債務整理を弁護士に依頼すると取り立てが止まる!即日も可能!

借金をしているときに、滞納すると取り立てがあります。

何回も連絡がかかってくると、精神的にストレスが溜まりますよね。

そんな取り立てへの対処方法に弁護士の債務整理があります。

そこでこの記事では債務整理と取り立ての停止について詳しく説明していきます。

1.弁護士に債務整理を依頼すると取り立てが止まる

弁護士に債務整理を依頼すると、借金の取り立てが止まります。

あなたのところに電話がかかってきたり、自宅に督促状が送られてきたりすることがなくなります。

債権者からの取り立てがなくなり精神的に楽になると思います。

弁護士に依頼した場合には、銀行や消費者金融業者とのやり取りは基本的に弁護士を通して行うことになります。

即日で対応してくれる弁護士も多いので、すぐに取り立てが止まります。

2.なぜ債務整理を弁護士に依頼すると取り立てが止まるのか?

債務整理を弁護士に依頼をすると受任通知(債務整理開始通知)が債権者に送られることになります。

「受任通知」とは「債務整理開始通知」とも呼ばれ、「債務整理の手続きを弁護士に依頼しました」ということを消費者金融やカードローン会社などの債権者に伝える通知です。

受任通知はこんな内容となっています。

  • 債務者の住所・氏名・生年月日
  • 受任した弁護士などの住所・氏名・連絡先
  • 債務整理手続きの方針
  • 取引履歴開示に関する請求

細かい内容は弁護士が書いてくれるので、特に覚える必要もありません。

受任通知が債権者に届くと債権者と債務者の間に弁護士が入ることになります。

つまり「あなたの代理人として弁護士が相手をします」という宣言みたいなものです。

弁護士が受任通知を送ることで取り立てが止まることは賃金業法第21条においても書かれています。

第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

中略

九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

引用:賃金業法第21条

銀行や消費者金融などのまともな会社であれば、法律違反を犯すことはまずありません。

なので、受任通知が届いた段階で取り立ては止まります。

それでも受任通知を無視して取り立ててくる悪徳業者の場合には、担当の弁護士に相談してください。

3.債務整理を依頼した後に取り立てがあったらどうすればいい?

基本的に債務整理を弁護士に依頼したのであれば、取り立ては止まります。

しかし、受任通知の手続きのタイミングによっては、運悪く取り立てがある可能性もあります。

その場合には債権者に対して「弁護士に債務整理を依頼した」と伝えてください。

まともな会社であれば、これで止まります。

下手に自分で対応すると返済する約束をしてしまうと、余計なトラブルに発展する可能性があります。

なので、余計なことは話さずに、弁護士に債務整理を依頼したので今後の連絡は弁護士を通してくださいといって連絡を絶つようにしましょう。

4.債務整理で受任通知を送るとどんなメリットがある?

債務整理を弁護士に依頼をして受任通知を送った場合、借金の取り立てが止まる以外のメリットもあります。

意外と大きな効果なので、ぜひ知っておいてください。

・月々の借金返済をする必要がなくなる

受任通知を送ってから債務整理の手続きが完了するまで借金の返済をする必要がなくなります。

自己破産の場合は手続き後も借金返済をする必要はありませんが、任意整理や個人再生の場合は返済の必要性があります。

でも、その返済を開始するのは手続きが終わった後からです。

弁護士が債務整理の手続きをするにあたって、借金がいくらあるのかを確定させる必要があります。

そのため弁護士に依頼後も返済を続けていると、いつまでも借金が確定せずに手続きが行えないのです。

仮に返済をストップさせても、あなたのところに取り立てが来ることはないので、思い切って返済を止めて大丈夫です。

借金返済に使っていたお金は貯金をしておいたり、弁護士費用に使ったりしましょう。

お金に余裕ができるからと言って、浪費に使ってしまうことのないようにしてください。

5.債務整理で受任通知を送るときの注意点とは?

・銀行系のカードローンを債務整理する場合は口座凍結に注意

銀行のカードローンを債務整理する場合、受任通知が届くと預金口座が凍結されてしまいます。

そうなると現金が引き出せなくなるので、あらかじめ預金口座からお金を引き出しておいて、別の銀行に預けるようにしましょう。

またその口座が給料の振り込み口座の場合もあらかじめ給料の振込先を変更しておく必要があります。

債務整理の対象とならない銀行口座を新しく作っておきましょう。

☆関連記事

銀行の借金を債務整理すると口座凍結するのか?対処方法は?

・ブラックリストに載る

債務整理をするとブラックリストに載るというデメリットがありますが、それは受任通知を送った段階でブラックリストに載ります。

ブラックリストに載っている間は、新たな借金やクレジットカードが作れないので注意しましょう。

☆関連記事

ブラックリストが消える期間は何年?消す方法はあるの?

・保証人に借金返済の取り立てがいく

借金をするときに保証人を立てていると、受任通知を送った段階で保証人に取り立てや請求がいきます。

いきなり保証人のところに連絡が来たらビックリすると思うので、あらかじめ保証人に債務整理をすることを伝えておいた方がいいと思います。

また保証人が借金の返済をできないようであれば、一緒に債務整理をすることも検討する必要があります。

 

任意整理であれば整理する借金を選ぶことができるので、保証人付きの借金は除外することができます。

個人再生の場合は、住宅ローンは対象から除外できますが、それ以外の借金はすべて対象にする必要があります。

自己破産の場合は、すべての借金を対象にしなければいけません。

このように借金状況によってあなたの選ぶべき債務整理の方法は異なります。

もし借金の返済に困っているのであれば、一度弁護士に相談することをおすすめします。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。

匿名無料でいくら借金が減るかなどを弁護士に相談することができます。

利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。

>>とりあえず匿名無料で借金がいくら減るのか調べてみるならこちら

タイトルとURLをコピーしました