和解をした後の過払い金請求することはできるか?

  • 和解後に過払い金返還請求を行うことはできるのか?
  • 一度過払い金の和解をした後に再度過払い金の金額について文句を言えるのか?
  • 金利や支払い金額の和解をした後でも過払い金返還請求は行えるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では和解後の過払い金返還請求について詳しく説明していきます。

1.返済金額や分割の回数や利息の変更に関する和解後に過払い金返還請求を行えるか?

毎月の返済金額や分割の回数、利息の変更などに関する和解を結ぶことがあります。

例えば、借金を滞納していると一括請求をされたり、裁判を起こされたりすることがあります。

その時に貸金業者との話し合いで、借金を分割で支払うという形で和解することがあります。

一括請求されても一括返済できることはほとんどないので、こういう形で和解することになるかと思います。

返済金額や分割回数・利息などのを変更する和解をしたときは、過払い金を請求することができるのか?

 

過払い金を請求することができる場合の方が多いです。

利息制限法で定められている金利よりも高い金利での合意であれば、それは違法なので契約は無効となります。

業者の言い分として、借り手が納得して合意したのだから支払う義務があるということを言ってくるでしょう。

しかし、消費者が利息制限法を知っていることは少なく、騙されて和解をさせられたと捉えることもできます。

それに法律に違反した契約を結ばせることの方が圧倒的に悪いです。

なので、法律違反をした契約に関してであれば、過払い金を請求することができるというわけです。

・裁判で和解を結んだ場合は難しい

裁判所を通して貸金業者と和解を結んだ場合だと、通常の和解よりも強制力が伴います。

過払い金のことを含めた上で和解をしたととらえられるケースが多いです。

貸金業者が明らかに詐欺的にだまして和解をさせた場合には、和解の取り消しが可能ですが、色々と揉めるので難しいというのが現状です。

過払い金が取り戻せる可能性は0ではないので、一度専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

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2.過払い金返還請求で一度和解した後に再度請求できるのか?

例えば、一度過払い金返還請求を行って、3割の減額で和解をしたとします。

その場合に後から減額した3割分の過払い金を請求することはできるのか?

結論を言いますと、あとから減額分を請求しても支払ってもらうのは非常に困難でしょう。

 

というのも、過払い金の減額和解をしたのであれば、裁判などの面倒なことをせずに早い段階で支払ってもらえたはずです。

早い段階で支払ってもらうというのは、やはりこちら側のメリットです。

もちろん業者としても減額してもらうことでメリットがありますが、お互いに納得しての合意なので、その和解をなしにするというのは難しいです。

貸金業者がだまして過払い金の金額を減らしたというわけではないので、減額した分も込みで和解したことになります。

ただし、依頼した弁護士があなたの承諾もなく大幅な減額で和解をした場合は追加の請求ができる場合もあります。

 

この場合は上で紹介した和解と比べて、引き直し計算や過払い金の総額が分かった上での合意ですから、業者に騙されたということにはなりにくいですからね。

なので、過払い金を請求し合意をするときには、あなたが納得のいく内容で合意をするようにしましょう。

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