- 2回目の個人再生はできるのか?
- 何回まで個人再生は行うことができるのか?
- 2回目の個人再生を行うための条件とは?
- 2回目の個人再生で気をつけなければいけないポイントとは?
そこでこの記事では個人再生の何回出来るのかということについて詳しく解説していきます。
1.2回目の個人再生はすることができない?何回までできるの?
過去に1度個人再生を行った後に再び返済に困ることってありますよね。
そんな場合でも2回目の個人再生はすることはできるのでしょうか?
2回目の個人再生の制限がかかるかどうかは、どんな種類で個人再生をしたかよって変わります。
- 小規模個人再生(1回目)→小規模個人再生 (2回目):OK
- 小規模個人再生(1回目)→給与所得者等再生(2回目):OK
- 給与所得者等再生(1回目)→小規模個人再生(2回目):OK
- 給与所得者等再生(1回目)→給与所得者等再生(2回目):7年間はNG
1回目に給与所得者等再生をやって、2回目も給与所得者等再生する場合には、7年間の制限がかかります。
しかし、それ以外であれば2回目の個人再生を行うこともできます。
・1回目の個人再生で借金を完済した場合
上で紹介した条件を満たせば、何の問題もなく2回目の個人再生を行うことができます。
ただ借金の状況によっては、任意整理や自己破産を選んだほうがいいケースもあるので、弁護士に相談をして決めましょう。
・1回目の個人再生で借金が完済できていない場合
上で紹介した条件を満たしているのであれば、返済途中でも2回目の個人再生を行うことができます。
ただ2回目の個人再生をしても返済できそうにない状況に陥っている場合には、自己破産を検討する必要があります。
自己破産も検討に入れつつ弁護士に相談をしましょう。
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2.2回目の個人再生をするときに気を付けるポイントは?
多くの人は2回目の個人再生で借金を減額することを期待しますが、注意が必要です。
1回目の個人再生で減らした借金を再度圧縮できるわけではありません。
いったん元々の借金額に戻して再度圧縮することになります。
例えば、1回目の個人再生で1000万円の借金を200万円に減額した場合
2回目の個人再生で200万円をさらに減額するということはできません。
1回目の個人再生の申し立てしたときの借金額で再度手続きを行うことになります。
この例の場合ですと、1000万円の借金で手続きを行うということです。
もちろんその間に返済した借金は無駄にはならないので安心してください。
仮に100万円返済していたら「1000万円-100万円=900万円」で、900万円の借金として2回目の個人再生を行います。
900万円を2回目の個人再生した場合には、180万円に減額されることになります。
2回目の個人再生をする前の残りの借金が100万円ということからも分かる通り、2回目の個人再生をすると、逆に借金額が増えてしまいます。
このように2回目の個人再生をしても、借金が再度圧縮されるわけではありません。
なので、返済中に2回目の個人再生をしても、それほどメリットがあるわけではないんです。
1回目の個人再生で完済した後に、再び借金をして借金額が増えたという場合に2回目の個人再生が使えるという感じです。
一度完済した後の2回目の個人再生を検討するのもいいですが、場合によっては他の債務整理で借金が整理することができます。
本当に個人再生をする必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。
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3.2回目の個人再生をする前に期間の延長やハードシップ免責を利用しよう
返済途中の場合は、2回目の個人再生を行うよりも効果的な手続きがあります。
それは「返済期間の延長」もしくは「ハードシップ免責」を利用することです。
・ハードシップ免責とは?
ハードシップ免責とは、再生計画の借金を4分の3以上返済し終わっている場合、残りの借金を免責する(借金0にする)というものです。
3年で再生計画であれば、2年4か月以降に使える制度ですね。
ただこれはどんな場合でも使えるわけではありません。
この3つの条件をクリアする必要があります。
- やむを得ない理由で返済できない状態に陥った場合(病気やリストラなど)
- 免責の決定が債権者の一般の利益に反しない
- 再生計画の期間の延長をしても返済できない
ハードシップ免責は条件を満たせば残った借金を返済しなくてもよくなるとメリットが大きいです。
しかし利用するにはこれらの条件をクリアする必要があるので、実際には利用するのは難しいです。
・返済期間の延長
ハードシップ免責を利用するのは難しいので、多くの場合は返済期間の延長を選ぶことになるかと思います。
個人再生は基本的には3年で返済するという再生計画を立てますが、その期間を最大2年まで延長することができます。
期間を延ばすことで毎月の返済額を減らすことができるので、収入が減ったという状況に陥っても対応することができます。
また返済期間の延長はやむを得ない事情により、返済が難しくなった場合に利用が可能です。
事故にあって大けがをした場合、リストラにあって転職したが給料が下がった場合など、自分の力ではどうしようもできない場合に限ります。
ショッピングやギャンブルや娯楽などの浪費によって返済が難しくなった場合には、適応できないので注意してください。
個人再生の行っても再度返済がきつくなった場合には、早めに弁護士に相談をしましょう。
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