- 名義貸しの借金を過払い金返還請求できるのか?
- 名義貸しの借金の場合、過払い金は誰のものになるのか?
- 第三者弁済の場合は誰に過払い金の請求権があるのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では名義貸しの借金の過払い金返還請求について詳しく説明していきます。
1.名義貸しの借金でも過払い金返還請求はできるのか?
親族や友人に頼まれて借金の名義貸しをしてしまうこともあるかと思います。
そんな名義貸しの借金でも過払い金返還請求を行うことはできるのでしょうか?
結論を言いますと、過払い金が発生しているのであれば、名義貸しの借金でも過払い金を取り戻すことができます。
名義貸しの状態であっても、過払い金が発生しているのであれば、請求権があります。
ただ名義貸しの場合だと、だれが過払い金返還請求を行うのかで問題になります。
名義を借りた人なのか、名義を貸した人なのか、いったいどちらが過払い金返還請求を行えばいいのでしょうか?
それについて次で、詳しく解説していきます。
2.名義貸しの借金の場合、過払い金は誰のものになるのか?
名義貸しの借金に対して、過払い金返還請求を行うことができるのは、名義を貸した人となります。
現実的には名義を借りた人が借金を返済していたとしても、契約上は名義を貸した人が借金の返済をしていたことになります。
そのため過払い金返還請求を行うことができるのは、名義を貸した人となるんです。
名義を借りた人が過払い金返還請求を行おうとしても、消費者金融としては名義を借りた人が借金を返済した証拠がないので、受け付けません。
名義を借りた人が借金を返済していたという証拠がある場合には、揉める可能性があります。
この辺の問題は少しややこしいので、弁護士に相談したほうがいいと思います。
もし名義貸しで借金を借りている期間に過払い金が発生しているようでしたら、名義を貸した人に連絡を取り過払い金返還請求を行う必要があります。
もし過払い金が発生している可能性があるのなら、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。
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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。
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3.第三者弁済の場合、誰に過払い金の請求権があるのか?
第三者弁済とは、名義人の代わりに、借金を返済することを指します。
よくあるのが、借金を借りた人の両親が代わりに借金の返済をするというような場合です。
名義貸しと第三者弁済の違いは何なのかと言いますと、
名義貸しの場合は、名義を貸した人の名前で借金を返済します。
第三者弁済の場合は、第三者の名前で借金を返済します。
誰が借金を返済するのかというのが大きく違ってくるんです。
第三者弁済の場合は、誰に過払い金の請求権があるのかと言いますと
第三者が弁済した借金についての過払い金は第三者にあります。
例えば、親が子供の借金を親の名前で借金を返済したのであれば、その金額に対しての過払い金は親が請求することができます。
200万円の借金を返済したのであれば、その200万円に対して発生している過払い金を請求することができるということになります。
ちなみに、親が子供の借金を、子供の名前で返済した場合には、親に過払い金の請求権はなく、子供に請求権があることになります。
親が子供にお金を渡して返済したという場合には、子供の名前で借金を返済することになります。
この場合には第三者弁済にはならないので、子供に過払い金の請求権があるんです。
結局のところポイントとなるのが、誰の名義で借金を返済したのかという点です。
借金を返済した名義人が過払い金返還請求を行うことができるということになっています。
ただ誰のもとに過払い金が戻ってくるのかというのは、個別の事例によって変わってきます。
なので、もし過払い金が発生しているようであれば、とりあえず弁護士に相談してみることをお勧めします。