- 個人再生するとき妻の財産に影響はあるのか?
- 個人再生するとき妻の収入はどう影響してくるのか?
- 個人再生するとき妻に内緒で手続きをすることはできるのか?
- 夫が個人再生したとき妻のクレジットカードは使えなくなるのか?
- 妻名義の車は個人再生のときに没収される?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では個人再生時の妻への影響について詳しく説明していきます。
1.夫が個人再生するときの妻の財産はどう影響してくるのか?
妻に内緒で個人再生の手続きをしたい場合、妻の財産にどう影響してくるのかって気になりますよね。
もし妻の財産が没収されるとなると、内緒で手続きを行えません。
しかし、夫が個人再生をするときに、妻の財産への影響はありません。
妻名義の車、家、マンション、預金などはそのまま所有し続けることができます。
そもそも個人再生では手続きをした本人の財産も没収されることはありません。
・夫の財産の金額によって個人再生後の返済金額が変わる
財産が影響してくるのは、あくまで本人の財産のみとなっています。
個人再生をするときに財産を所有していると、清算価値保証によって借金の減額幅が変わってきます。
例えば、個人再生をするとき600万円の借金がある場合、一般的には120万円まで減額することができます。
しかし、財産を300万円所有していた場合、借金は300万円までしか減額することができません。
この所有している財産はあくまで夫名義の財産のみで、妻の財産は関係ありません。
妻がどれだけ財産を所有している場合でも、個人再生の借金の減額に影響することはありません。
・個人再生前に財産を妻名義に変更するのはありなのか?
妻の財産が個人再生に影響しないのであれば「個人再生をする前に夫名義から妻名義に財産を移せばいいのではないか?」と考えるかもしれません。
そうすれば、財産を所有しながらでも借金を大幅に減らすことができます。
しかし、個人再生前に財産の名義を変更すると、個人再生の認可が下りないことがあります。
この行為は、財産隠しに該当するため個人再生の不認可事由に当てはまります。
ちなみに個人再生前に車や家、マンションなどの財産の名義を変更して、個人再生の手続きをする際の目録の中に含めなければいけないことになっています。
例えば、車や家を夫名義から妻名義に変更したとしても、個人再生の手続きの時には目録の中に車や家などの財産を含めなければいけません。
これを怠ると財産隠しに該当する可能性があります。
2.妻に内緒で個人再生の手続きを行うことはできるのか?
同居している場合、夫が妻に内緒で個人再生の手続きを行うことは、難しいです。
ただ妻と別居している場合であれば、妻に内緒で個人再生を行うことは可能です。
その理由について詳しく説明していきます。
・同居人の収入証明書の提出が必要
個人再生を行うときには、同居人の収入証明書を提出する必要があります。
妻と同居している場合には、妻の給与明細書2か月分を提出しなければいけません。
妻の給与明細書を内緒で用意するというのは難しいので、バレてしまう可能性が高いです。
妻が専業主婦で収入がない場合であれば、給与明細書は必要なくなるので、バレずにできる可能性もあります。
・家計表の提出が必要
個人再生の手続きをするときには、家計表を提出する必要があります。
過去2か月分の食費や光熱費などの情報を記入する必要がありますが、夫が完璧に把握しているというのはまれなケースだと思います。
妻に相談しないと家計表を作れないというのであれば、妻に個人再生をすることを知られてしまいます。
・妻が連帯保証人になっている場合は不可能
もし妻が連帯保証人になっている借金がある場合、個人再生を行うと残金の一括請求が妻のところに来ます。
そのため妻に内緒で個人再生の手続きを行うことはできません。
連帯保証人がついていることが多いのは、住宅ローンだと思います。
個人再生の場合、住宅ローンを外してそれ以外の借金を減額できます。
もし住宅ローン以外に妻が連帯保証人になっているローンがなければ、内緒で手続きができる可能性は0ではありません。
・弁護士や裁判所からの通知は隠せる
個人再生をするとき、裁判所からの通知が届きますが、それが自宅に送られてくると妻が郵便物を見た時に個人再生をすることがバレてしまいます。
妻に内緒で手続きをしたい場合には、弁護士あてに裁判所の通知が届くように指定しておく必要があります。
また弁護士からも郵便で送るのではなく、直接事務所に行って書類を受け取るなどの方法を取ることで、自宅に郵便物が送られてくるのを防ぐことができます。
ただこれらの書類の保管場所は気を付ける必要があります。
このように妻に内緒で個人再生の手続きを行うのは難しいので、正直に打ち明けたほうがいいと思います。
ただ打ち明ける際には、債務整理をしたらどれくらい借金が減るのか、毎月の返済額がいくらになるのかなどの具体的な話をしたほうが、相手を納得させやすいです。
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3.夫が個人再生を行った後に妻がローンを組んだりクレジットカードを作ることはできるのか?
夫が個人再生を行った場合でも、妻はローンを組んだりクレジットカードを作ることはできます。
個人再生をするとローンやクレジットカードが利用できなくなるのは、信用情報に事故情報が載るためです。
いわゆるブラックリストに載るというものですが、これはあくまで個人再生の手続きをした本人のみとなっています。
妻までブラックリストに載るわけではないので、ローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができます。
ただ注意したいのは、ローンやクレジットカードの審査の時には妻の収入状況が大きく関係してくるということです。
正社員として働いているのであれば大丈夫ですが、パートやアルバイトでは審査に通らない可能性もあります。