過払い金返還請求で裁判で訴訟した後の和解方法について

  • 過払い金返還請求における裁判での和解の仕方とは?
  • 過払い金返還請求で裁判を起こしたときにはどんな和解をするべきなのか?
  • 簡易裁判所における過払い金返還請求の和解とは?
  • 過払い金返還請求で裁判を起こしたとき訴訟外の和解をする意味はあるのか?
  • 過払い金返還請求をしたとき判決が出るまで争う価値はあるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では過払い金返還請求での裁判での和解について詳しく説明していきます。

1.過払い金返還請求で裁判を起こしても判決が出る前に和解することが多い

裁判を起こしたからといって必ず判決が出るまで裁判を続ける必要がありません。

判決が出る前に双方が納得できる内容の和解をすれば、その段階で裁判は終わりです。

消費者金融業者やクレジット会社は裁判まで起こされると、今まで強固な姿勢で反抗していてもその姿勢は崩れます。

 

というのも、裁判を続ければ業者側が負ける確率の方が非常に高いからです。

裁判に負けて利息まで取られるよりも、譲歩して少しでも取られるお金を減らしたいと思うからです。

もちろんあなたには利息を含めた過払い金を取ることができますが、裁判にかかる時間や手間、業者の反論に対する勉強も必要になるので、利息分を負けるくらいはしてもいいと思います。

弁護士に頼む場合は、すべて任せることができるので利息を含めた過払い金を取り戻すことはできます。

2.過払い金返還請求の裁判での2種類の和解の特徴について

それで裁判を起こした後の和解には2種類あります。

少しだけその効果に違いがあるので、その違いを承知したうえで和解をするようにしてください。

  • 訴訟上の和解
  • 訴訟外の和解

・訴訟上の和解とは

訴訟上の和解は裁判官の前で和解内容を確認する和解のことを指します。

訴訟上の和解には、判決と同じ効力があるので、もしも業者が約束したお金を期日までに支払わない場合には強制執行をすることができます。

なので、過払い金をほぼ確実に回収できるというわけです。

万が一のことを考えるのであれば、訴訟上の和解の方が安心です。

・訴訟外の和解とは

訴訟外の和解は、訴訟上の和解と違って双方の合意のみの和解を指します。

双方が和解をしても裁判を続いているので、訴えの取下書を提出する必要があります。

訴えの取下書は業者が約束したお金を支払わないことも考え、お金が振り込まれてから提出することをお勧めします。

訴えの取下書を先に提出してしまうと、せっかくの裁判を起こした意味がなくなってしまう可能性があります。

なので、訴えの取下書を提出するタイミングには注意しましょう。

 

和解内容に納得ができれば、訴訟上の和解でも、訴訟外での和解でも、どちらでも構いません。

確実性があるのが訴訟上での和解ですが、訴訟外の和解のほうが早めに決着がつくことが多いです。

手間や労力を考えた上で、どの程度の内容で和解するかを決めておくことをお勧めします。

3.過払い金返還請求における簡易裁判所での和解について

過払い金が140万円以下であれば、簡易裁判所で裁判を起こすと思います。

それで簡易裁判所での和解では司法委員という方が、借り手と業者の間に立って和解の話し合いをしていきます。

和解をしたら、裁判官の前で内容を確認し、和解が成立したことになります。

あらかじめどこまでの減額までなら譲歩するかを決めておくことで、和解をスムーズに進めることができます。

また和解ができたら、そのお金を振り込む手続き等が必要になるので、振込先である銀行口座のメモを持っていくといいでしょう。

・過払い金返還請求で簡易裁判所での和解の話し合いのコツとは?

和解の内容を話し合うときのコツとしては、なるべく初めは強気で要求することをお勧めします。

強気で要求して、その要求が通れば儲けものですし、通らなくても譲歩する形をとることで当初予定していた落としどころに和解内容を落ち着けることができます。

例えば、こんな感じに話し合いを勧めます。

司法委員「被告(業者A)は過払い金が発生は認めますか?」

業者A「過払い金の発生は認めますが、利息を支払う義務はないと考えています。また経営悪化しているため、過払い金を3割減額することを要求します」

司法委員「原告(借り手)は請求額を減額する意思はありますか?」

借り手「私としては利息を含めてすべて支払っていただきたいです」

司法委員「訴訟を続けるとなると時間もかかりますし、判決となると被告も抵抗しているため反論の勉強が必要となりますよ」

借り手「・・・わかりました。それでは利息はまけようと思います。しかし、これ以上の減額は拒否します。訴訟を続けるのであれば、利息を含めて請求するつもりです」

司法委員「分かりました。原告側はどうされますか?」

業者A「分かりました。利息まで取られるのは嫌なので、利息なしの請求額で和解をします」

司法委員「原告もそれでよろしいですか?」

借り手「利息なしの過払い金の元金で和解します。」

司法委員「それでは、裁判官に和解条項を確認してもらいましょう」

 

過払い金返還請求の場合は、借主側が圧倒的に有利です。

なので、基本的には強気でせめて行くことをお勧めします。

まとめ

過払い金返還請求で裁判を起こすことで、取り戻せる過払い金の金額を増やすことができます。

しかし、徹底的に争うと話し合いの期間が長くなりますし、大変です。

ある程度のところで和解するのも一つの手段です。

ただ、実際に裁判を起こすとなると、かなり大変です。

弁護士に過払い金返還請求をやってもらったほうがはるかに楽です。

なのでもし過払い金が発生しているようであれば、弁護士に相談することをお勧めします。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。

匿名無料でいくら過払い金が発生しているのかなどを弁護士に相談することができます。

利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。

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