債務整理後のボーナスは没収される?ボーナス払いで返済は可能?

債務整理 ボーナス

  • 債務整理後ボーナスは強制的に返済に使われてしまうのか?
  • 任意整理後の返済はボーナス払いにすることは可能なのか?
  • 個人再生はボーナス払いで再生計画を立てられるのか?

そこでこの記事では債務整理(任意整理・個人再生)後のボーナスの扱いについて詳しく説明していきます。

1.債務整理するとボーナスは強制的に返済に回される?

債務整理をした場合、自己破産以外では残った借金を返済しなければいけません。

任意整理や個人再生では3~5年かけて残りの借金を返済していく必要があります。

債務整理後の返済中にボーナスをもらった場合、借金返済に使わなければいけないのでしょうか?

 

結論から言いますと、債務整理をしても、必ずボーナスを借金返済に回す必要はありません、

これは任意整理、個人再生の両方ともそうです。

債務整理後の財産は基本的に自由に使うことができます。

仮に自己破産をした後に転職などで収入が増えたからと言って、それを債権者に払う必要性がないのと同じです。

なので、債務整理後のボーナスも自由に使うことができます。

借金返済のために貯金してもいいですし、欲しいものを買っても問題ありません。

 

返済が苦しい状況にあるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのか専門家に聞くことをお勧めします。

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2.債務整理の返済はボーナス払いできる?

債務整理後の返済はなるべく早めに済ませてしまいたいと思うのは悪い事ではありません。

そんな時にボーナスが入ったら返済に使いたいという場合もあるかと思います。

任意整理や個人再生の返済計画では、ボーナス払いで払うことはできるのでしょうか?

 

結論を言いますと、任意整理や個人再生の返済計画で、ボーナス払いを組み込むことはできます。

ボーナス払いを取り入れることで、毎月の返済額を減らすことができます。

毎月の収入の多くは生活費に使わなければならず支払いの余裕があまりないという場合には、ボーナス払いにすると毎月の生活に余裕ができます。

また毎月の支払+年2回のボーナスという支払形式にすると、返済期間を短くすることができます。

早めに返済を終わらせたいという場合にもボーナス払いはおすすめです。

3.債務整理の返済計画にボーナス払いを入れるのはやめたほうがいい

任意整理や個人再生の返済計画でボーナス払いにすることで上で示したようなメリットはあります。

しかし、返済計画にはボーナスは入れないことをお勧めします。

 

ボーナス払いで支払い期間を短縮したとしても、あまり意味がありません。

任意整理や個人再生後には利息が付くわけでもないので、早く返済したところで返済金額は変わりません。

また早く返済してもブラックリストから早く消えるというわけでもありません。

 

任意整理や個人再生の返済計画は最低でも3年にわたるものです。

その期間中ボーナスが必ずもらえるとは限りませんし、金額が減る場合もあります。

結構不確定要素が大きいのがボーナスです。

そうなると返済計画通りに返済できなくなる可能性があります。

途中で返済を滞納してしまうと、和解した内容が破棄されることもあります。

なのでボーナスに頼って返済計画はあまりお勧めしません。

 

債務整理の後返済の期間は長いので、予想外の出費が発生することもあります。

ギリギリの状態で返済していると、予想外の出費に対応できなかったり、返済が滞る可能性もあります。

なので、ボーナスをもらった場合には、もしものために貯金をしておくことをお勧めします。

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