- 債務整理を個人で交渉することはできるのか?
- 任意整理を個人で行って借金を減額することはできるのか?
- 個人再生を自分で行うことは裁判所も非推奨って本当?
- 自己破産は自分でやる方が裁判費用がかかるって本当なのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では個人での債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)について詳しく説明していきます。
1.任意整理は個人で交渉できるのか?
債務整理をするときに弁護士に頼むと料金がかかります。
借金の返済に苦しい状況なら、少しでも節約したいと思うのは当然で、自分で何とかできないかと考える人もいます。
任意整理を弁護士に頼めば、消費者金融会社やカードローン会社と交渉をして借金の減額をしたり利息カットしたりすることができます。
これは個人で消費者金融やカードローン会社と交渉することができるのでしょうか?
結論を言いますと、残念ながら個人で交渉しても消費者金融やカードローン会社は対応してくれません。
いちいち借主本人からの交渉を相手にしていたら利益を出せなくなりますからね。
個人で交渉して任意整理はまず無理と思ったほうがいいでしょう。
2.個人でやる場合には特定調停を裁判で起こす必要あり!
弁護士に依頼をしないと任意整理をすることはできないのですが、特定調停であれば個人でもできます。
ただし特定調停をするのは基本的にはお勧めしません。
特定調停をするためには裁判所に申し立てをする必要があります。
仮に裁判所に特定調停を申し立てしたとしても、自動的に借金が減るわけではありません。
あくまで用意してもらえるのは、立会人と債権者との話し合いの場です。
立会人は必ずしも債務整理に詳しい人ではないので、不利な和解内容になる危険性もあります。
債権者との交渉はあくまで自分で行う必要があるので、債務整理について詳しい知識を身に着ける必要があります。
また払えなくなった場合には、給料や財産の差し押さえのリスクが発生します。
任意整理と違って、裁判所の決定になるので、和解内容に強制力が生まれます。
- 裁判所に申し立てする手続きが大変
- 裁判所に出向いて交渉する必要がある
- 債務整理についての豊富な知識が必要
- 債権者に言いくるめられない交渉力が必要
- 和解後返済が滞ると給料や財産の差し押さえのリスクがある
このようなデメリットがあるので特定調停をするのはあまりお勧めしません。
弁護士に依頼をしたほうがスムーズにいきますし、和解内容も有利になることが多いです。
無理に個人で交渉するよりも、結果として弁護士に依頼をしたほうが借金の返済額がお得になりますよ。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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3.個人再生は自分でやるのは困難!裁判所も弁護士の利用を推奨している
個人再生は弁護士に依頼しなくても、自分で行うことができます。
ただ個人再生には複雑な手続きがあるので、裁判所の見解としても普通に働きながら個人再生の申してた手続きを行うことは相当難しいと言われています。
「分からないことがあったら裁判所に聞けばいいや」なんて軽く考えている人もいるかもしませんが、
個人再生を行う場合には、裁判所はほとんど手助けをしてくれません。
あくまで自分が主体となって書類づくりや手続きを進めていく必要があります。
決められた期間内に必要書類が提出できないと手続きは途中で終了しますし、もちろん不備があった場合も手続きは終わります。
また申請書の内容によってあなたに不利になったりすることがあります。
手続きはとても大変だし、ミスをすると不利な結果になることもあるというわけです。
法律の知識がある人なら別ですが、基本的には弁護士に依頼することを裁判所も推奨しています。
弁護士費用の節約したがゆえに不利な結果になったなんてことにならないように注意してください。
4.自己破産は個人でやるほうが裁判費用がかかる!個人でやるとどんなデメリットがある?
自己破産は弁護士に依頼しなくても自分で行うことができます。
自分でやろうとする人の多くは弁護士費用の節約が目的だと思います。
でも自己破産を自分でやろうとすると、弁護士に依頼した場合と合計費用がほとんど変わらないことになることが多いです。
自己破産の費用は大きく分けて3パターンに分かれます。
同時廃止事件、少額管財事件、管財事件との3つがあります。
その場合の裁判費用は
- 同時廃止事件:2~3万円程度の費用
- 少額管財事件:20万円程度の費用
- 管財事件:50~80万円程度の費用
となっています。
どの事件として扱われるかは財産の金額によって変わります。
- 財産が20万円以下の場合は、同時廃止事件
- 財産が20万円以上の場合は、少額管財事件または管財事件
少額管財事件は弁護士の信用度をもとに余計な手続きを省いて簡略化する自己破産の方法です。
財産が20万円以上ある一般の素人が自己破産をする場合は管財事件で手続きをしなければいけません。
自分で自己破産の手続きをやる場合には、50万円以上かかることになります。
それに対しては、自己破産の弁護士費用の相場は20万円~40万円ほどです。
弁護士に依頼をすれば、少額管財となり、裁判費用は20万円ほどで済みます。
自分で自己破産した場合と弁護士に依頼した場合の費用を比べるとこのような金額になります。
- 自分で自己破産する場合の合計費用:50万円~80万円
- 弁護士に依頼した場合の合計費用:40万円~60万円
自分で申請をして管財事件となった時とほとんど変わらない金額ですよね。
安い弁護士に依頼すれば、弁護士に依頼したほうが安くなるケースもあるのです。
弁護士に頼めば、同時廃止事件にするテクニックを持っていたりするので、裁判費用が2~3万円程度になる可能性もあります。
・弁護士に依頼したほうが負担が軽くなる
弁護士に依頼したほうが自己破産の負担は相当軽くなります。
自分でやろうとすると、
- たくさんの書類を用意する
- 裁判所に頻繁に出向く必要がある
- 債権者に自分で連絡する必要がある
- 債権者に訴えられたり交渉されても自分で対応する必要がある
- ミスをして免責が認められない可能性がある
- 手続きが長期化する
などのデメリットの方が多いです。
今は弁護士費用も安くなっているので、無理に自分で自己破産の手続きをするのではなく、弁護士に依頼することをお勧めします。
5.今手元にお金がなくても弁護士に依頼することができる!
自分で債務整理の手続きをする場合、弁護士費用がないからという理由の人が多いと思います。
しかし、実は今手元にお金がなくても、分割払いで支払うことを受け付けている弁護士事務所も多いです。
それに弁護士に依頼した時点で借金の返済をしなくてよくなります。
そのため弁護士に依頼をしてから、今まで借金返済に使っていたお金を弁護士費用に充てることができます。
上でも説明しているように個人で債務整理の手続きをするのは大変です。
こういった対処を取ることで弁護士費用を捻出することもできるので、一度弁護士に相談することをおすすめします。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。
匿名無料でいくら借金が減るかなどを弁護士に相談することができます。
利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。