過払い金返還の途中で和解した場合に無効にすることはできる?

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  • 過払い金返還請求で和解した内容を無効にすることはできるのか?
  • 過払い金返還請求で和解した契約内容を取り消すことはできるのか?
  • 弁護士が勝手に過払い金返還請求で和解した場合無効にすることはできる?
  • 過払い金返還請求で錯誤の無効は可能なのか?

など気になることがあると思います。

そこで過払い金返還請求の和解の無効について詳しく説明していきます。

1.過払い金返還請求の和解が無効にならない場合は?

過払い金返還請求をするときに、こちらが希望する通りの金額をもらうことができればいいのですが、後になってもっともらうことができたのでは?と思うことも少なくありません。

訴訟をせずに和解をするとなると、訴訟費用や手間ということを考えて、減額することも多いですからね。

予想よりもお金を回収できないということもあります。

あとになってから過払い金返還請求の和解を無効にすることはできるのでしょうか?

結論を言いますと、基本的に和解は無効にすることはできません。

 

原則として、お金の借り手と貸し手が和解をするときには、「お互いに意見が食い違うことがありますが、争い続けてもお互いにメリットはないので、この条件で和解しましょう」ということになります。

そのため意見の口違いがあったという理由で和解を無効にすることはできません。

このことを錯誤の無効といったりもしますね。

 

なので、裁判をすればもっと多額の過払い金を取ることができたけれど、訴訟の前の段階で「過払い金の8割程度」で和解をしてしまったという場合には、和解は無効にならないでしょう。

お互いに納得したことが前提の和解なので、それを後になって蒸し返すことはできないということですね。

それだけ和解というのは大事なので、慎重に行うようにした方がいいですね。

2.過払い金返還請求の和解を無効にできる場合とは?

ただし、どんな場合でも和解が無効にならないかというとそんなことはありません。

過払い金返還請求の和解が無効にすることができるケースもあります。

それは

  • 利息制限法に明らかに違反している場合
  • 弁護士が勝手に和解をした場合

があります。

利息制限法による引き直し計算をろくにせずに、和解をした場合には取り消せる可能性があります。

いくらかでも過払い金をもらっていると、難しくなりますが、全くもらっていない場合であれば、訴訟をすることで過払い金を取り返すこともできるでしょう。

 

また、多くの弁護士ではそんなことはないのですが、弁護士が勝手に和解をしてしまうこともあります

弁護士はあくまであなたの代理人なので、あなたが了承していない内容で和解をすることは明らかにおかしいです。

こういった場合も、あとで過払い金を取り返すことができる可能性があります。

まとめ

現実的な話、過払い金を請求するときに1円も支払ってもらわないで和解をするということはありません。

過払金を少しでももらってしまうと、あとから和解内容を取り消すことは難しいです。

一度和解をしてしまったのですから、おとなしく引き下がったほうが余計な手間と時間を取らずに済みますよ。

過払い金返還請求の和解をするときには、内容に納得したうえで行うようにしましょう。

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