夫(妻)の借金が発覚!離婚する?しない?どちらがいいの?

 

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  • 夫(妻)の借金が発覚したとき離婚したほうがいいのか?
  • 夫(妻)の内緒の借金は離婚の理由になるのか?
  • 夫(妻)の借金が原因で離婚したとき慰謝料をもらうことはできるのか?
  • 夫(妻)の借金が発覚しても離婚したい場合はどうすればいい?

1.夫(妻)の内緒の借金は離婚の理由になるのか?

夫や妻の借金が発覚した時に、相手を信用することが難しくなるので離婚を考える人は多いです。

離婚をした方がいいのか?しない方がいいのか?というのは、借金の額や理由、相手の性格、子供の有無にもよるので一概には言えません。

借金が発覚した際に多額の借金を抱えていた時に、問い詰めたら逆切れをするような場合は、罪の意識もあまりないことが多いですね。

その場合だと、一度借金を返済したとしても再び借金をする可能性が高いです。

こういった人の場合はさっさと離婚をして、新しい生活をスタートさせた方がいいでしょう。

 

ただ注意したいのは、裁判離婚においては借金は離婚の理由には当てはまりません。

借金が原因で夫婦関係が修復不可能なレベルで壊れている場合には、離婚ができますが、借金があるという理由だけでは離婚をするのは難しいです。

借金は債務整理を行うことで減額することができ、解決することができる問題です。

まだ修復可能な問題というわけです。

そのため裁判離婚においては、離婚の理由にはなっていないのです。

 

ちなみに協議離婚においては、相手と話し合うことで離婚をすることは可能です。

夫(妻)の借金が原因で離婚することは可能ですが、正直離婚の理由としては弱いというのが一般的な認識になるかと思います。

2.夫(妻)の借金が原因で離婚したとき慰謝料や養育費をもらうことはできるのか?

夫(妻)の借金が原因で離婚したとき、相手に慰謝料や養育費を請求することもあるかと思います。

その場合には夫(妻)から慰謝料や養育費をもらうことはできるのでしょうか?

結論を言いますと、慰謝料はもらうことはできませんが、養育費であればもらうことができます。

 

慰謝料というのは、配偶者から精神的・肉体的苦痛を受けた場合にもらうことができるお金です。

内緒で借金をしていたというのは精神的ショックを受けるかもしれませんが、程度としては弱いです。

DVやモラハラなどを受けた場合というのが、慰謝料をもらえるような場合となります。

 

養育費は離婚の原因に限らず、子供を引き取るのであればもらうことができるお金です。

仮に相手が借金をしていたとしても、養育費は請求することができます。

万が一、支払いが滞った場合でも、強制執行により、強制的に養育費を支払ってもらうこともできます。

3.夫(妻)の借金があっても離婚しない場合の対処方法とは?

多くの人は一度の借金では夫(妻)を許すことが多いです。

人は誰しも間違いを起こしますし、一生連れ添って生きていく事を誓った相手でもありますからね。

一度の過ちであれば許すという人が多いみたいですね。

それに上の方でも説明しましたが、借金というのは離婚の理由としては弱いです。

 

ただ離婚をせずに相手を許すことは素晴らしいことですが、夫(妻)が借金をしたことをなかったことにしてはいけません。

借金に対して潔癖な人はついつい余計な利息を取られないようにすぐに返済をしてしまいがちです。

借金額という観点から見たら決して間違いではないのですが、安易に借金を返済してしまうと夫(妻)に借金癖が付いてしまうことがあります。

 

というのも、安易に返済してしまうと「もし借金をしても、いざとなれば誰かが支払ってくれる」と思うからなのです。

それに借りた本人が苦労を一切せずに返済してしまうと深く反省をしにくいのです。

それでは再び借金をして同じ問題が繰り返されてしまう危険性があります。

できれば借金の問題で争うなんてことは、もうしたくないですよね?

 

なので、借金が発覚した場合すぐに返済をするのではなく、きっちりとしたけじめを付けさせ、再び借金を作りにくい状態にすることが大事です。

例えば、

  • 債務整理をして自分で借金を自分で返済させる
  • 誓約書を書かせて、借金の原因(ギャンブル、豪遊など)をやめさせる

などをすると効果的です。

 

債務整理を弁護士に依頼することで、借金の減額や将来利息を支払わなくてもよくなります。

そのため夫(妻)に自力で借金を返済させやすくなります。

債務整理にはいくつかの種類がありますが、どの方法で借金を整理するかは、人によって異なるので、債務整理をしたら借金額はどうなるのかを弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

ただどの債務整理を選択しても、ブラックリストに載ります。

一般的にはデメリットと言われていますが、夫(妻)の借金癖をつけたくないのであれば、ある意味メリットになります。

ブラックリストの載っていると5~10年は夫(妻)が容易に借金ができなくなります。

また、今以上に借金も膨らまないので余計なお金を業者に支払わなくても済みます。

このように借金をしたことを反省させて、2度と同じ過ちを繰り返させないようにしましょう。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。

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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。

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