- 個人再生で滞納している税金は減額することができるのか?
- 税金の差し押さえを個人再生で止めることはできるのか?
- 個人再生をするときに税金の滞納があると認可が下りないって本当?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では個人再生と税金について詳しく説明していきます。
1.個人再生で滞納している税金は減額できるのか?
結論から言いますと、個人再生では滞納している税金を減額することはできません。
所得税や住民税、固定資産税をはじめとした税金だけでなく健康保険料や社会保険料などの国や地方自治体に支払う必要があるものを公租公課と言います。
公租公課については、個人再生の対象外となっています。
公租公課は一般優先債権といって、他の借金よりも優先的に支払わなければいけないものになっています。
税金や社会保険料などは、国や地方自治体を運営するために必要なお金です。
これが万が一支払われないと、国や地方自治体を維持することができなくなってしまうため、日本に住んでいるのであれば、どんな理由であれ支払わなければいけないものとなっています。
税金の支払いに対しては意識が低い人がいますが、個人再生をしても減額はできないので、借金よりも優先的に支払う必要があります。
個人再生をしても税金を減額することはできませんが、だからと言って、個人再生をする意味がなくなるわけではありません。
借金を抱えている場合には、個人再生をすることで、借金の返済額を減らすことができます。
借金の返済が楽になる分、税金への支払いにお金を使うことができます。
このような形で税金の支払いができるので、個人再生をしてみる価値はあると思います。
自分では個人再生しかないと思っていても、意外と他の方法で借金が整理できる場合もあります。
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2.税金の差し押さえを個人再生で止めることができない
税金を長期間滞納している場合、差し押さえが行われることがあります。
普通の借金を滞納している場合でも、裁判を起こされて差し押さえが実行される可能性があります。
借金の滞納であれば、個人再生を行うことで差し押さえを止めることができます。
ところが、税金の滞納の場合は、差し押さえを止めることができません。
国や地方自治体は、裁判の手続きを踏むことなく、差し押さえができるようになっています。
裁判所の管轄から離れるために、税金の差し押さえは止めることができません。
個人再生を行ったとしても、税金の滞納分については差し押さえられてしまうので注意してください。
3.税金を滞納していると個人再生の認可が認められないって本当?
税金を滞納しているからと言って、100%個人再生の認可が認めらえないわけではありません。
しかし、税金を滞納していない場合と比べると、個人再生の認可が認められにくくなります。
個人再生で決めた返済計画通りに返済することが難しくなる可能性が高いからです。
税金の滞納金は減額はできませんし、差し押さえられる可能性があります。
もし仮に税金の滞納で給料の4分の1が差し押さえの対象になった場合、毎月の収入が一気に減ることになります。
そうなると、返済計画通りに借金が返済できなくなる可能性がありますよね。
税金を滞納している場合には、ある程度返済の見通しを立てておく必要があります。
個人再生の認可を認めてもらうためには、税金の滞納金を支払っても、個人再生の再生計画に支障が出ないことを証明する必要があります。
特に税金の滞納金額が多い場合には、認められにくい傾向があります。
滞納している場合には、優先的に支払って少しでも滞納金を減らす努力をしましょう。
4.税金を滞納している場合はまずは役場に相談をする
税金の滞納をしているときには、市町村役場の担当部署に相談しに行くことをお勧めします。
そうすれば、問答無用に財産や給料が差し押さえられることはありません。
相談すれば、分割で支払うを認めてくれることが多いです。
厳密な対応は市町村ごとに異なりますが、原則としては1年以内に滞納金を完納するペースでの分納となります。
分割払いで税金を払っていくことを証明できれば、再生計画に支障が出にくいことを証明することも可能です。
個人再生をすれば借金のほうが大幅に減額でき、生活にゆとりができます。
そのゆとりの分を税金の滞納金の返済に回すことができます。
税金の滞納だけでなく借金の返済も厳しいようであれば、弁護士に債務整理の相談をしてみることをお勧めします。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。