投資(FX・株)やギャンブルでの借金でも個人再生できる?

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  • FXや株などの投資が原因の借金でも個人再生できるのか?
  • ギャンブルが原因で作った借金は個人再生で整理できない?
  • 個人再生手続き中にFX取引を行っても大丈夫なのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事ではFXや投資、ギャンブルなどの借金の個人再生について詳しく説明していきます。

1.FXや株などの投資やギャンブルでの借金でも個人再生できる?

自己破産には借金の原因によっては免責が認められない(借金が0にならない)という決まりがあります。

FXや株などの投資・ギャンブル・浪費が原因の借金の場合は、免責不許可事由となり自己破産では借金の返済を免除することができません。

そのため債務整理の一つである個人再生は利用することができるのかというのが気になっている人が多いですね。

個人再生は自己破産と違って借金を作った原因に関係なく行うことができます。

FXや株などの投資やギャンブルが原因の借金でも個人再生で大幅に借金額を減額することができます。

投資やギャンブルなどの借金は、自己破産で認められにくいものなので、できれば個人再生で決着をつけるようにしましょう。

※投資やギャンブルは一般的に自己破産できないと言われています。しかし、場合によっては自己破産で借金が0にできる場合もあるので、一度弁護士に相談することをお勧めします。

こちらの「FX・株などの投資が原因の借金は自己破産できない?」に詳しく書いています。

2.個人再生手続き中にFXや株などの取引はしてはダメ?

今までFXや株などの取引きをしていると、個人再生の手続きを行うときにも取引を続けるケースはありますよね。

個人再生の手続き中はFXや株などの投資の取引はやめておいた方がいいです。

 

個人再生の手続き中に「投資を行ってはいけない」という明確な規則はありません。

しかしFXや株などの投資が原因で借金を作った場合、個人再生の認可が認められない可能性があります。

一度借金を作ったのにもかかわらず、繰り返し投資を続けているというのは、反省が見られません。

再び借金をして再生計画通りに返済できない可能性が高くなるので、そういった場合には個人再生の認可が下りないようになっています。

また個人再生の手続き中には、財産状況が変わっていないかチェックされます。

なので、隠れてFXや株の取引を続けるというのはやめておいた方がいいです。

ただ個人再生の認可が決定した後であれば、取引を再開しても大丈夫です。

3.FXや株などの投資やギャンブルでの借金で個人再生を行う注意点とは?

どんな理由の借金でも個人再生を行うことができるのですが、個人再生にはいくつか制限があるので気を付けてください。

その制限に引っかかる場合は、どうにかして自己破産を認めてもらえるように努力しましょう。

  • 借金額の制限
  • 継続的に収入があること

・借金額の制限

ギャンブルの場合なら大丈夫だと思いますが、FXや株などの投資だと桁違いの借金を抱えることってありますよね。

個人再生で整理できる借金額は、5000万円以下となっています。

一つの借入先が5000万円以下ではなく、すべての借金の合計が5000万円以下になる必要があるということです。

例えば、車のローンが残っている場合などは注意が必要でしょう。

FXでの借金が4920万円で「ギリギリ個人再生ができる」と思っても、車のローンが100万円残っている場合、合計すると5020万円になるので、アウトです。

5000万円以上の借金を抱えた場合には、個人再生ができないので注意してください。

5000万円以上の借金の場合には、自己破産ができないか弁護士に相談してください。

・継続的に収入があること

個人再生では借金を減額した後に残った借金を返済する必要があります。

減額した借金の返済をスムーズにできるだけの収入がなければ、個人再生を行うことはできません。

例えば、5000万円の借金の場合、減額しても500万円は支払う必要があります。

原則として3年間で支払う必要があるので、毎月の返済額は約14万円です。

FXを専業としてお金を稼いでいた場合、継続的な収入が入る見込みがなければ、返済を行うことができません。

この場合は自己破産で借金をチャラにすることを検討する必要があります。

・株やFXの取引明細書も提出する必要があり

株やFXの口座の中のお金は財産扱いされます。

投資に失敗してマイナスになっているのであれば、手続きの際に提出するのは当然だと思います。

複数の口座を持っており、別の口座ではプラスという場合、提出せずにごまかそうとする人も中にはいます。

一つでも口座を提出しないと財産隠しに当てはまるので、個人再生をしても認可が下りません。

なので、すべての口座の取引明細書を提出する必要があります。

1~2年分の取引明細書の明細書が求められますが、厳密に何年分必要かは裁判所ごとに異なります。

相談する弁護士に聞いたうえで必要な期間の取引明細書を用意してください。

まとめ

個人再生はどんな理由でも行うことができる債務整理ですが、その他には様々な制限があります。

多額の借金を作った場合には個人再生ができないこともあるので、注意してください。

個人再生では借金が返済できないようであれば、自己破産をすることになります。

ただFXや株などの投資やギャンブルでの借金の場合は、債務整理に強い弁護士でないと免責が認められない可能性が高いです。

こちらの債務整理に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

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