ギャンブルや浪費の借金は債務整理できる?手続きの注意点を紹介!

債務整理 ギャンブル 借金

  • パチンコやスロットなどのギャンブルの借金でも債務整理で減額できるのか?
  • 自己破産だとギャンブルの借金は免責されないって本当?
  • ギャンブル依存症の場合でも債務整理で整理できる?
  • 債務整理中にパチンコやスロットなどのギャンブルをしても大丈夫?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事ではギャンブルで作った借金の債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)について詳しく解説していきます。

1.ギャンブルの借金は債務整理できるのか?

ギャンブルにはまってしまうといつの間にか借金が増えていることが多いです。

膨れ上がった借金を自力で返済できそうにない場合、債務整理を検討するのは正しいことです。

しかしギャンブルで作った借金でも債務整理はできるのでしょうか?

結論を言いますと、借金の原因がギャンブルの場合、債務整理ができる場合とできない場合があります。

債務整理の種類によって変わるので、それぞれについて詳しく説明していきます。

・任意整理でギャンブルの借金は整理できる?

任意整理の場合、特に借金の理由は問われません。

パチンコやスロットなどのギャンブルが原因で作った借金であっても、任意整理で借金を整理することができます。

仮に任意整理をした場合

  • 将来利息のカット
  • 消費者金融からの取り立てが止まる
  • 整理する借金を選ぶことができる(住宅ローンや自動車ローンを外せる)
  • 3~5年かけて返済

というような形になります。

借金はチャラにならず、基本的には元本を返済していく形になります。

利息を支払う必要がなくなる分、着実に借金を返済できるようになります。

・個人再生でギャンブルの借金は整理できる?

個人再生の場合も、借金の理由に関係なく手続きを行うことができます。

なので、ギャンブルが原因で借金を膨らんだ場合でも、個人再生で借金を減額することができます。

個人再生をした場合、借金をおよそ5分の1に減らすことができます。

仮に500万円の借金があったら100万円まで減らすことができます。

減らした借金を3年かけて返済していくことになります。

ただ住宅ローンについては、外して個人再生を行うことができますが、それ以外の借金はすべて対象となるので注意が必要です。

・自己破産でギャンブルの借金は整理できる?

自己破産をするときには、何が原因で借金を重ねてしまったのか理由を聞かれます。

その理由によっては免責が認められず、借金が0円になりません。

そのことを免責不許可事由というのですが、ギャンブルで作った借金は免責が認められない理由の一つになっています。

破産法第252条の免責不許可事由の個所でこのように書かれています。

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

四 浪費又は賭 博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

引用:破産法

ギャンブルでの借金が膨らんでしまった場合は、任意整理や個人再生を使って整理していくことが基本です。

 

ただ実際ギャンブルが原因で作った借金を自己破産してチャラにしたという人は案外多いです。

というのも、免責を認めるかどうかは、裁判官の判断で決まる裁量免責というのがあります。

裁判官との面談できちんと反省していることを示すことで、免責が認められることが多いです。

ギャンブルの借金でも、1回目の自己破産であれば、裁量免責で免責が認められることが多いです。

 

また債務整理に強い弁護士であれば、ギャンブルが原因の借金でも自己破産できるようなテクニックを持っています。

なので、ギャンブルで作った借金を自己破産する場合には、債務整理に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。

匿名無料でいくら借金が減るかなどを弁護士に相談することができます。

利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。

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2.ギャンブル依存症の場合は債務整理のデメリットをうまく使う

ギャンブル依存症の場合、ギャンブルにはまってどんどんと借金を重ねてしまいます。

そして「借金をギャンブルで返そうとする」傾向が強く、余計に借金が膨らんでしまったというケースも多いです。

そんなギャンブル依存症の場合は債務整理のデメリットをうまく使ってギャンブルをやめる努力をしてみるのはどうでしょうか。

債務整理をすると、信用情報がブラックになります。

いわゆるブラックリストに載るというもので、ブラックリストに載ると新しく借金をすることができません。

借りたくても借りられない状態を作ることができるんです。

 

人は環境に適応する生き物なので、借金ができない状態になったら借金なしで生きるようになります。

ギャンブルにお金を使ってしまっては生活ができなくなるので、ギャンブルをやめるしかなくなります。

 

このように債務整理のデメリットをうまく使ってギャンブル依存症を治した人も大勢います。

ギャンブルで借金が膨らんでしまった場合には、債務整理をして借金地獄から抜け出すことをお勧めします。

3.債務整理中にパチンコやスロットなどのギャンブルをやっても大丈夫なのか?

債務整理中でもパチンコやスロットをやりたくなるということもあるかと思います。

もし債務整理中にギャンブルをしてしまったら、手続きができなくなったり、和解案が破棄されたりするのでしょうか?

結論を言いますと、任意整理や個人再生では問題ありませんが、自己破産では免責が認められない可能性があります。

特にギャンブルが原因の借金で自己破産をする場合、反省を示すことが大切です。

自己破産の手続き中にギャンブルをしていたら、反省しているとはとてもいいがたいですよね。

そのため免責が認められない可能性があります。

自己破産でも免責が認められた後であれば、ギャンブルをやっても手続きに支障は出ません。

しかし、ギャンブルをすると借金を作りやすくなるので、債務整理後はギャンブルはやらないようにしたほうがいいです。

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