- 給与所得者等再生の要件は何なのか?
- 給与所得者等再生の最低弁済額はいくらか?
- 給与所得者等再生のデメリットは何なのか?
- 給与所得者等再生の対象となる雇用形態とは?アルバイトやパートも対象?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では給与所得者等再生について詳しく説明していきます。
1.給与所得者等再生の要件とは?
給与所得者等再生は小規模個人再生に比べると多少再生計画案が立てやすくなっています。
そのため小規模個人再生に必要な条件である借金総額5000万円以下に追加してある条件があります。
それが以下の2つの要件です。
- 給与またはそれに類する定期的な収入を得る見込みがあること
- その額の変動が小さいと見込まれること
変動が小さいとはどれくらいなのかといいますと、年収が前年比20%以内に収まっていることが一つの目安です。
給料がいきなり少なくなっていてもダメですし、多くなっていてもダメです。
例えば、今年の年収が500万円だった場合
来年の年収が400万円~600万円の間に収まることが見込める場合は給与所得者等再生の対象となります。
もしも来年の年収が250万円程度に下がる場合や、800万円程度まで上がる見込みがある場合は対象外となります。
とはいっても、”給与所得者等”再生なわけですから、一般的な会社員であれば急激に収入が変わることはないので、基本的には要件を満たすことはできます。
2.どの給与所得者のタイプなら給与所得者等再生の対象となるのか?
給与所得者といっても、現在は様々な雇用形態があります。
なので、自分が給与所得者等再生の対象となるのかよく分からないという人もいると思うので、ざっとですが表にまとめました。
一般的な会社員 | なる |
---|---|
継続的に勤務するアルバイト | なる |
年金受給者 | なる |
就職が内定している失業者 | なる |
歩合比率の高い契約社員 | ならない |
専業主婦 | ならない |
一般的な会社員であれば、大幅に給料の金額が変更するわけではないので、問題なく対象となりますね。
継続的に勤務するアルバイト、年金受給者なども収入が安定しているので対象となります
歩合比率の高い契約社員、例えば営業職やタクシードライバーなどが当てはまりますね。
歩合比率が高いと安定した給料をもらえるとは限りませんよね?
今年はそれなりに稼げたが、前年はあまり稼げていなかったなんて人もいるでしょう。
そんな風に収入の変動の幅が大きくなりやすいので、歩合比率の高い契約社員の場合は対象となりません。
ただし、今までの実績をみて、安定した収入を得ているようであれば、来年以降も安定した収入が見込めるので対象となる場合もあります。
また、中には現在失業中の人もいるでしょう。
その場合は収入が見込めないので、対象外となります。
しかし、就職先が決まっているのであれば、将来的には安定した収入が見込めるので対象となります、
専業主婦は収入が見込めないので、これも対象外となります。
個人再生をしたいのであれば、まずは定職に就くことが重要です。
定職に就けば定期的な収入も入るので、生活もしていけるでしょう。
給与所得者等再生の対象者は限定されますが、どんな方法で借金を整理するのがいいのかは、あなたの借金状況によっても変わってきます。
給与所得者等再生で整理したほうがいい場合もあれば、自己破産をしたほうがいいという場合もあり、状況によって様々です。
もし借金の返済が苦しい状況にあるなら、一度借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。
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3.給与所得者等再生のデメリットとは?
個人再生を行うときには、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあります。
この時給与所得者等再生は、小規模個人再生よりも多く借金を返済しなければいけない可能性があります。
給与所得者等再生の最低弁済額は、
- 清算価値以上の金額
- 最低弁済額基準による金額
- 可処分所得の2年以上
の3つのうち最も大きい金額になります。
小規模個人再生の場合は、
- 清算価値以上の金額
- 最低弁済額基準による金額
の2つだけとなります。
給与所得者等再生は可処分所得の2年以上という条件が追加されることにより、多くの借金を返済しなければいけない可能性が生まれます。
可処分所得の2年以上が小さければこのデメリットはありません。
なので、個人再生の手続きで給与所得者等再生の手続きを行うときには可処分所得がどれくらいになるのかをきちんと計算して上で手続きを行う必要があります。
ただ実際には、小規模個人再生のほうが借金の減額効果が高いことが多いので、そちらを選ぶことになります。