- 個人再生を行うとき郵便物は再生委員に転送されるのか?
- 個人再生を行うときに郵便物はどう扱われるのか?
- 個人再生を行うとき宅配便も転送されるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では個人再生の時の郵便物について詳しく説明していきます。
1.個人再生を行うと郵便物は再生委員に転送されるのか?
自己破産を行うと郵便物は破産管財人に転送されるという話を聞いたことがあるかと思います。
それに対して、個人再生の場合でも郵便物は転送されるのでしょうか?
結論から言いますと、個人再生では郵便物は転送されません。
郵便物が転送されるのは、自己破産を行ったときだけになります。
そもそもどうして郵便物の転送を行うのかと言いますと、隠している財産がないかどうかをチェックするためです。
郵便物をチェックすることで、あなたの所有している財産の手がかりを掴むことができます。
例えば、証券会社からのハガキが届いていたら、株などを扱っているのではないか?と推測できます。
銀行やクレジットカード会社からのハガキなどが届けば、提出されている口座やクレジットカードと一致しているかどうかをチェックすることができます。
個人再生を行うときには、自己破産ほど厳密に財産状況をチェックしません。
自己破産の場合は、所有している財産を処分してお金に変える必要があるので、徹底的に行います。
しかし、個人再生であれば、財産を処分してお金に変える必要がないので、厳しくチェックを行わないのです。
あくまで財産については「自主申告」という形になっています。
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2.個人再生を行うときに財産をごまかすと認可が下りない可能性も
個人再生を行うときに、財産調査を細かく行わないからと言って、申告する財産目録に不備があってはいけません。
意図的に資産や現金などを隠す行為を行うと、個人再生の認可が認められないようになっています。
個人再生では財産の没収は行われませんが、所有している財産によって最低弁済額が変わってきます。
財産を豊富に持っていると、個人再生後に支払う金額が増えます。
支払う金額を減らすために、意図的に財産を隠してはいけないということです。
郵便物をチェックするまでの細かい調査を行わないからと言って、全く調べないわけではありません。
油断して財産を隠したら、あとで発覚して個人再生が認められなかったなんてことになる可能性もあります。
なので、個人再生を行うときには正直に財産目録を申告するようにしましょう。