債務整理で慰謝料や養育費を減額できる?払えない時の対処法は?

債務整理 慰謝料 養育費

  • 離婚したときの慰謝料や養育費を債務整理で減らせるのか?
  • 任意整理・個人再生・自己破産のどの方法でも慰謝料や養育費を減らすことはできるのか?
  • 離婚後の慰謝料や養育費が払えない時どうすればいいのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では慰謝料や養育費の債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)について詳しく説明していきます。

1.債務整理で慰謝料を減額や免除することはできるのか?

離婚して慰謝料や養育費の支払いが大変で生活が苦しくなる人もいます。

そうなった場合に債務整理をすることで、慰謝料を減額することはできるのでしょうか?

 

慰謝料は債務整理で減額や免除できる可能性があります。

任意整理の場合、弁護士と元妻との交渉で減額を求めることになりますが、慰謝料の減額を認める人は少ないです。

そもそも慰謝料は離婚の原因が暴力や浮気などの場合に支払うもので、相手を傷つけているわけですから減額したいと言っても認める人はほとんどいないと思います。

 

しかし、個人再生や自己破産は裁判所を通した決定になるので、仮に配偶者が反対したとしても関係ありません。

なので、慰謝料の支払いが苦しい場合には、個人再生や自己破産で借金を減額することになります。

・悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務の場合は減額・免除はされない

ただし破産法253条1項2号に「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務」の場合は減額や免除されないとあります。

これは「家庭内暴力でケガをさせた」「DVをした」などの直接的な被害が出るような原因で離婚した場合は当てはまります。

この場合は債務整理をしても減額することはできません。

しかし、浮気が原因の離婚の場合は当てはまらないので、債務整理で減額できます。

ただあくまで最終判断は裁判所がするものです。

慰謝料のケースによっては減額免除される可能性があると思っておいてください。

 

慰謝料以外にも借金がある場合には、借金を債務整理することで毎月の返済額を減らし、慰謝料の支払いに回すという手もあります。

なのでもし借金の返済が苦しい状況にあるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかを調べることをお勧めします。

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2.債務整理で養育費は減額や免除することはできるのか?

離婚した当時よりも収入が減って、養育費の支払いが厳しくなることもあるかと思います。

養育費で生活が圧迫されている場合、債務整理で養育費を減額したり免除したりすることはできるのでしょうか?

残念ながら、養育費は債務整理では減額や免除はできません。

任意整理で元配偶者に対して、養育費の減額を要求しても基本的には受け付けてくれません。

自己破産や個人再生を行ったとしても、養育費は子供の養育される権利を保護するために免除されないことになっています。

そういったものを非免責債権といって免責の対象外となっています。

 

養育費は子供が成人するまで(もしくは大学を卒業するまで)支払い続けなければいけません。

養育費の支払いが滞ると配偶者は強制執行により財産や給料を差し押さえが可能となります。

なので、借金よりも養育費の支払いを優先させなければいけません。

もちろん借金をしてでも払えというわけではありません。

どうしても養育費の支払いができない場合の対処方法を紹介していきます。

3.養育費を減額する2つの方法を紹介!

養育費は債務整理で減額することはできませんが、他の方法で減額することが可能な場合があります。

その方法について紹介していきます。

・話し合いで養育費の減額をお願いする

元配偶者に養育費が払えない事情を説明することで、養育費の減額を認めてもらえる可能性があります。

例えば、

  • 減給されて前よりも生活が苦しい
  • 会社の業績悪化でボーナスカットになった
  • リストラにあって転職したが前よりも給料が減った

など仕方のない状況に陥ったのであれば、相手も納得してくれる可能性があります。

納得してもらえるために、その証拠となる書類(例えば源泉徴収票や給料明細など)を用意しておくといいでしょう。

・家庭裁判所に養育費減額調停・審判を申し立てる

元配偶者と話し合いをしても減額に応じてもらえない場合は、家庭裁判所で養育費減額調停を申し立てましょう。

 

養育費は収入状況によって妥当な金額を支払うことになっています。

これは離婚当時の収入状況だけでなく、離婚後の状況に応じて養育費を決めなおすことができます。

離婚当時年収1000万円で、今の年収が600万円ならば、年収600万円に合わせて養育費の金額を決め直すことができるというわけです。

 

養育費減額調停を申し立てることで、自分と相手の収入状況に応じた養育費になるように話し合いを進めることになります。

話し合いで相手が納得しない場合には、審判に移り、担当の裁判官が収入状況に応じて妥当な金額の養育費を決めてくれます。

養育費減額調停を行うことで離婚後収入が減った場合に養育費を減額することができます。

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