夫(妻)が失踪・病気・離婚した場合の借金返済義務は誰にある?

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  • 夫(妻)が失踪・死亡した場合、配偶者に借金返済義務があるのか?
  • 夫(妻)が病気になった場合、家族が借金を返済しなければいけないのか?
  • 借金を抱えた夫(妻)と離婚したときに配偶者も借金を返済しなければいけないって本当?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では、夫(妻)に何かあった場合の借金返済について詳しく説明していきます。

1.借金のある夫(妻)が失踪・死亡・逃亡・病気などの場合の借金返済について

借主がいなくなった場合(死亡・逃亡・病気など)借金を返済することができなくなれば、その借金は保証人や連帯保証人に請求されます。

なので、借主の配偶者だからと言って借金を肩代わりする必要はありません。

・借金のある夫(妻)が失踪・死亡した場合の借金返済について

借主が失踪・死亡したという場合には、借金の請求ができないので、借金の返済をする必要がなくなります。

ただし、借主が死亡した場合には、遺産相続があります。

遺産相続を行うと、借金も一緒に相続することになります。

プラスの遺産とマイナスの遺産の合計の金額を求めて、プラスになるのでしたら遺産相続をして、借金を返済することになります。

マイナスになる場合には、相続放棄をすることで、借金の返済義務を負うことがなくなります。

・借金のある夫(妻)が病気で借金返済ができなくなった場合について

夫(妻)が病気の場合は、まだ借主本人に借金の請求をすることができます。

そのため保証人や連帯保証人がいないと、借金を滞納したときに貸金業者の取り立てが止まりません。

消費者金融やカードローン会社からお金を借りている場合には、連帯保証人なしでお金を借りることができます。

こういった場合には、貸金業者は借金を滞納した時点から取り立てを行ってきます。

いつまでも借金の返済を滞納していると、貸金業者は裁判を起こしてきます。

その結果として、強制執行により財産や給料の差し押さえが実行されることになります。

 

借金を滞納し続けても借金問題は解決しないので、弁護士に債務整理の相談をすることをお勧めします。

債務整理をすれば、借金を減額することができ、今の収入状況でも借金を何とかすることができます。

もし借金返済に困っているのであれば、一度弁護士に相談することをお勧めします。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。

匿名無料でいくら借金が減るかなどを弁護士に相談することができます。

利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。

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・保証人になってる場合の対処方法について

基本的には配偶者だから、家族だからという理由で借金を返済しなければいけないということはありません。

しかし、保証人もしくは連帯保証人になっていた場合は、例え離婚していたとしても返済義務が発生するので注意してください。

保証人になっている場合は借金を支払っていけるだけのお金があれば、なんとかなります。

しかし、万が一お金がなくて返済していくことが難しいこともあるでしょう。

その場合には弁護士に債務整理の依頼をするのが借金返済への近道です。

弁護士に依頼することでお金はかかりますが、債務整理をすることで借金の減額や将来の利息をカットすることができるので結果的に弁護士に依頼した方が支払う金額が少なくなることが多いです。

無料相談をすることもできるので、とりあえず相談してみることをおすすめします。

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2.借金のある夫(妻)と離婚後の借金返済義務について

保証人になっていなければ、基本的には返済する義務がありません。

しかし、離婚をするときには財産分与をすることになります。

財産分与において負の財産も財産分与の対象となるので気を付けてください。

 

例えば、住宅ローンが2000万円残っており、家(マンション)の時価が1500万円しかないという場合は、住宅ローンが負の遺産になります。

この場合は、「2000万円-1500万円=500万円」となるので、500万円が負の財産となりますね。

財産分与は基本的に半分に分けるものなので離婚をする場合には、250万円の借金を負うことになります。

いくらの借金を負うかは離婚の際の話し合いで決めることもできます。(慰謝料や養育費を減額して借金を負わないようにするなどの交渉は可能です)

 

負の財産も財産分与の対象にはなりますが、これはあくまで夫婦(家族)で使用するものや日常生活に必要なものにお金を使った場合に限ります。

家やマンションは二人で使うものなので含まれますが、夫もしくは妻が自分の個人的なことに使ったの借金の場合(ギャンブルなど)は財産分与の対象に含まれないので安心してください。

・夫(妻)の借金の保証人になってる場合の対処方法について

もしも夫や妻の借金の保証人になっている場合、離婚をするときに保証人を外したいと考えるのは普通です。

返済を問題なく行ってくれるのであれば、何も迷惑がかかりませんが、万が一支払わない場合はあなたが支払うことになりますからね。

しかし、借金の保証人から外れるには貸主(銀行や金融業者など)の同意が必要になるので簡単にはいきません。

代わりに保証人になってくれる人を見つけることができれば、交渉をすることができるかもしれません。

ただ保証人を外すだけというのは貸主の同意を得ることは無理でしょう。

なので、結婚していたとしても保証人になるかどうかはきちんと考えたほうがいいです。

 

また保証人になったせいで離婚後の借金を背負わされて返済することが難しい場合は、弁護士に債務整理の相談することをお勧めします。

債務整理をすれば借金を減らせるので、返済が楽になりますよ。

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