差押通知後でも弁護士の債務整理で給料や財産の差押えは止まる?

債務整理 差し押さえ

  • 差し押さえの通知をもらった後でも債務整理をすれば差し押さえを止めることはできるのか?
  • 弁護士に債務整理の依頼をすることで給料や財産を差し押さえられなくなるって本当?
  • 裁判所からの通知が届いたら債務整理を弁護士に依頼しても遅い?
  • 任意整理では給料や財産の差し押さえを止めることはできないのか?
  • 財産や給料の差し押さえを止めるために個人再生と自己破産をするしかないのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では差押通知後の債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)について詳しく説明していきます。

1.「差し押さえ予告通知」なら任意整理でもまだ間に合う!

借金の支払いを滞納・延滞していると消費者金融などの貸金業者から連絡が来ます。

その連絡を無視して返済していないと、最終的には差し押さえになってしまいます。

そんな状況になってからでも債務整理はまだ間に合うのでしょうか?

 

結論を言いますと、裁判所の差し押さえの決定前であれば、弁護士に債務整理を依頼することで差し押さえを止めることができます。

一言で差し押さえ通知と言っても、2種類あります。

その一つである「差し押さえ予告通知」であれば、債務整理をすることで差し押さえを止めることができます。

債権者と弁護士が交渉をする任意整理でも、差し押さえを止めることができます。

もちろん個人再生や個人再生でも差し押さえを止めることができます。

 

差し押さえ予告通知というのは「これから裁判所に手続きをして差し押さえますよ」という通知なので、実際にはまだ差し押さえできない状態にあります。

消費者金融などの会社によっても多少異なりますが、差し押さえ予告通知から1か月くらいで裁判所への手続きを始めます。

なので、差し押さえ予告通知が届いてから1か月以内に弁護士に債務整理を依頼すれば大丈夫です。

 

ただギリギリになると、受任通知が債権者に届くまでに時間がかかるので、間に合わない可能性もあります。

なので、差し押さえ予告通知が届いたらすぐに弁護士に相談をしましょう。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

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2.裁判所からの「支払督促(特別送達)」を無視すると差し押さえになる

差し押さえ予告通知が届いた後も返済をしない、連絡もしないとなると、業者は裁判の手続きを始めます。

裁判の手続きが始まると裁判所から届く「支払い督促(特別送達)」が届きます。

この内容を簡単に説明すると「届いた日から2週間以内に異議申し立てしないと差し押さえますよ」という内容です。

 

支払い督促が届いてから2週間放置していると、財産や給料を差し押さえられてしまいます。

仮に異議申し立てをしても裁判になり自分一人で対応するのは難しいでしょう。

一応交渉の場は用意されますが、貸金業者が分割払いで認めてくれる場合には、その後の支払いをきちんとすることで差し押さえを防ぐことができます。

ただ貸金業者が分割払いを認めずに一括返済を要求した場合には差し押さえになる可能性があります。

また裁判後の支払いが滞り、支払うお金がない場合にも差し押さえになります。

正直素人が裁判に対応するのは大変なので、裁判所からの通知が届いたらすぐにでも弁護士に相談することをお勧めします。

3.給料や財産の差し押さえを確実に止めるには個人再生や自己破産を

「支払督促(特別送達)」が届いた後になると任意整理では差し押さえを止められない場合があります。

任意整理は業者と弁護士が交渉で裁判所は関わっていません。

支払い督促は裁判所の管轄なので、任意整理そのものでは差し押さえを止めることは難しいです。

ただ一応消費者金融などの債権者が申し立てを取り下げることで、差し押さえを止めることはできます。

なので、裁判が止まるかどうかは貸金業者の判断に委ねられることになります。

弁護士の交渉力にもよりますが、裁判まで手続きを進めておいた場合、債権者も差し押さえを止めるとは限りません。

 

そこで確実に差し押さえを止めたいのであれば、個人再生や自己破産を選択する必要があります。

個人再生や自己破産は裁判所で手続きを行うので、必要があれば差し押さえを裁判官の権限で止めることができます。

なので、差し押さえギリギリの段階になったら、個人再生や自己破産の手続きを行うことになります。

個人再生や自己破産の手続きを自分でやるのは大変なので、弁護士に相談するのが最も現実的な解決方法です。

対応が遅れれば遅れるほど、問題は深刻化していくので、なるべく早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。

 

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