- 債務整理をすると生命保険は強制解約なのか?
- 債務整理後に生命保険に加入することはできなくなるのか?
- 個人再生後に生命保険加入するときの注意点とは?
- 自己破産をしたときに生命保険に加入することはできるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)と生命保険について詳しく説明していきます。
1.債務整理をすると生命保険は強制的に解約させられる?
債務整理をするとき、自分の持っている財産がどうなるのか気になりますよね。
生命保険は万が一の時やもしもの時に必要なので、どうなるのか心配という人も多いでしょう。
債務整理をしたときに、生命保険が強制的に解約させられるかどうかどんな方法の債務整理をするかや保険の種類によって変わります。
・任意整理の場合の生命保険の扱いについて
任意整理の場合、自分の財産を処分する必要はありません。
なので、生命保険を強制的に解約させられる心配はありません。
生命保険をそのままにしておきたいという場合には、とりあえず任意整理を検討することをお勧めします。
・個人再生の場合の生命保険の扱いについて
個人再生の場合も自分の財産を処分する必要はありません。
しかし個人再生をすると借金を約5分の1に減額できるのですが、財産が多い場合には財産の金額よりも借金を減らすことができません。
例えば、500万円の借金があった場合個人再生を行えば100万円まで減らすことができます。
しかしこの時財産が200万円あった場合、200万円までしか減額できません。
生命保険で積立の場合、解約返戻金があります。
多額の解約返戻金があると、他の財産と合わせることによって、財産の価値がかなり多くなる可能性があります。
そのため個人再生をしても、あまり借金が減額できない可能性があるので注意してください。
生命保険を解約する必要はないですが、個人再生をする意味があまりなくなる可能性があるというわけです。
・自己破産の場合の生命保険の扱いについて
生命保険の扱いに最も気を付けなければいけないのは、自己破産です。
自己破産をするときには、自分の財産を処分する必要があるので、場合によって保険を解約しなければいけません。
その場合とは「解約返戻金が20万円を超える」場合です。
20万円以下であれば特に解約する必要はありません。
しかし20万円を超える解約返戻金があると、それは財産とみなされるので没収されてしまいます。
掛け捨て型の保険であれば、解約したとしても保険会社から返戻金がないので、そのまま保険に加入し続けることができます。
しかし積立型の保険の場合だと、解約すると保険会社から返戻金があります。
特に何年も継続して積み立てている場合は高額な返戻金があります。
そういった場合には、自己破産をするときに生命保険を解約する必要性が出てきます。
2.自己破産をして生命保険が解約されるのを防ぐ方法はないのか?
自己破産をすると保険が解約させられる可能性があるわけですが、長年積み立ててきた保険を解約したくないという思いは強いと思います。
特に生命保険は自分のためではなく、家族のためであるものなので、余計に残したいですよね。
実は20万円を超える解約返戻金があっても、解約されない方法が2つあります。
・貸付制度を使って生命保険の解約を防ぐ方法
保険の契約内容によっては使えない方法ですが、保険の中には貸付制度があるものがあります。
貸付制度とは、解約返戻金を担保にしてお金を借りることができる仕組みです。
これを使って返戻金の金額を20万円以下にすることで解約を防ぐことができます。
例えば、50万円の解約返戻金がある場合、貸付制度を使って32万円借りたとします。
すると、解約返戻金は実質的に18万円になるので、自己破産をしても財産が没収されないんです。
ただ自己破産をするときには、大きなお金の流れはチェックされます。
ギャンブルや浪費に使ってしまうと自己破産の免責が認められなくなる可能性があります。
なので、貸付制度で借りたお金は弁護士費用や生活費などに充てるようにしましょう。
・介入権制度を使って生命保険の解約を防ぐ方法
介入権制度とは、生命保険の加入者が自己破産をする場合に、生命保険の受取人を保護するために作られた制度です。
解約返戻金を破産者の親族が支払うことで、生命保険を解約しなくてもよくなるという制度です。
例えば、50万円の解約返戻金がある場合、その50万円を親族の誰かが支払うことで生命保険を加入したままにすることができるというわけです。
返戻金と同額のお金を用意できなければ、この方法は使えません。
このように債務整理をするときには、生命保険に加入し続ける方法もあります。
債務整理をしたら生命保険が強制解約されるなんて心配も必要ないです。
もし借金の返済に困っているのでしたら、とりあえず弁護士に相談してみることをお勧めします。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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3.債務整理後に生命保険に加入することができる?
債務整理後であれば、生命保険も加入することができます。
任意整理、個人再生、自己破産のどの債務整理を行った場合でも、生命保険に加入することができます。
基本的に債務整理は生活を制限するものではないので、保険の加入に制限はありません。
生命保険を加入するときに審査がありますが、これは信用情報やブラックリストに載っていることをチェックするのが目的ではありません。
そもそも信用情報とは、支払い能力に問題があることを示すだけのものです。
仮に生命保険の支払いが滞納されたとしても保険を失効すればいいだけの話で、保険会社が特に損害を受けることはありません。
なので、信用情報をチェックする必要がないんです。
債務整理後でも必要があれば生命保険に加入することができるので安心してください。