重債務に陥った場合でも自己破産が認められる場合もあります。

裁量免責と言って免責不許可事由に当てはまる内容があっても、裁判所の判断で免責を認めることができる制度があるんです。

1回目の自己破産であれば、浪費やギャンブルが原因の借金でも免責が認められる可能性は高いです。

ただ浪費やギャンブルなどの場合は免責が認められない可能性もあるので、債務整理に強い弁護士に相談をしたほうがいいです。

そうすることで自己破産をして免責が認められる可能性をあげることができます。

 

ちなみに、個人再生の場合は借金の原因に関係なく行うことができます。

浪費やギャンブルで作った借金ならば個人再生の方が確実に手続きを行うことができます。

まとめ

個人再生と自己破産には両方ともメリット・デメリットがあるので、あなたの借金状況やどうしたいのかというのが大切です。

「多重債務だったら、自己破産をしろ」というのはちょっと極端な意見もたまにありますが、耳を貸す必要はありません。

この記事では、どちらにするべきかを決めるときの基準を紹介しましたが、これでもよく分からないという人もいると思います。

そういう時には、弁護士に相談をするのが一番ですね。

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