債務整理をする場合に売掛金は財産扱いになるの?

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債務整理をするとき個人事業主や自営業の場合

  • 債務整理をした場合売掛金は財産扱いになるのか?
  • 自己破産した場合売掛金は没収される?
  • 任意整理をするとき売掛金の扱いはどうなるの?
  • 個人再生の場合売掛金は関係してくる?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では債務整理時の売掛金について詳しく説明してきます。

1.任意整理をする場合売掛金はどうなる?

個人事業主や自営業の場合の債務整理というのは、サラリーマンや主婦などの借金と比べて、色々と違うところがあります。

そもそも借金額が違いますよね。

また、収入システムも違ってくるので、財産に関することには注意が必要です。

ただ債務整理の中でも任意整理であれば、売掛金は関係はありません。

 

任意整理は貸金業者との交渉によって和解をする債務整理の手続きです。

任意整理を行うときにはどれくらいの財産があるかはあまり関係なく、売掛金についてもノータッチです。

そのため多額の売掛金がある場合でも、任意整理を行うことで借金を整理することができます。

個人事業主や自営業でキャッシュフローがうまくいっていない時などは、任意整理で整理することをお勧めします。

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2.個人再生をする場合、売掛金は財産扱いになる?

個人再生を行う場合、所有している財産は借金の返済額に大きく関わってくるので、特に注意が必要です。

また売掛金も財産扱いになるので、しっかりと把握をした上で個人再生を行う必要があります。

 

個人再生では、借金額をおよそ5分の1に減額することができます。

しかし一定以上の財産がある場合には、その財産までしか借金を減額することができないんです。

例えば、1000万円の借金がある場合に、250万円の売掛金があったとします。

この時に民事再生を行うと、通常であれば1000万円を減額し、200万円の支払いになります。

しかし、売掛金が250万円あるために、250万円の返済に変わります。

 

もちろん売掛金だけが財産となるわけではなく、他の財産との合計の金額となります。

例えば、貯金が50万円、車の価値が40万円、売掛金が80万円と会った場合には、170万円の財産を所有していることになります。

 

弁護士に相談をするときにはきちんと売掛金が入ることを想定して、返済の計画を立てると思います。

多額の売掛金がある場合には個人再生の効果が薄くなる可能性もあります。

弁護士に相談したうえでどの債務整理の方法にするかを決めることをお勧めします。

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3.自己破産する場合、売掛金は財産として没収される?

自己破産をする場合、回収可能な売掛金が20万円以上ある場合には財産として没収されます。

 

売掛金があると自己破産の手続きは少し複雑になります。

自己破産をするときに一定上の財産があると、管財事件となり20万円以上の予納金を支払う必要があります。

管財事件になると破産管財人がつき、あなたの財産の調査を行ったり、没収した財産を換価し債権者に分配することになります。

この手続きが終わらないことには、自己破産の免責が認められません。

売掛金がある場合、その売掛金がすべて回収できなければ、自己破産の手続きが終わらないということです。

売掛金がある相手がスムーズに支払ってくれればいいのですが、支払いを拒んだり分割払いでしか支払えないという状況の場合は、その分だけ自己破産の手続きに時間がかかると思ってください。

ただ実際には自己破産を考えるほどの資金状況なので、あまり売り上げがないかもしれませんけどね。

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4.売上アップを図るのは債務整理の手続きを終えてからがおすすめ

一度債務整理をすると決めたら、売上アップをがんばるよりも、手続きを早めに済ませてしまうことをお勧めします。

というのも、債務整理の手続き後に入るお金に関しては、債務整理と関係がなくなるので、借金の返済額が増えることにはなりません。

変なタイミングで売り上げが増えてしまうとその分、借金の返済額が増えることになりますからね。(個人再生の場合)

自己破産の場合は倒産となるので、あまり意味はないですけど、個人再生の場合はこういったことも考えた上で行動をした方がいいですね。

せっかく頑張って売り上げをあげたことが裏目に出るのはもったいない話ですからね。

まとめ

売掛金は財産扱いになるので、そのことを念頭に置いたうえで債務整理を行うようにしましょう。

弁護士に依頼をする場合には、そのあたりも詳しく教えてくれると思うので、一度相談をしてみることをお勧めします。

借金の返済で悩んでいても、いつまで経っても問題は解決しないので、早めに相談をしましょう。

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