個人再生を行えば住宅ローンのリスケジュールができる?

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  • 個人再生を行えば、住宅ローンのリスケジュール(返済期間の延長)ができるって本当?
  • 個人再生を行っても住宅ローンの返済が苦しい場合はどうすればいいのか?
  • 個人再生で住宅ローンのリスケジュールの方法とは?どれくらいの期間延長できる?
  • 個人再生で住宅ローンのリスケジュールを行うための条件とは?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では個人再生での住宅ローンのリスケジュールについて詳しく説明していきます。

1.個人再生で住宅ローン特例を利用すると毎月の返済額が膨らむ!

個人再生では、住宅ローンに対して特例があります。

そのおかげで、家を残した状態で住宅ローン以外の借金を減額することができるという特徴があります。

しかし、借金を減額しても、基本的には3年(最大で5年)以内に返済をする必要があります。

そのため毎月の返済額は決して少なくないです。

 

また、個人再生を行う人の多くは住宅ローンを滞納していることが多く、滞納金や延滞金も合わせて支払っていく必要があります。

つまり、毎月の返済が「個人再生による返済+住宅ローン+滞納金」となるというわけです。

 

例えば、

  • 個人再生で減額した後の借金が150万円
  • 滞納金や延滞金などの合計が50万円
  • 住宅ローンの毎月の返済額10万円

という場合を想定してみましょう。

個人再生による返済と滞納金を合計すると200万円。

3年で返済するとしたら、毎月の返済額は約5万5千円となります。

これに住宅ローンの返済額10万円がプラスされるので、毎月の返済額は15万5千円となります。

 

こうなった時に問題なく支払うことができればいいのですが、中には支払うのが難しいという人もいるかと思います。

そんな場合には、住宅ローンをリスケジュール(返済期間の延長)を行うことになります。

本来リスケジュールをするのであれば、銀行との話し合いを行う必要があるのですが、住宅ローン特例を利用した個人再生の場合は、銀行側に同意を得なくても、ある程度はリスケジュールができます。

2.個人再生における住宅ローンのリスケジュール方法について

  • 期限の利益回復
  • 最終弁済期延長
  • 元本猶予型
  • 同意型

・期限の利益回復

分割払いでの契約においては、返済が滞ると一括で請求することができるようになっています。

そのことを期限の利益の損失と言います。

住宅ローンの返済を滞納していた場合には、本来期限の利益が損失しています。

期限の利益を損失しているのであれば、一括返済をしなければいけないところを、住宅ローン特例を利用することで再び分割払いで支払えるようにしてくれるというわけです。

期限の利益回復には、破たんしたスケジュールを元の返済プランに戻すだけの効果があるということです。

仮に住宅ローンを滞納している場合でも、個人再生を行えば、今まで通りの返済に戻すことができるので、万が一住宅ローンを滞納している場合でもあきらめないでください。

・最終弁済期延長

期限の利益回復では、元の返済プランに戻るだけなので、毎月の返済額が変わるわけではありません。

そのため返済が楽になるということはありません。

そこで利用するのが最終弁済期延長です。

これを利用すれば、最大で10年間返済期間を延長することができます。

返済期間を延長する分だけ、毎月の返済額を減らすことができます。

 

しかし、最終弁済期延長を利用するには条件があります。

期間を延長した場合に完済時の契約者の年齢が70歳以下であることが条件です。

例えば、30歳の時に35年ローンを組んでいたら、65歳で完済することになります。

この人の場合は、最大で5年しか期間を延長することができないということです。

仮に35歳の時に35年ローンを組んでいた場合には、延長することができないので注意してください。

・元本猶予型

元本猶予型では、個人再生の返済期間中は、住宅ローンの元本の返済を待ってもらうことができます。

また滞納していた住宅ローンの支払いも、個人再生の返済が終わるまで待ってもらうことができます。

例えば、利息が6万円、元本返済が4万円の合計10万円を毎月返済するプランを組んでいたとしましょう。

この場合には、元本の返済を0円にして、毎月利息分である6万円の返済にすることができるということです。

 

ただし、この時も最終弁済期間延長と同じように年齢による制限があります。(完済時の年齢が70歳以下)

元本猶予型が最も毎月の返済額を減らすことができますね。

・同意型

上で紹介した3つの同意不要型ではどうしても返済することができないという場合には、最終手段として金融機関と交渉する方法が残されています。

交渉の結果、金融機関が同意をすればその内容で返済をしていくことができます。

交渉する内容は、

  • 元本や利息の一部カット
  • 遅延損害金の免除
  • 完済時の債務者の年齢が70歳を超えても大丈夫にしてもらう

などがあります。

これらの一部だけでも同意が得られれば、返済が楽になりますね。

 

ただし、現実には金融機関から同意を得るのは非常に難しいです。

なので、同意型に過剰に期待を寄せるのはやめておいた方がいいでしょう。

金融機関と交渉をして少しでも優遇されたらラッキーだったと思う程度がいいでしょう。

まとめ

個人再生を行ってから、借金を完済する前の間は、返済が苦しい人もいると思います。

特に住宅ローンがあり家を残して個人再生を行う場合には、住宅ローンの支払いもあるので、個人再生をしても支払うことが難しいという場合もあるかとおもいます。

そんな場合にはリスケジュールを利用して、毎月の返済額をコントロールしましょう。

無理のある返済計画を立てても、返済することができなければ意味がありません。

無茶な個人再生をしないようにするためにも、弁護士としっかりと相談することをお勧めします。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

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