借金の返済が苦しくなってくると、税金の滞納してしまうケースもありますよね。
「税金を払っても何かもらえるわけではないので、何のために支払わなければいけないのか分からない」
という人もいるかと思います。
そのためつい税金を滞納してしまう人もいます。
そんな税金の滞納を借金と一緒に債務整理で整理することはできるのでしょうか?
そこでこの記事では税金の滞納の債務整理について詳しく説明していきます。
1.債務整理で税金や国保、年金の滞納を減額できるか?
まず結論を言いますと、税金や国保、年金の滞納は債務整理では整理できません。
任意整理や個人再生はもちろん、自己破産をしても税金や国保、年金の滞納はチャラになりません。
債務整理をしても必ず支払わなければいけません。
税金は国を運営するために必要不可欠な収入なので、それを法律によってチャラにすることはできません。
国税徴収法26条において債権の返済の優先順位は「国税>地方税>私債権」となっています。
要は税金のほうが支払いを優先させなければいけず、消費者金融からの借金は後回しということです。
住民税などの税金のほかにも
- 国民健康保険料
- 国民年金保険料
なども同様です。
こういった税金の滞納は借金の滞納よりも問題があります。
借金を滞納しても債務整理で何とかできますが、税金の滞納は何とかできません。
なので、借金の返済よりも税金の支払いを優先させるようにしましょう。
2.税金や国保、年金を滞納し続けるとどうなるのか?
税金は必ず支払わなければいけないものですが、もし滞納し続けるとどうなるのでしょうか?
税金を滞納すると、まずは督促状が届きます。
「税金が支払われていないので、払ってください」というような内容です。
このほかにも電話による督促や職員が家にやってきて催促するなどもあります。
こういった督促をすべて無視していると、差し押さえ予告通知が届きます。
これは「近いうちに裁判に申し立ててあなたの財産を強制執行で差し押さえますよ」というような内容です。
差し押さえ予告通知さえも無視し続けると、口座や給料の差し押さえとなります。
一般的には滞納してから3~4か月ほどで差し押さえになります。
詳しくはこちらの関連記事で書いています。
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3.税金や国保、年金が支払えない場合どうすればいいのか?
滞納を続けていると最終的には差し押さえで、強制的にお金を支払わされます。
税金や国保、年金を払わないという選択肢は正直ありません。
差押の場合、こちらの都合に関係なしで強引に預金や給料を差し押さえてくるので、できれば差し押さえられる前に税金を払う必要があります。
手元にお金の余裕がない場合には、役場などに行って分割払いできないか相談してください
きちんと事情を説明すれば、分割払いや猶予制度などを使って柔軟に対応してくれることが多いです。
払う意思を見せて多少なりとも払っていれば、差し押さえられることはほとんどありません。
一番いけないのが無視し続けることです。
無視し続けると結局差し押さえされてしまうので、差し押さえ予告通知の段階までに滞納金を支払ったり、役場に相談しに行きましょう。
3.税金の滞納中に債務整理をする意味はないのか?
税金の滞納金を債務整理で整理することはできませんが、債務整理をする価値がないわけではありません。
税金の滞納をしてしまうくらい生活に困っている場合、すでに借金を抱えていることが多いです。
その借金を債務整理で整理すれば、お金に余裕ができるはずです。
そのお金を税金の支払いに充てることができます。
借金問題であれば、債務整理で解決することができます。
ただあなたの状況によってどうやって問題を解決するかは違ってきます。
なので、返済が苦しい状況にあるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのか専門家に聞くことをお勧めします。