生活保護受給中に債務整理で借金を減額できる?費用はどうなる?

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  • 生活保護受給中でも債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を行うことはできるのか?
  • 生活保護受給中に債務整理をした場合費用は免除される?
  • 生活保護受給前の借金はどうすればいいのか?
  • 生活保護を受給している場合、法テラスを利用して債務整理はできるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では生活保護受給中の債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)について詳しく説明していきます。

1.生活保護受給中に債務整理を行うことはできるのか?

生活保護受給中に少しでも借金を減らしておきたいと考える人は少なくありません。

そんな場合、自力で借金を返済するよりも債務整理を行って借金を減らしてからのほうが、返済が楽になります。

生活保護を受給中でも借金を債務整理したいと考える人は多いです。

生活保護受給中に債務整理を行うことはできるのでしょうか?

結論を言いますと、債務整理の中でも任意整理や個人再生はできませんが、自己破産なら大丈夫です。

・生活保護費は借金の返済に使ってはいけない

例えば、任意整理や個人再生の場合、借金を減額することはできますが、減らした借金を返済する必要があります。

ここで問題になってくるのが「生活保護の給付金を借金返済に使っていいのか?」という問題です。

生活保護について定めた生活保護法では、給付金の用途については細かく決まっているわけではありません。

基本的に本人の自由に使っていいことになっています。

このように法律上の罰則はないのですが、実際には借金返済に使うことは認められていません。

厚生労働省の「生活保護制度」に関するQ&Aにも「借金返済は原則認められない」と記載されています。

たまに法律上の問題はないから生活保護受給中でも借金返済していいと書いているサイトもありますが、やめたほうがいいです。

任意整理や個人再生では手続き後に借金返済の必要があるため、生活保護受給中には行うことはできません。

2.バレたら生活保護の給付金の受給停止の可能性が高い!

任意整理の場合、債権者と弁護士が交渉をして和解をします。

これは他の人にばれる要素がないので、福祉事務所に内緒で任意整理を行うことは可能です。

しかし、任意整理をして借金返済をしていることがばれると、生活保護が打ち切られる可能性が高いです。

そんなリスクを負ってまで借金を返済するのはやめたほうがいいと思います。

収入がない状態で生活保護を打ち切られてしまったら、路頭に迷うことになります。

また弁護士も生活保護受給者の任意整理や個人再生は断ることが多いので、実際に任意整理や個人再生をすること自体が難しいです。

生活保護受給中は無理に借金を返済するのではなく、就職先を見つけるなどの今の生活を立て直すことに力を入れましょう。

・そもそも生活保護制度とは?

生活保護を何となくお金がもらえる制度と理解している人も少なくありません。

そもそも生活保護とはどういった制度なのでしょうか?

生活保護制度はお金がない人に対して最低限度の生活ができるように国がお金を給付する制度です。

生活保護の主な目的としては生活を立て直すことが目的です。

例えばケガをして働けなくなったために生活保護を受給するなどが一つのケースですね。

「ケガが治るまでの間、お金がなくて生活ができない」なんてことがないようにするのが生活保護の役割というわけです。

なので、借金を返済することを考えるくらいなら、生活を立て直すことに意識を向けたほうがいいと思います。

・無理に返済しなくても差し押さえはない

借金をしているとどうしても返済しなければいけないと思ってしまいます。

しかし、生活保護を受給しているのであれば、無理に返済しなくても大丈夫です。

生活保護費からお金を取ることは禁じられているので、最悪放置でも借金に苦しめられることはありません。

しかし、無視をしていると取り立ての連絡は来ます。

なので、基本的には借金がある状態で生活保護を受給した場合は、再び働き始めるまで支払いを停止しておくというのが一つの手段です。

消費者金融やカードローン会社などの借りたところに「生活保護を受けている」と連絡してください。

生活保護受給者に対しては取り立てを行っても回収できないので、取り立ても止まります。

ただこの方法は借金がなくなったわけではなく、利息もどんどん増えていくので注意が必要です。

4.自己破産なら生活保護受給中でも問題なし!

任意整理や個人再生は、和解後に返済しなければいけないというのが問題で、生活保護受給中には手続きができません。

しかし、自己破産なら免責が認められることで、借金を返済する必要がなくなります。

生活保護費を借金返済に使わないので、自己破産であれば生活保護受給中でも問題なく行うことができます。

・生活保護受給者は法テラスを利用すれば自己破産の費用は0円になる

法テラスを使うことで弁護士費用と裁判費用を立て替えてもらうことができます。

本来であればあくまで立て替えなので、自己破産の手続きが終わった後に分割払いで支払っていく必要があります。

しかし、自己破産の手続きが終わった後も生活保護受給者である場合には、支払いが免除されるようになっています。

なので、生活保護受給者が自己破産をする場合にはタダで手続きができるというわけです。

 

自己破産にはデメリットがあってネガティブな印象を持っている人も多いです。

ただ生活保護を受給する段階で資産はほとんどないと思うので、それほどデメリットは多くないと思います。

それよりも生活保護受給中に借金をなくしておけば、その後の生活の立て直しがスムーズになりやすいです。

なので、生活保護受給で借金をなくしたいなら法テラスを利用することをおすすめします。

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