個人再生で生命保険は強制解約?解約返戻金はどう扱われるのか?

個人再生 生命保険

  • 個人再生すると生命保険は解約させらえる?
  • 生命保険の解約返戻金は個人再生にどう影響してくる?
  • 個人再生で生命保険の契約者貸付は減額できるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では個人再生と生命保険について詳しく説明していきます。

1.個人再生をすると生命保険は強制解約になる?

個人再生をしても生命保険が強制解約になることはありません。

自己破産の場合は一定以上の価値のある財産については没収される決まりになっています。

この時、解約返戻金のある生命保険はある種の財産となるので、20万円以上の解約返戻金がある場合には、生命保険を解約する必要があります。

しかし、個人再生は自己破産と違って財産を没収されることがありません。

そのため解約返戻金があっても、生命保険を解約しなければいけないことはありません。

個人再生をしたら生命保険が強制解約になるなんてことはないので安心してください。

ただし、状況によっては生命保険を解約する必要があります。

それについては次で詳しく説明します。

2.生命保険の解約返戻金は個人再生にどう影響してくるのか?

個人再生をしても生命保険を解約させられませんが、個人再生に全く影響がないというわけではありません。

個人再生では、減額できる借金額に「清算価値保証」がついています。

清算価値保証とは、手続きをする本人が所有している財産以上の借金は返済しなければいけないというものです。

例えば、500万円の借金がある場合、個人再生をすれば100万円まで減額することができます。

しかし、この時250万円の財産を所有している場合には、250万円までしか減額することができません。

生命保険の解約返戻金は財産とみなされます。

そのため解約返戻金の金額が大きいと、個人再生であまり借金が減額できない可能性があります。

せっかく個人再生をしても借金があまり減額できないようであれば、行う価値がないので注意してください。

・解約返戻金の金額が大きすぎて返済できないようであれば解約の必要あり

上でも紹介したように解約返戻金の金額が大きいと、個人再生後の返済額が大きくなります。

再生計画を立てたとき、借金が返済できないようであれば、個人再生の認可が下りません。

例えば、300万円の解約返戻金があり、個人再生をしても300万円までしか減額できない場合があるとします。

この場合の毎月の返済額は83333円になります。

これが返済できないようであれば、個人再生の認可が下りないというわけです。

そのため現実的には、生命保険を解約して借金の返済をしなければいけない場合もあります。

生命保険が強制解約されることはありませんが、状況によっては生命保険を解約する必要があるということは覚えておいてください。

3.生命保険の契約者貸し付けの借金は個人再生で減額できるのか?

生命保険では解約返戻金を担保にして、お金を借りることができる制度があります。

それを契約者貸付と言います。

生命保険の契約者貸付もある意味借金なのですが、個人再生で減額することはできるのでしょうか?

結論を言いますと、個人再生で減額することはできません。

生命保険の契約者貸付は、解約返戻金を担保にしています。

担保というのは、借金が払えなくなった時に、借金の返済にあてるものになります。

個人再生を行ったとしても、結局担保である解約返戻金が借金の返済に回されることになります。

そのため個人再生をしても生命保険の契約者貸付の借金は減額することができません。

 

このように生命保険に加入している場合には手続きが少し複雑になります。

いくらまで減額できるのかなど状況によって変わるので、もし借金の返済に困っているのであれば、一度弁護士に相談することをおすすめします。

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

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