銀行系カードローンの借金を抱えているとき
- 債務整理をすると銀行口座は凍結されるのか?
- 債務整理をしたときに銀行口座の凍結を防ぐ方法は?
- 銀行口座が凍結された場合、いつになったら使えるようになるのか?
- 銀行カードローンの借金を債務整理するときに気を付けることとは?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では銀行系カードローンの債務整理について詳しく説明していきます。
1.債務整理すると銀行口座は凍結される?
債務整理をするときに銀行口座が凍結すると困るという人は多いと思います。
結論を言いますと、債務整理をしたからと言って、必ずしも銀行口座が凍結するわけではありません。
銀行からお金を借りていた場合に、その銀行の借金を債務整理で整理すると、口座が凍結されてしまいます。
最近では自動車ローンや住宅ローン以外でも銀行のカードローンを利用している人が増えています。
任意整理であれば銀行の借金を外すことができますが、個人再生や自己破産の場合、すべての借金が対象となるので、銀行口座凍結には注意しましょう。
・具体的にどういった場合に銀行口座が凍結するのか?
この時注意したいのは、凍結される口座は、「ローンを組むときに作った口座」の支店と「別に持っている口座」の支店が別でも、同じ銀行であれば、両方とも凍結されるということです。
例えば、三菱東京UFJ銀行の口座を持っている状態でカードローンを組んでいたとしましょう。
元々持っていた口座の支店がAで、カードローンを組んだ時の口座の支店がBだった場合、AとBの両方の口座が凍結されるということです。
ただあくまで銀行口座が凍結するのは借金をしていた銀行口座に限ります。
カードローンなどで借金をしていない銀行の口座は凍結されないので安心してください。
例えば、三菱東京UFJ銀行のカードローンを利用している場合、三菱東京UFJ銀行の銀行口座は凍結されます。
しかし、みずほ銀行や三井住友銀行の銀行口座は今まで通り使うことができます。
なので、債務整理後にすべての銀行口座が使えなくなるわけではありません。
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2.債務整理をして銀行口座が凍結するとどうなるのか?
銀行口座が凍結した場合には、預けているお金は借金の返済に使われます。
例えば、300万円借りていて、預金が100万円あった場合、そのすべてが没収され借金の補填に使われます。
また口座凍結後は、出金の制限がかかることが多いです。
銀行口座が凍結したら、その口座からお金を引き出すことができなくなります。
・公共料金の引き落としなどはどうなる?
口座が凍結すると、出金が制限されますが、それはATMでのお金を下ろす場合に限りません。
引き落としについても、制限がかかります。
もし公共料金などの引き落としの設定にしていた場合には、料金を滞納することになります。
公共料金の支払いは後日に届く支払い書で支払うことになります。
・給料の振込はどうなる?
銀行によっては入金にも制限がかかって、給料の振込が弾かれる可能性もあります。
ただ入金には制限がかからず、給料の振込をした場合、そのまま口座の中に入ってしまうこともあります。
その場合、その給料の扱いはどうなるのでしょうか?
基本的に口座凍結後の給料は、借金の相殺には使われません。
あくまで借金の相殺に使われるのは、凍結時に入っているお金のみです。
その後振り込まれてくる給料などについては、銀行は没収することはできません。
しかし、しばらくの間は銀行口座が凍結しているので、給料は自由に引き出すことは難しいです。
弁護士に相談をすれば、銀行と交渉として、凍結後に振り込まれた給料を引き出してもらえる場合もあります。
万が一、凍結した銀行口座に給料が振り込まれても、失うわけではないので安心してください。
3.銀行口座凍結の解除にかかる期間とは?
凍結された銀行口座が再び使えるようになるタイミングは、銀行によって違います。
一般的には約2~3か月ほどで再び使えるようになります。
どのようなタイミングで使えるようになるかと言いますと
- 借金の返済がすべて終わった時点
- 代位弁済(保証会社による借金の返済)が行われた時点
このどちらかになります。
いずれにしても銀行で借りた借金がすべて返済された場合に銀行口座は使えるようになります。
・銀行でお金を借りる場合には保証会社がついているのが一般的
銀行カードローンの場合は、たいてい保証会社を用意しています。
そのため債務整理を行うと保証会社があなたの代わりに銀行に借金を返済してくれます。(代位弁済という)
その後保証会社があなたの借金の債権者となり、債務整理後は保証会社に対して借金を返済していくことになります。
銀行としては保証会社に借金を支払ってもらうことで、借金を回収することができるので、2~3か月ほどで銀行口座が使えるようになります。
4.債務整理をして銀行口座が凍結される前にやっておくべきこととは?
・対象の銀行口座の預金を0円にする
弁護士に債務整理を相談している場合は、事前に注意してくれると思いますが、債務整理を正式に依頼する前に口座からすべての預金を引き出しておきましょう。
銀行口座が凍結するのは、借金をしている銀行だけです。
なので、債務整理の対象となっていない銀行の口座にお金を移せばお金が取られることはありません。
別の銀行口座持っていない場合は、新しく作ってその銀行口座にお金を入れておけば大丈夫です。
弁護士が債務整理を行う通知(受任通知)が銀行に送られた段階で、口座が凍結されます。
受任通知が送られる前に、銀行から預金を引き出しておく必要があります。
その辺も含めて弁護士に相談をすることをおすすめします
・給料の振込口座を変更する
もし給料の振込口座が債務整理の対象になっている場合には、給料の振込先を他の銀行に変更する必要があります。
口座凍結後に給料が振り込まれても、没収されるわけではありませんが、自由に引き出すのが難しくなります。
そうなるとその後の生活が困りますよね。
そういったトラブルを避けるためにもあらかじめ給料の振込口座を変更しておいた方がいいです。
・引き落としの口座の変更
銀行口座が凍結してしまうと、預金の出金が制限されてしまいます。
銀行口座が凍結中は引き落としで支払っている料金も支払うことができなくなります。
なので引き落としで払っているものについては、別の銀行口座に変更するか、支払方法の変更しておきましょう。
これらの手続きが終わるまで弁護士には、債務整理の手続きを進めないようにしてもらってください。
当たり前ですが弁護士に相談するだけでは、銀行口座は凍結されないので安心してください。
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まとめ
銀行系の借金がある場合は、債務整理を行うと銀行口座が凍結されます。
それが理由で債務整理をするのを渋るというのはもったいないことで、事前に準備をしっかりすれば、口座が凍結されても特に困ることはありません。
銀行口座自体も、時間が経てば元のように使うことができるので、安心してください。
銀行口座凍結の対策を今のうちから進めていくと同時に、弁護士に相談をしておくことでスムーズに債務整理の手続きを行うことができます。
とりあえず債務整理について一度弁護士に相談することをお勧めします。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。
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