離婚と夫(妻)の借金の関係性!債務整理するとどうなる?

債務整理 離婚 借金

  • 離婚するときに夫(妻)に借金がある場合、誰が債務整理をするべきなのか?
  • 夫(妻)の借金は離婚するときにどう扱われるのか?
  • 債務整理の手続き中に離婚をすることはできるのか?
  • 離婚相手が債務整理をすると借金の請求が元配偶者に来るのか?
  • 離婚前に債務整理するときの注意点とは?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では離婚時の債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)について詳しく説明していきます。

1.離婚するときの借金はどう扱われるの?誰が債務整理するべきなの?

離婚をするときに借金を抱えているケースはよくあります。

  • 夫(妻)が隠れて借金をして浪費していた
  • 夫(妻)が生活費のために借金をしていた

など様々なケースが考えられます。

離婚するときに借金を抱えている場合、債務整理は誰がやるべきなのでしょうか?

 

結婚している場合であっても、夫婦別産が基本です。

夫婦のどちらかが得たことが明確な場合、その財産は片方のものになります。

この場合の財産とは、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も当てはまります。

つまり、借金も基本的には夫婦別々のものとなるわけです。

なので、債務整理をする場合には、借金をした本人が行う必要があります。

・借金の使い道によっては借金も財産分与の対象になる

ただし気を付けたいのが、借金の使い道です。

  • 自分が欲しいものを買うために使った(浪費)
  • ギャンブルに使った

などの場合は人の借金となります。

離婚時の財産分与で、借金をしていない方が借金の返済義務を負うことはありません。

しかし生活費のための借金となると、借金したお金は夫婦二人で使ったことになるので、夫婦の借金となります。

この場合には財産分与でプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も分けなければいけません。

つまり離婚時の財産分与で、借金をしていない方も借金を背負うことになります。

2.債務整理中に離婚をすることはできる?

債務整理の手続き中や返済途中であっても、離婚をすることはできます。

この場合離婚したとしても、相手に影響はありません。

 

また注意したいのは債務整理の手続きが終わって返済中の場合、離婚しても返済条件が変わるわけではありません。

夫婦の収入をもとに返済計画を立てていた場合、離婚をすると返済が苦しくなる場合があります。

離婚をして収入が減って返済ができないようであれば、自己破産を検討する必要があります。

離婚の可能性があるときに任意整理や個人再生を行う場合には、自分の収入だけで返済できる返済計画を立てましょう。

 

自力で借金を返済するのが難しい状況にあるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのか調べることをお勧めします。

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3.離婚した配偶者が債務整理すると自分のところに請求が来る?

例えば

離婚した夫が債務整理をした場合、妻に請求が来るのか?
離婚した妻が債務整理をした場合、夫に請求が来るのか?

ということです。

基本的には離婚した配偶者が債務整理をしても、請求が来ることはありません。

元夫婦だからと言って、借金を負う義務はありません。

 

しかし気を付けたいのは、保証人になっていた場合です。

例えば、夫がお金を借りるときに妻が保証人になった場合、夫が債務整理をすると妻が借金の請求が来ます。

保証人は離婚したからと言って消えるわけではありません。

住宅ローンなどの高額な借金の場合、返済できそうにないなら、一緒に債務整理をする必要が出てくるかもしれません。

・離婚後に保証人から抜けるのは難しい

離婚時に保証人から抜けたいからと言って、債権者に対して「保証人から消してください」と要求しても、その要求が通ることはほとんどありません。

保証人を解除するには、契約相手に一定の金額を支払ったり、別の保証人を立てる必要があります。

住宅ローンなどの多額な借金となると、一定の金額を支払ったり、別の保証人を立てるのは非常に難しいです。

そう簡単に保証人から抜けられるわけではないので、きちんと対策を練った上で離婚をしましょう。

4.離婚前に債務整理するとどんな影響が出る?

債務整理の中でも任意整理や個人再生であれば、離婚前でも特に相手に影響が出ることはありません。

しかし、自己破産をする場合には大きな影響が出ます。

 

自己破産をすると、財産を処分しなければいけなくなります。

例えば、夫が自己破産をする場合、家や車、証券、保険などの財産は処分されてしまいます。

また夫名義の貯金は99万円までしか残すことができません。

仮に住宅ローンなどを夫婦で一緒に返済している場合でも、名義上夫になっている場合は没収されて離婚後の財産分与することができません。

つまり、離婚前に自己破産をすると、夫の財産はほとんどが没収されるので、離婚時の財産分与でかなり少なくなってしまうでしょう。

元から財産があまりない場合には、離婚前に自己破産しても影響はほとんどありません。

5.離婚後すぐに債務整理をすると財産隠しが疑われる?

「離婚前に自己破産をすると損をするなら、離婚してから自己破産をしたほうがいい」

と考えるのは普通です。

しかしこの場合は下手をすると財産隠しが疑われ「破産詐欺罪」で逮捕される可能性があります。

 

「どうせ自己破産をして財産を持っていかれるなら妻に多く財産を渡して、自己破産が終わった後に財産を返してもらおう」

と考える人がいます。

これをやると財産隠しとなり破産詐欺罪になる可能性が高いです。

離婚する場合には、夫婦の財産は平等に分けるのが原則です。

財産分与をする際に夫婦の話し合いで決める人も多いです。

自己破産を考えていなければ、自由に決めていいのですが、自己破産を検討しているなら、慎重に財産分与を行う必要があります。

財産分与できちんと平等に分けたことを証明できるような形にしておきましょう。

 

ただ離婚前後どちらに債務整理をしたほうがいいかは、状況によっても変わります。

なので専門家である弁護士に相談したうえでどうするか決めたほうがいいですよ。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。

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