- 債務整理後に起業することはできるのか?
- 債務整理後に起業する場合どんな影響が出るのか?
- 自己破産をすると起業することができなくなるのか?
- 債務整理でも起業時に日本政策金融公庫からお金を借りることはできるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では債務整理後(任意整理・個人再生・自己破産)の起業について詳しく説明していきます。
1.債務整理しても起業はすることはできるのか?
債務整理をするといくつかのデメリットがあったり、制限がかかったりします。
そんな制限があっても、債務整理後に起業をすることはできるのでしょうか?
まず結論を言いますと、債務整理後でも起業することができます。
任意整理でも、個人再生でも、自己破産でもどの債務整理を行ったとしても起業ができなくなることはありません。
・自己破産の職業制限には注意が必要!
自己破産をすると士業や警備などの一部の職業に制限がかかりますが、それは自己破産の手続き開始から免責が認められるまでの間だけです。
自己破産の手続き中だと士業の人が独立開業するというのは無理ですが、免責が認められた後であれば特に制限がかかることはありません。
基本的に債務整理後に生活に大きな支障をきたすことはないので、問題なく起業することはできます。
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2.債務整理をすると起業にどんな影響が出るのか?
債務整理後でも起業することはできますが、全く影響がないというわけではありません。
というのも、債務整理をするとブラックリストに載ってしまいます。
ブラックリストに載ると
- 新しく借金ができなくなる
- クレジットカードが使えなくなる
などのデメリットがあります。
これは起業をするときに銀行からお金を借りることが難しくなります。
個人名でお金を借りる場合だけでなく、法人名でお金を借りる場合にも影響します。
起業したばかりの法人が銀行からお金を借りる場合、法人の社長の信用情報もチェックします。
債務整理をすると信用情報がブラックなので、仮に法人としてお金を借りに行ったとしても審査には通りにくいです。
・自己資金で始められるビジネスなら問題なし!
起業をするとなると、どうしても最初に資金がかかります。
その資金を自分で用意しなければいけないので、起業のハードルが高くなってしまいます。
飲食店や美容室などの店舗を開業する場合には、様々な初期投資が必要なので難しいと思います。
特に債務整理をして返済中となると、お金に余裕もないと思うので。
ただネット起業などの初期投資が少ない事業であれば、ハードルは低く債務整理後であっても問題なく起業をすることができるでしょう。
ちなみに、ブラックリストからは5~10年経過すれば消えます。
消えた後であれば、融資の確率は上がるので、起業するときに銀行からお金を借りやすくなると思います。
3.起業時に日本政策金融公庫でもお金が借りられなくなる?
起業をするときには、いきなり銀行にお金を借りに行っても審査には通りにくいです。
起業したての頃は経営は不安定で、儲かるか儲からないかの判断がつきにくいです。
仮にしっかりと事業計画を立てていても、銀行の審査が通らないという人は多いです。
そのため起業家の多くの人は日本政策金融公庫でお金を借りることが多いです。
こちらの方が銀行よりも審査に通りやすいです。
ただ債務整理をしてブラックリストに載っていると、銀行はもちろん日本政策金融公庫からもお金を借りるのは難しいです。
特に債務整理して間もないタイミングでは、審査はほぼ通らないと思ったほうがいいです。
・債務整理の返済中は厳しい!完済後ならチャンスも生まれる
任意整理や個人再生の返済中ということは、借金がまだある状態なので、日本政策金融公庫でもお金を借りることは難しいです。
しかし、任意整理や個人再生で、借金を完済した後であれば、審査に通る可能性が上がります。
というのも、日本政策金融公庫はブラックリストに載っているからという理由で、問答無用に審査を落とすわけではありません。
また個人の信用情報だけでなく、事業性など様々な情報を見ます。
なので、仮にブラックリストに載っていても借金を完済して、売り上げの上がる見込みが高い事業であることを証明できれば、審査に通る可能性もあります。
もちろん1000万円を超えるような大きな金額は難しいですが、300万円~500万円程度であれば十分に可能性はあります。
ダメもとで日本政策金融公庫に申し込んでみるのもいいと思います。