生活保護受給者に借金の取り立てが来るのは違法じゃないの?

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  • 生活保護受給者に借金の取り立ては違法ではないのか?
  • 生活保護受給者は借金返済してはいけないって本当?
  • 生活保護受給中に借金の取り立てを止めるにはどうすればいいのか?
  • 生活保護受給中に借金をなくしたい場合どうすればいいのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では生活保護受給者の借金の取り立てについて詳しく説明していきます。

1.生活保護受給者に借金の取り立てを行うのは違法じゃないのか?

結論から言いますと、生活保護受給者への借金の取り立て自体は違法ではありません。

 

生活保護受給者は借金の返済をすることが禁止になっています。

生活保護というのは、人が生活をしていくうえで必要最低限度のお金をあげるという制度です。

そのため生活保護費を使って、資産を形成することは禁じられています。

この場合、資産というのは、プラスの資産だけでなく、マイナスの資産も当てはまり、借金などが該当しますね。

マイナスの資産を減らすということは、プラスの資産を作るというのと同じような意味なので、借金の返済をすることが禁止されているのです。

 

もし生活保護受給者が借金の返済をしているのが福祉事務所にばれたら、生活保護費の需給が止まります。

生活保護費を借金返済に使ったら需給が止まる決まりになっているので、「借金の取り立てが来るのはおかしいじゃないか!」と思うのは不思議ではありません。

しかし、これはあくまで借金の返済をしてはいけないということだけで、債権者が取り立てを行ってはいけないということではありません。

つまり、借金の取り立てそのものは違法ではないのです。

 

もちろん暴力や脅しを使って取り立てるなどの取り立てを行った場合は、違法な取り立てということでやめさせることはできます。

しかし、督促状を送ってきたり、普通に借金返済と求めたりするくらいでは、違法な取り立てにはなりません。

2.生活保護受給中の借金の取り立てを止めるにはどうすればいいのか?

債権者に借金の取り立てをやめてもらうには、事情を説明するしかありませんね。

「生活保護のお金を借金の返済に使ったら、生活保護がもらえなくなってしまいます。それは困るので、もう取り立てに来られても困ります。納得がいかないようであれば、裁判でもなんでも起こしてください。」

このように説明すれば、おそらく引き下がるでしょう。

大手の消費者金融やカードローン会社やクレジットカード会社であれば、生活保護をもらっていると言えば勝手に引き下がってくれるとは思いますけどね。

相手もプロの金貸業者なので、そういった事情には詳しいです。

ちなみに「裁判を起こしてください」なんて言って大丈夫なのかと心配するかもしれませんが、例え裁判に負けたとしても生活保護費が取られることはありません。

生活保護費はあらゆる取り立てから守られているお金なので、支払わなくてもいいのです。

・面倒であれば督促状は無視や放置で大丈夫!

複数の金融機関やカードローン会社、クレジットカード会社からお金を借りている場合、一つ一つ連絡するのは面倒だと思います。

その場合には、督促状を無視する形でも特に問題はありません。

そのまま放置していれば裁判になりますが、上で説明したように生活保護費が取られることはありません。

それに生活保護を受ける段階でめぼしい財産もないでしょうから、差し押さえられる心配もありません。

ただいつまでも取り立てが続くのは嫌でしょうから、早めに以下の対処法を取ることをおすすめします。

3.生活保護を受けても借金返済義務は残る!

生活保護受給中に生活保護費を使って借金の返済をすることは禁じられています。

しかし、だからといって、借金返済義務までなくなるわけではありません。

もし働き口を見つけて生活保護を受ける必要がなくなったら、残っている借金は返済しなければいけません。

そうなると多額の借金を返すのは大変だから、働き口を見つけるのが憂鬱になりますよね。

また、個人の借金の場合相手に法律の知識がないので、いくら言っても取り立てが続くなんてこともあるかもしれません。

こういった場合に対応するには、生活保護中に借金返済義務をなくすしかありません。

 

借金返済義務をなくすためには、自己破産するしかありません。

自己破産をすると自分の財産も手放さなければいけませんが、生活保護を受けているのであれば処分されるような財産は残っていないはずです。

そのため実質的にデメリット0で借金をチャラにできます。

自己破産であれば、生活保護費を使って借金を返済するわけではないので、問題ありません。

新しい働き口を見つけるなどして生活保護生活から脱出したときにも、借金があるのとないのとでは、生活のゆとりが違ってきます。

生活保護受給中に借金をチャラにしてしまったほうが、今後のことを考えても有利に進むと思います。

より気持ちよく新しい生活をスタートできるように、今のうちに弁護士に相談することをおすすめします。

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