債務整理をしたらどんな制限があるの?仕事の制限はあるの?

債務整理 制限

  • 債務整理をするとどんな制限が発生するのか?
  • 債務整理をした場合、仕事の制限はかかるって本当?
  • 債務整理をすると、どんな不便なことがあるのか?
  • 債務整理で発生する制限はどれくらいの期間で解除されるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の制限について詳しく説明していきます。

1.債務整理をするとブラックリストに載って様々な制限がかかる

債務整理をすると、ブラックリストに載ります。

これは信用情報に事故情報が載るという意味なのですが、これによってさまざまな制限が出てくることになります。

ブラックリストに載っている期間は

  • 任意整理:5年
  • 個人再生:5~10年
  • 自己破産:5~10年

となっています。

この期間が過ぎればブラックリストから削除されるので制限が解除されることとなります。

仮に債務整理をしてもずっと制限があるわけではないので、安心してください。

2.債務整理をしてブラックリストに載ることでかかる制限内容とは?

債務整理をしてブラックリストに載ることでかかる制限内容とはどんなものなのか?

詳しく紹介していきます。

・クレジットカードが使えない

ブラックリストに載るとクレジットカードが使えなくなります。

今まで持っていたクレジットカードも使えなくなりますし、新しく作ることもできません。

クレジットカードは様々な支払いに便利なので、使えなくなるとちょっと不便するかと思います。

でも現金払いでならどんな買い物もできるので、それほどデメリットは大きくありません。

・キャッシングやカードローンが使えない

借金を整理するわけですから、ある意味当然の制限だと思います。

これは債務整理前に借りていた消費者金融だけでなく、他の消費者金融でも借りられなくなるので注意が必要です。

債務整理後は安易にお金が借りられないので、毎月の収支を考えなければいけませんね。

・自動車ローンや住宅ローンが組めない

キャッシングでお金を借りる以外にも、自動車ローンや住宅ローンも組めなくなります。

車が必需品という場合には、現金一括払いでなら問題なく買えるので安い中古車で我慢するしかありません。

・連帯保証人になれない

家族がローンを組むときなどに連帯保証人になることができません。

仮に連帯保証人の名前を貸したとしても、審査が通らないです。

ただこの連帯保証人はあくまで「ローンを組む場合」の連帯保証人です。

賃貸契約であれば保証人になることは問題ないので、安心してください。

3.任意整理や個人再生は仕事の制限がかからない!

債務整理をしたときに、仕事にも影響する場合、収入がなくなるので今後の生活が困ると思います。

任意整理や個人再生の場合、仕事に制限はかかることはありません。

また任意整理や個人再生をしたからと言って、会社をクビになることもありません。

基本的に会社にばれる心配は必要なのですが、絶対にばれたくないという場合には任意整理が最も他の人に知られにくい債務整理となっています。

4.自己破産は制限がかかる職業があり

自己破産をする場合には、制限がかかる職業があります。

士業や公務員の委員長や委員、団体企業の役員、警備員や質屋などの一定の職業に制限がかかります。

  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 公安委員会委員
  • 公正取引委員会委員
  • 宅地建物取引業者
  • 証券会社の外交員
  • 商品取引所会員
  • 貸金業者
  • 警備員
  • 質屋
  • 生命保険募集員
  • 損害保険代理店
  • 信用金庫等の会員・役員
  • 一般労働派遣事業者とその役員
  • 日本銀行の役員
  • 旅行業者

などです。

 

ただし職業制限はずっとあるわけではありません。

自己破産の手続きを開始してから免責が認められるまでの間だけ制限されることになります。

その期間は一般的に3~6か月くらいです。

免責が認められて復権すれば問題なく働くことができるので安心してください。

まとめ

債務整理をするとこのような制限がかかりますが、債務整理をしたからと言って日常生活に大きな支障をきたすわけではありません。

借金の返済を滞っても、ブラックリストに載ってしまうので、返済が苦しいのであれば、思い切って債務整理をしたほうがいいと思います。

もし借金の返済に困っているなら、一度弁護士に相談することをお勧めします。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

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