個人再生を利用する条件とは?メリット・デメリットは何?

  • 個人再生を利用する条件とは何なのか?
  • 個人再生を利用するときの借金の計算方法とは?
  • 個人再生のメリットやデメリットは何なのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では個人再生の条件に付いて詳しく説明していきます。

1.個人再生を利用するための条件とは?

個人再生を利用すれば大幅に借金を減らすことができます。

また、自己破産と違いマイホームを守りながらの借金返済も可能というメリットまであります。

そんなメリットが多いですが、小規模個人再生を利用する際には一つ大きな条件があります。

それが借金の総額が5000万円以下であることです。

 

5000万円を超える借金がある場合は、個人再生が使えないので、借金を返済するには自己破産しかないでしょう。

ただ借金が5000万円以下であることは必要なのですが、個人再生をする場合の借金額の計算は少し複雑なので気を付けてください。

・住宅ローン特則を適用しない場合の借金計算方法

住宅ローンがない場合や住宅ローン特則を適用できない場合なども当てはまります。

この場合はまずすべての借金の合計額を求めます。

その後、担保となっているものがある場合、担保となっているものを売却した時の値段を引きます。

 

具体的に説明をすると

総額6000万円の借金があったとします。

そのうち、3000万円の借金に不動産を担保にしていた場合は、その不動産を売ることになります。

その不動産の価格が2000万円だった場合、借金総額から引くので

6000-2000=4000万円

この場合は、5000万円以下なので個人再生を利用することができます。

・住宅ローン特則を適用する場合の借金計算方法

住宅ローン特則を適用する場合も同様に、まず借金の合計額を算出します。

その後、住宅ローンの残金を借金総額から引きます。

住宅ローン以外で何かを担保にして借金をしていた場合は、それを売却した場合の値段を引きます。

 

こちらも具体的に説明すると

総額8000万円の借金があったとしましょう。

その借金のうち2500万円が住宅ローンの残額だとします。

8000-2500=5500万円

この場合だと、個人再生を利用することはできません。

 

ただ3000万円の借金に不動産(家以外の)を担保にしていた場合は、不動産を売ります。

その不動産価格が2000万円の場合は、残りの借金から引くので

5500-2000=3500万円

この場合も、5000万円以下なので個人再生を利用することができますね。

 

・借金額を計算するときの注意点

この計算はあくまで簡易的な計算方法です。

実際には再生手続き開始決定の前日までの利息や延滞損害金などが請求されるので、これに足されます。

もしもこの計算方法で借金額が5000万円ギリギリの場合は、これらを加えることで超える可能性もあります。

借金額がギリギリの場合は、注意するようにしてください。

弁護士に依頼をするときには正確に計算することになるので、個人再生の申し立てを行う前に個人再生の条件を満たしているかどうかが分かります。

なので、借金の返済に困っているのであれば、一度弁護士に相談することをお勧めします。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。

匿名無料でいくら借金が減るかなどを弁護士に相談することができます。

利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。

>>とりあえず匿名無料で借金がいくら減るのか弁護士に相談するならこちら

 

2.個人再生のメリットについて

 

  • 任意整理よりも借金の減額が大きい
  • 職業の制限を受けない
  • 借金の理由を問題にされることはない
  • ローン中のマイホームを手放さずに利用できる

任意整理よりも借金の減額が大きい

任意整理の場合は未払い利息や将来利息程度しか減額することはできません。

※利息制限法よりも高い金利の場合は引き直し計算を行い減額をすることはできます。

それに対して、個人再生では最大で90%の借金減額ができるので、任意整理よりも圧倒的に借金の返済が楽になります。

任意整理では返済することができそうにない場合は、個人再生を選ぶようになっています。

職業の制限を受けない

自己破産をする場合には、自己破産をしてから免責を受けるまで就くことができない職業があります。

その期間は3~4か月とあるのでその間の仕事をどうするのかという問題が発生します。

※免責を受ければ復職できます

個人再生の場合は、こうした制限がないので仕事について心配がなくなります。

借金の理由を問題にされることはない

自己破産の場合は、借金の理由によっては免責を受けられないケースがあります。

個人再生であれば、どんな借金の理由でもそれ自体が問題となることはありません。

ローン中のマイホームを手放さずに利用できる

自己破産だとすべての財産を手放さなければいけませんが、個人再生ならばマイホームを手放さずそれ以外の借金を整理することができます。

住宅ローン+それ以外の借金(減額後)を問題なく返済できるのであれば、可能となっています。

3.個人再生のデメリットについて

  • 手続きが複雑
  • 書類の提出を忘れると手続きが終了する
  • ブラックリストに載る

手続きが複雑

個人再生は自己破産と比べると有利な面が多いですし、借金の減額幅も大きいので、債務者にとってメリットが大きいです。

それで簡単に利用されても困るということで手続きやチェックポイントが複雑になっているのでしょう。

複雑とはいっても弁護士に任せれば、すべてやってもらうことができるので、依頼するのも賢い手でしょう。

書類の提出を忘れると手続きが終了する

裁判所に個人再生の申し立てをした後も様々な書類の提出が求められます。

その提出を忘れると、手続き自体が終了してしまい、申立がなかったことになります。

そうなると業者からの取り立てなどが復活することになります。

こうなりたくなければ、しっかりと書類を提出するようにしましょう

ブラックリストに載る

債務整理全般に言えることですが、ブラックリストに載ります。

ブラックリストに載ると、7~10年信用情報に乗ったままになるのでお金を借りることができなくなるでしょう。

それ以外の生活で不自由になることはないですし、借金できない状況の方が生活を立て直すのには便利です。

ブラックリストに載ることをデメリットととらえるかメリットととらえるかはあなた次第です。

 

まとめ

このように個人再生を行うには条件があったり、メリットデメリットがあります。

しかし、借金額が5000万円以下で返済に困っているのであれば、個人再生はかなり強力な借金整理の手段になります。

もし自力では借金を完済できそうにないのであれば、個人再生を弁護士に依頼することをお勧めします。

>>とりあえず匿名無料で借金がいくら減るのか弁護士に相談するならこちら

タイトルとURLをコピーしました