債務整理で積立金(預り金)は必要?いつまでやるの?返金される?

債務整理 積立金 預り金

  • 債務整理をしたとき積立金(預り金)は必ず必要なのか?
  • 債務整理の積立金(預り金)はいつまで続ける必要があるのか?
  • 積立金(預り金)は債務整理をしたら返金されるのか?
  • 任意整理で積立金(預り金)を行う必要性とは何なのか?
  • 任意整理で積立金(預り金)が払えない場合はどうすればいいのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では債務整理の積立金(預り金)について詳しく説明していきます。

1.債務整理の積立金(預り金)は支払わなければいけない?

債務整理を弁護士に依頼してから、毎月一定のお金を弁護士の預り金専用口座などに振り込むように指示されます。

そのお金のことを積立金(預り金)と呼びます。

債務整理を弁護士や司法書士にお願いした場合には、積立金(預り金)を支払いを要求される可能性があります。

任意整理や個人再生などの手続き後も返済が必要な方法の場合、要求されることが多いです。

自己破産の場合は、積立金という形でお金を要求されることはほぼありません。

積立金は着手金や弁護士報酬とは別に払わなければいけない費用です。

お金がないから債務整理をするわけですから、少しでも出費は抑えたいですよね。

2.債務整理の積立金(預り金)はどんなことに使われるのか?

借金返済が苦しいのに、どうして債務整理の時に積立金(預り金)を支払わなければいけないのでしょうか?

このお金は大きく分けて3つの目的で使われることが多いです。

  • 履行テスト(借金返済の予行練習)
  • 弁済一時金の確保(交渉を有利に進めるため)
  • 着手金・報酬の確保

・履行テスト(借金返済の予行練習)

自己破産しない限り債務整理をした後も、借金の返済をしなければいけません。

その時の予行練習として、積立金を払うように指示することがあります。

もし予行練習の段階で積立金を払うことができないようであれば、他の債務整理の方法を検討する必要があります。

 

また債務整理を弁護士に依頼すると一時的に借金の返済が止まります。

今まで返済していた分のお金が浮くことになりますが、それを自由に使っていては返済するのが難しくなります。

なので、弁護士に依頼後もきちんと返済するために積立金を払うように指示することがあります。

・弁済一時金の確保(交渉を有利に進めるため)

任意整理で消費者金融などと交渉する場合、初めにまとまったお金が返済できるとなると交渉を有利に進めることができます。

例えば、

「○○万円を最初に振り込むので支払い日数を伸ばしてほしい」

などの交渉が行えるのです。

交渉を有利に進めるための道具は多い方がいいので、念のために積立金を用意させるケースもあります。

・着手金・報酬の確保

債務整理は借金の返済に困っている人が行うものです。

そうなると弁護士費用(着手金や報酬など)が支払われない可能性があります。

それでは弁護士は困るので、保険のために積立金を預けさせることがあります。

決して弁護士も慈善事業をやっているわけではないので、念のためにこういったことをやるのです。

3.債務整理の積立金(預り金)はいつからいつまでやるの?

積立金が始まるのは、弁護士に正式に債務整理を依頼したときから始まります。

そして、債務整理をして和解をして、借金の返済を開始するまで続きます。

というのも、弁護士に依頼した時点で今まで毎月消費者金融などに返済していた借金を支払う必要がなくなります。

その返済分が丸々浮くわけですからその分のお金を積み立てるわけです。

 

積み立てたお金は債務整理後の借金返済に使われます。

積立金が終わるのは、消費者金融などの債権者との和解が済んだ段階ですね。

ただ積立金の支払いが終わったところで支払いが終わるわけではありません。

積立金の代わりに毎月決まった金額を債権者に返済していくことになります。

4.債務整理で和解後に積立金(預り金)は返金される?

積立金は債務整理で和解後には、残った借金の返済に使われます。

なので、あなたのもとに返金されることはありません。

とはいっても積立金の分借金は減るので、積立金をして損をするなんてことは絶対にありません。

積立金返金されないけど損はしないので安心してください。

5.任意整理で積立金(預り金)が払えない場合はどうすればいいのか?

任意整理をするとき積立金(預り金)が払えないという場合もあるかと思います。

その場合には、正直任意整理を行うことが難しいです。

積立金(預り金)は任意整理後の返済の予行練習となります。

予行練習の段階で返済が無理なのに、任意整理後に支払うことができるなんてことにはなりません。

積立金が払えないのに無理して任意整理を行っても、そのあとの返済が苦しいです。

 

任意整理で積立金が払えない場合には、個人再生や自己破産を検討することになるかと思います。

どんな対応をするかは弁護士によって違いますし、あなたの状況によっても異なります。

自分で悩んでいても答えは出てこないので、借金の返済に困っているなら、とりあえず弁護士に相談することをお勧めします。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。

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