- 過払い金返還請求の裁判における和解に代わる決定とは?
- 過払い金返還請求で貸金業者が裁判所の出頭しない場合の和解の方法とは?
- どんな場合に過払い金返還請求で裁判所は和解に代わる決定を出してくれるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では過払い金返還請求の裁判で貸金業者が裁判所に出頭しない場合について詳しく説明していきます。
1.過払い金返還請求の和解に代わる決定とは?
借り手と消費者金融とですでに金額についての合意はできているが、業者が裁判に出頭しないために訴訟上の和解ができないということもあります。
その場合は、いたずらに裁判を長引かせるのはよくないので、裁判所が両社が合意している内容で和解に代わる決定を出すこともあります。
これは裁判所が一方的に決めることなので、異議申し立てがある場合その効力は失います。
しかし、和解に代わる決定は借り手と業者の両社が和解していることなので、基本的には異議申し立てはありません。
異議申し立てがあるために、基本的には両者が合意している内容になるのですが、以下の場合は原告の希望だけで和解に代わる決定を出すこともあります。
- 答弁書に和解の希望金額が記載されており、借り手側がその金額に合意する場合
- 消費者金融業者が強く争う姿勢を見せない場合
- 借り手側が訴状の請求金額よりも減額をして和解に応じる意思を見せた場合
・答弁書に和解の希望金額が記載されており、借り手側がその金額に合意する場合
答弁書とは第1回の裁判で、業者側が欠席する場合に提出される書類で、答弁書の内容は裁判で陳述した場合と同様の効力を持ちます。
その答弁書に書かれていることであれば、業者は合意する確率が高く異議申し立てをしてこないために和解に代わる決定を出しても問題がないというわけです。
・消費者金融業者が強く争う姿勢を見せない場合
業者側が強く争う姿勢が見れなければ、和解に代わる決定をしても異議申し立てをすることなく、素直に過払い金を支払うことが多いからです。
過払い金の中に利息まで含めると異議申し立てをする確率は高いので、スムーズに裁判を終了させたければ、利息なしの過払い金元金だけの請求にした方がいいでしょう。
・借り手側が訴状の請求金額よりも減額をして和解に応じる意思を見せた場合
借り手側は訴訟をし判決が出るまで争えば、過払い金を全額を支払ってもらうことは難しくありません。
しかしその場合には裁判が長期化しますし、貸金業者との交渉が大変です。
そこで減額すれば早めに和解をすることができます。
また貸金業者としても支払う金額が減らすことができたのであれば、異議申し立てをする確率は低くなります。
異議申し立てをした方が支払う金額大きくなる可能性が高くなりますからね。
2.過払い金返還請求で訴訟後に和解をするときの金額について
過払い金返還請求で訴訟をし判決になれば、ほぼ100%あなたは勝つことができます。
なので、大幅な譲歩はする必要はないでしょうし、それでも和解をすることもできるでしょう。
しかし、この時に支払い金額だけに目を向けるのは少し危険です。
消費者金融業者の中には経営状況があまりよくなく、倒産する可能性がある業者もあります。
支払い期日がずっと先だったり、長期の分割払いの場合、回収できずに終わることもあります。
支払金額ばかりではなく、支払い期日も含めて交渉を進める必要があります。
例えば、60分割で5年かけて支払うなんて要求をされた場合、過払い金が全額戻ってくる保証はどこにもありません。
分割で支払わなければならないほど、経営状況が悪化しているというの現れです。
この場合は多少過払い金の金額を減らしたとしても、一括払いで支払ってもらうか、短期間で支払ってもらうように交渉をしましょう。
それで、あまりに業者が抵抗するようであれば、早めに裁判官に判決を出してほしいことを述べて、判決を出してもらうのがいいでしょう。
その方が早く過払い金を回収することができます。
まとめ
過払い金返還請求で裁判を起こすとなると、大変ですし、落としどころを見極めるのも難しいです。
下手に欲をかいて過払い金が取り戻せないなんてことも可能性としてあるわけです。
過払い金があるのであれば、弁護士に依頼をすることをお勧めします。
過払い金返還請求の経験豊富な弁護士であれば、あなたにとってベストな和解をすることができますよ。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。