債務整理時に財産隠しをするとどうなる?最悪捕まるって本当?

債務整理 財産隠し

  • 債務整理で財産隠しをするとどうなるのか?
  • 任意整理をするときに財産を隠した場合、問題はある?
  • 個人再生で財産隠しを行うと、認可が下りないって本当?
  • 自己破産をするときに財産隠しを行うと、捕まることがあるのか?
  • うっかりミスで財産隠しになった場合でも、捕まることはあるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の財産隠しについて詳しく説明していきます。

1.任意整理で財産隠しを行った場合どうなる?

任意整理で財産を隠しを行っても、特に問題はありません。

そもそも任意整理では自分の財産を告げる必要はなく、財産があっても手続きを行うことができます。

裁判所を通さずに、弁護士が債権者との交渉を行うので、様々な点で融通が利きやすいのが特徴ですね。

仮に土地や持ち家、マンションなどの財産があっても任意整理を行うことはできます。

 

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2.個人再生で財産隠しを行った場合どうなるのか?

個人再生の手続きを行う場合には、財産の調査が行われます。

というのも、清算価値保証と言って、財産の金額によって、借金の減額幅が変わってくるからです。

例えば、個人再生を行うと400万円の借金は100万円まで減らすことができます。

しかし財産が300万円ある場合は、最大でも300万円までしか借金は減額できません。

所有している財産以上の金額は、最低でも返済しなければいけないというルールがあります。

 

このように借金の返済額に大きく影響してくるので、個人再生では財産隠しを行ってはいけません。

もし財産隠しを行うと、再生計画案が不許可になります。

個人再生の手続きをして、借金を減額することができなくなります。

また仮に一度個人再生の手続きが完了しても、後から財産隠しが発覚した場合は再生計画案は取り消されます。

再生計画案が取り消されると、減額された借金が元に戻ってしまいます。

個人再生で財産隠しを行うと、手続きができなくなるので、弁護士の先生に正直に財産を申告を行いましょう。

 

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3.自己破産で財産隠しを行った場合どうなるのか?

自己破産の手続きを行う場合にも、財産の調査は行われます。

自己破産は借金をチャラにできますが、それと同時に財産も没収されます。

財産を隠せば、借金だけをチャラにして、自分のお金を守ることができますが、それは許されません。

特に自己破産を行う場合には、破産管財人がついて財産の調査を徹底的に行います。

そのため財産を隠しても発覚しやすいです。

万が一財産隠しが発覚すると、自己破産の免責が下りません。

免責が下りなければ借金は0にならないので、自己破産をする意味がなくなりますね。

 

破産法第252条の免責不許可事由の個所でこのように書かれています。

裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

 

自己破産で免責が認められなければ、自力で借金を返済しなければいけなくなります。

すでに苦しい状態にある借金をいつまでも返済し続けるのはとても苦しいことだと思います。

財産を残しておきたいという気持ちは分かりますが、自己破産をする時には財産隠しをしないようにしましょう。

・自己破産で財産隠しが発覚すると最悪の場合「破産詐欺罪」で捕まる

意図的に財産を隠して、破産の手続きが完了した場合「破産詐欺罪」という犯罪になります。

破産法第265条1項によるとこのように書かれています。

「手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(中略)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第1号 債務者の財産(中略)を隠匿し、又は損壊する行為
第2号 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
第3号 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
第4号 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為」

これは10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金が科せられる重い罪となっています。

借金が0にならないだけでなく、捕まってしまうので、今後の人生がめちゃくちゃになるので要注意です。

ただ不注意で財産隠しになってしまった場合には該当しないので安心してください。

あくまで意図的に財産を隠した場合に該当します。

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