債務整理をすると車は引き上げられる?残すことができる?

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債務整理をするときに車を所有している場合

  • 債務整理をすると車は引きあげられるのか?
  • 債務整理をして車を残す方法はないのか?
  • 自動車ローンが残っている場合に債務整理をすると車はどうなるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では債務整理時の車の扱いについて詳しく説明していきます。

1.債務整理の種類によって車を残すことができるかどうかが決まる

都会に住んでいると車を持っていなくても、困らないということがありますが、少し田舎に住んでいると車は生活必需品ですよね。

借金の返済は厳しいが生活必需品である車を残した状態で債務整理をしたいという人は多いです。

また、仕事で車を使う場合もありますね。

こんな場合、どうすればいいのか?

一言で債務整理と言っても、任意整理、個人再生、自己破産と複数の種類があります。

その種類によって車の扱われ方が異なり車を残せることもあれば、車を引き上げられてしまうこともあります。

任意整理、個人再生、自己破産のそれぞれの車の扱われ方について説明していきます。

2.任意整理をした場合、車はどうなるのか?

任意整理では特に財産の没収などはないので、任意整理後も車を所有し続けることができます。

任意整理では車のローンがあっても車を残すことができます。

 

というのも、任意整理は、借金を整理する業者・会社を選ぶことができます。

仮に車のローンが残っている場合でも、自動車ローンを任意整理の対象から外せば車を手放さずに残すことができます。

金利の高い消費者金融やカードローンを任意整理するだけでも返済はだいぶ楽になると思います。

 

一応気を付けてほしいのは、任意整理後も自動車ローンは返済しなければいけません。

任意整理をして減らした借金と一緒に借金返済もしなければいけないので、金額的に少し負担が大きくなります。

毎月の返済金額に無理がないかをしっかりと弁護士と相談したうえで決めるようにしましょう。

無理に任意整理を選んだとしても、途中で返済できなければ、後になって個人再生や自己破産をすることになります。

どうしても車を残したい場合には任意整理を選ぶ必要がありますが、あまり車に固執し過ぎて債務整理の種類を間違えないようにしてください。

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3.個人再生をした場合、車はどうなるのか?

・自動車ローンがない場合

個人再生の場合は、自己破産と違って自分の財産を手放す必要はありません。

そのため車のローンをすべて支払ったのであれば、個人再生をしても車は手元に残ります。

 

しかし、車は財産とみなされるため20万円以上の価値がある場合、借金の減額幅が縮まることがあるので注意してください。

例えば、400万円の借金がある場合、個人再生を行うことで100万円まで借金額を減らすことができます。

ただこの時車を含めた他の財産が200万円あった場合、個人再生をしても200万円までしか減額することができません。

個人再生では車を残すことができますが、自分の所有している財産以下には借金を減らすことができないのでその借金額で返済できるかをしっかりと検討することをお勧めします。

・自動車ローンがまだ残っている場合

個人再生の手続きをしても裁判所に車を引き上げられることはありません。

しかし、ローン会社やディーラーに車を引き上げられる可能性があります。

 

自動車ローンがある場合は、所有権がどうなっているかが手元に車が残るか残らないかのポイントになっています。

ちなみに、所有者は車検証を見れば分かります。

所有者がローン会社やディーラーになっている場合は、個人再生を行った時点で、車が引き上げられてしまいます。

個人再生では任意整理と違って借金を整理する相手を選ぶことができません。

すべての借金を対象として借金の減額を行うことになります。

信販会社のローンを利用していると、車が担保になっているので、ローンが回収できない状態になると車が引き上げられてしまうのです。

 

しかし、所有者が自分の名前であれば、車を残すことができます。

この場合は、銀行などの自動車ローンを使っていることが多いですね。

銀行の自動車ローンを利用した場合は、車を担保にしているのではなく保証会社による担保があるので、銀行が車の所有権を持っていないのです。

このように個人再生をする場合には、どこから借金をしているのか、所有権が誰なのかというのがポイントとなっています。

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4.自己破産をした場合、車はどうなるのか?

・自動車ローンがない場合

自己破産の場合は、ローンを払い終えていたり、所有者が自分であったりとしても、車は財産とみなされます。

そのため車は裁判所に没収されてしまいます。

ただ以下の条件の場合は、車を資産にみなされません。

  • 7年以上前に新規登録されている場合
  • 新車時の車両本体価格が300万円未満の場合
  • 20万円未満の価値しかない場合

ボロボロで価値がほとんどない車であれば、残すことができるということです。

どうしても車が生活していくうえで必要ならば、自己破産後に車を購入することになります。

自己破産後に自動車ローンを組むことは難しいので、安い中古車を現金で購入することになるかと思います。

・自動車ローンが残っている場合

基本的に20万円以上の価値のある車であれば、自動車ローンが残っていようが残っていなかろうが車は引き上げられてしまいます。

まれなケースとして、20万円未満の価値しかない車のローンが残っているということがあります。

その場合は個人再生の時と一緒で車の所有者が誰になっているかが車が残るか残らないかの分かれ目になっています。

所有者がローン会社やディーラーになっている場合は、車を引き上げられてしまいます。

所有者が自分の名前になっている場合であれば、車は引き上げられず手元に残すことができます。

まとめ

債務整理の種類によって、車が残るか残らないかが大きく違います。

車を残したい場合には、任意整理や個人再生を選びましょう。

 

どうしても車を残したいからと言って任意整理を選んだとしても、借金が返済できないようであれば、個人再生や自己破産を選ぶことになります。

そうなると余計な手間やお金がかかるので、安易に任意整理を選ぶことはお勧めしません。

また仮に自己破産をしても、手続き後に新しく購入することはできるので、車が生活必需品という場合でもなんとかなります。

車のことばかり気にしているのではなく、現在の借金状況を冷静に判断して債務整理の手続きを行いましょう。

自分が返済できるような債務整理を知るためにも、一度弁護士に相談することをお勧めします。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。

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