生活保護受給中は借金返済は禁止!返済義務もなし!

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  • 生活保護だと借金を返すのは禁止って本当?
  • 生活保護で借金を払えない場合どうなるの?
  • こっそり生活保護費で借金を返済していることはバレるのか?
  • 生活保護中の借金返済義務はどうなっているの?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では生活保護受給中の借金返済について詳しく説明していきます。

1.生活保護費は借金返済に使ってはいけない!

生活保護を受ける前に、収入が減ったからいきなり生活保護を受給するという人は少ないです。

生活が苦しくなり、借金をしてしまう人は多いですね。

人間は収入が減っても依然と同じような暮らしを送りたくなる生き物なので、ある意味仕方がないとも言えます。

ただ問題となるのが、そういった人が生活保護を受給してしまうことです。

 

もしも借金を抱えた状態で生活保護を受給したのであれば、生活保護費を返済に使ってはいけません。

生活保護のお金は法律上は使用用途を限定されておらず、自由に使っていいことになっています。

しかし、生活保護の目的は必要最低限度の生活を保障することです。

必要最低限度の生活を送ること以外にお金を使うのはあまり好ましくないという判断が下されているのが現状です。

実際には厚生労働省の「生活保護制度」に関するQ&Aにも「借金返済は原則認められない」と記載されています。

 

生活保護の需給を止めてからの生活を楽にするために、余ったお金を借金の返済に使いたいという気持ちは分かりますが、生活保護費を借金の返済に使わないようにしましょう。

・生活保護費を借金返済に使っているのがバレたら打ち切り?

もし生活保護費を借金返済に使っていることがバレると、生活保護が打ち切りになる可能性があります。

どの程度で生活保護が打ち切りになるかは福祉事務所の判断に分かれます。

1回でも返済していたら打ち切られる場合もあれば、数回程度の返済では注意だけに止めるという場合もあります。

 

ただ一つ言えるのは、注意を受けたのにもかかわらず繰り返していると、ある日突然生活保護が打ち切りになる可能性があるということです。

生活費に困って生活保護を受けたわけですから、止められたら困りますよね?

そうならないためにも、生活保護を受けているときには返済をしないようにしましょう。

 

もしかしたら「こっそりと借金を返済すればバレないだろう」と思うかもしれません。

しかし、福祉事務所には生活保護受給者の銀行口座を調査する権利があります。

銀行口座のお金を消費者金融やカードローン会社などに振り込んでいたら、一発で分かります。

こっそりと借金を返済するというのはやめておいた方がいいです。

2.生活保護受給中の借金返済義務はあるのか?

生活保護受給中に借金を返せないとはいえ、消費者金融やカードローン会社、クレジットカード会社などの債権者から取り立てはあります。

滞納していれば、電話がかかってきたり、自宅に督促状が届いたりします。

こういったのにうんざりして借金を返済してしまう人も多いのですね。

 

ただ生活保護受給中であれば、借金の返済義務はなくなったと思って大丈夫です。

借金の返済は禁止されているので、取り立てがあっても返済しなくていいようになっています。

なので、もしも債権者から取り立てが来たら、生活保護を受けているということを証明してください。

貸金業者であれば、生活保護受給者からお金をとることはできないことが分かっているので、それ以上の取り立てはなくなると思います。

債権者からの督促を放置していても、お金を取ることはできないので、面倒な場合は放置でもいいんですけどね。

3.返済義務はなくなっても借金はそのまま残る・・・

生活保護受給中は借金の返済義務はなくなります。

しかしだからと言って、借金そのものがなくなるわけではありません。

借金の返済はしてはいけないのですが、中には生活保護を受給しているときに借金をなくしたいと考える人もいますよね。

そういった場合には自己破産のみが受け付けられています。

自己破産であれば借金を返済することなく0にすることができるので、生活保護の状態でも可能なのです。

どうしても生活保護受給中に借金返済しておきたいという人は弁護士に自己破産の相談をしましょう。

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