債務整理を弁護士に依頼するとき
- 債務整理の弁護士費用が用意できないときどうすればいい?
- 債務整理の弁護士費用は分割払いできるのか?
- 弁護士費用が用意できない時消費者金融から借りてもいい?
- 債務整理は法テラスを利用すれば弁護士費用が払ってもらえる?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では債務整理の弁護士費用について詳しく説明してきます。
1.債務整理をするときには弁護士に支払うお金は絶対に必要!
弁護士費用の相場は以下のようになっています。
- 任意整理:1社あたり2~4万円
- 個人再生:30~50万円
- 自己破産:25~40万円
この金額から分かるように多重債務者がこれらのお金を払うのは厳しいと感じる人は少なくありません。
債務整理をすると、借金の減額やチャラにできますよね。
「弁護士費用も債務整理してしまえばいいのでは?」と思うかもしれません。
例えば、自己破産をすれば借金を0にすることができるので、弁護士費用も自己破産で整理できないのか?と考える人もいるかもしれません。
しかし自己破産をする場合、弁護士費用は支払う必要があります。
自己破産や個人再生を行うときには、裁判所に申し立てる前に弁護士費用を払い終えている必要があります。
着手金が支払った段階で裁判所の手続きを進めるので。
いずれにしても債務整理をするときには必ず弁護士に支払うお金を作らなければいけません。
2.今手元にお金がなくても債務整理ができるカラクリがある!
多重債務でお金がなく、弁護士費用が払えないという人は少なくありません。
しかし、それでも多くの多重債務者は債務整理をしています。
実は今手元にお金がなくても債務整理ができるカラクリがあるんです。
それは「弁護士に依頼した時点で借金の返済をする必要がなくなる」という点です。
弁護士に正式に依頼すると、債権者に対して受任通知を送ります。
債権者は受任通知が届くと、債務者に取り立てを行うことができません。
つまり、返済をしなくても督促や取り立てが来ることはなくなるわけです。
借金返済の必要がなくなって浮いたお金を弁護士費用に回すという形になります。
なので、今手元にお金がなくても弁護士に債務整理の依頼ができるようになっています。
3.債務整理で弁護士費用が払えない場合の対処方法を紹介!
・分割払いや後払いで手続きをお願いする
債務整理をする人の経済状況というのは弁護士側も把握しているので、分割払いOKの弁護士事務所が多くあります。
着手金や成功報酬ともに分割払いが可能な場合が多いです。
なので、とりあえず依頼をして、借金の取り立てを止めることができます。
そして借金返済に使っていたお金で分割払いで払っていく形になります。
無理のない範囲で弁護士費用が払えます。
・法テラスを利用する
ただ相談した弁護士さんのところが分割払いに対応していない場合や会社にリストラにあったりするなどして収入が激減しているという場合もありますよね。
そんな時には自力で支払うのは難しいと思います。
法テラスを利用することで、法テラスが弁護士費用を立て替えて支払ってくれます。
ただあくまで法テラスは立て替えてくれるだけなので、あとで返済しなければいけません。
法テラスでは原則として月々5000円の返済となります。
多額の借金を返済する場合と比べれば、無理のない範囲での返済になるので、支払っていくことできると思います。
4.債務整理前に消費者金融やカードローン会社からお金を借りてはいけない
弁護士に債務整理の費用を支払うとなった時に、真っ先に思いつくのが、消費者金融やクレジットカードのキャッシングやカードローンだと思います。
今までにも使っているわけですし、「今借金が増えたとしても債務整理をすれば、借金額が減るからお得だ!」と考えても不思議ではありません。
しかし、借金を返済する意思がないのにお金を借りると詐欺罪になるので、絶対に借りてはいけません。
余計な罪を作ることになるので、いくらお金に困っているからと言って、債務整理をする前に消費者金融や銀行からお金は借りないようにしてください。
まとめ
弁護士費用は必ず支払う必要があるので、分割払いや法テラスなどを利用して支払うようにしましょう。
ある種の借金みたいになりますが、債務整理をすることで借金の減額も可能なので、明らかに債務整理を行った方が、生活状況が改善されます。
とりあえずお金がないことも含めて、一度弁護士に相談するといいですよ。
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