- 債務整理をしたら新規の銀行口座を開設することはできないのか?
- 債務整理をすると今まで使っていた銀行口座やキャッシュカードはどうなるのか?
- 債務整理後はキャッシュカードは問題なく作ることができるのか?
などいろいろと気になることがあると思います。
そこでこの記事では債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)と銀行口座の開設について詳しく説明していきます。
1.債務整理後は新規銀行口座開設はできないって本当?
銀行系カードローンや消費者金融などの借金を任意整理、個人再生、自己破産で債務整理するとブラックリストに載って新しく借金ができないと言われています。
なんだか銀行の口座にも影響が出てきそうな感じがしますよね。
債務整理をすると、新しく銀行口座を開設することができなくなるのでしょうか?
債務整理しても、問題なく新規の銀行口座開設を行うことができます。
債務整理の手続き途中であっても新しく銀行口座を開設することもできます。
大手銀行でもネット銀行でも地方銀行でもどこの銀行でも口座を開設することができます。
・銀行口座の開設ではブラックリストかどうかを見ない
確かに銀行口座を開設するときには審査がありますが、そこで債務整理をしたかどうかは関係ありません。
ローンの申し込みの審査と銀行口座の開設の審査は全くの別物だと思って大丈夫です。
銀行口座の審査ではブラックリストかどうかを信用情報でチェックしません。
- 同じ銀行の他支店の口座を所有している
- 過去に犯罪に使われた口座がある
- 現住所から遠い支店での口座開設
などの場合に口座開設の審査に落ちやすいです。
銀行口座が開設できなくなることもないので、安心して債務整理の手続きを行うことができますよ。
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2.債務整理すると今持っている銀行口座やキャッシュカードはどうなるの?
任意整理、個人再生、自己破産どの債務整理も同じですが、銀行口座に影響が出る場合があります。
それは銀行カードローンを債務整理の対象とする場合です。
この場合はその銀行の銀行口座が一時的に凍結される可能性があります。
例えば、三井住友銀行のカードローンを利用していた場合、三井住友銀行の銀行口座が一時凍結するということです。
債務整理をした時点で、銀行は損害を補填するために銀行口座のお金を取り上げることができるんです。
そのため銀行口座に預金があるとそのお金は借金の返済に使われてしまいます。
また銀行口座が凍結することで、生活費を引き出すこともできなくなるので、非常に不便になります。
そのため銀行系カードローンの債務整理をする場合にはあらかじめ該当する銀行口座から預金をすべて引き出して残高を0にすることを弁護士にアドバイスされると思います。
そうすることで銀行口座の凍結を防ぐことができます。
銀行口座の凍結は一時的なのですが、その期間はおよそ1~3か月程度です。
凍結が解除された後であれば、今まで通りに預金を出し入れすることができますよ。
任意整理であれば、銀行系カードローンの借金を対象外にすることで銀行口座の凍結を防ぐことができます。
しかし、個人再生や自己破産の場合は銀行系カードローンの借金だけを外すということはできません。
なので、銀行系カードローンの借金がある場合に個人再生や自己破産をするときには注意しましょう。
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3.債務整理後には作れないキャッシュカードもあり!
債務整理後でも新規に銀行口座を開設することはできます。
その時にキャッシュカードも発行するかと思いますが、中には発行できないキャッシュカードもあります。
キャッシュカードの中にはクレジット機能やキャッシング機能が付いたものもあります。
例えば、三井住友銀行やみずほ銀行などではカードローンのカードとキャッシュカードが一緒になっています。
そういう機能が付いたキャッシュカードは作ることができません。
任意整理、個人再生、自己破産の債務整理をすると信用情報に「事故情報」が掲載されます。
これがいわゆるブラックリストというやつです。
ブラックリストに載るとクレジットカードを作ったり新たに借金をすることができなくなります。
そのためキャッシュカードでもキャッシング機能やクレジット機能が付いたものを発行しようとすると、審査が通らないです。
ただ普通に銀行からお金を引き出したり預けたりするキャッシュカードであれば問題なく作ることができます。
また銀行によってはデビットカード付きのキャッシュカードがありますが、これも発行することができます。
デビットカードがあればクレジットカードと似たような感じで支払うことができるので、債務整理後は1枚持っておくと便利ですよ。