過払い金返還請求の時効は何年?契約が中断された場合は?

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  • 過払い金返還請求の時効はいつなのか?
  • 15年前の過払い金は請求することができなくなるのか?
  • 過払い金の消滅時効を中断する方法はないのか?
  • 過払い金の時効の起算点はいつなのか?
  • 過払い金返還請求ができる期限は何年間?
  • 時効ギリギリに過払い金返還請求を行うと間に合わない可能性はあるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では過払い金返還請求の時効について詳しく説明していきます。

1.過払い金返還請求できなくなる時効は何年?起算点はいつ?

いざ過払い金を返還してもらおうと思っても、時効を過ぎていたら返してもらうことができません。

過払い金の返還手続きをいろいろ行う前に、過払い金が請求できる期間は何年なのか気になるかと思います。

過払い金の時効は、取引が終了してから10年間です。

 

また、2017年~2018年には過払い金を請求できなくなるとも言われています。

どうして2018年には請求できなくなると言われているのかと言いますと、違法な金利から法律で定められた金利に戻ったのが、2007~2008年頃です。

なので、その10年後である2017年~2018年には過払い金請求ができなくなると言われているのです。

 

しかし、あくまで“取引が終了してから“なので、それ以降であっても過払い金を請求することはできます。

例えば、2010年にすべての借金を完済していた場合は、その10年後である2020年まで過払い金を請求することができる権利があるのです。

なので、借金をいつ完済したのかというのが重要になってきます。

一般的には2017年~2018年に過払い金返還請求ができなくなると言われていますが、焦る必要はありません。

もちろん時効を過ぎてしまったら過払い金を取り戻せないので、忘れないように早めに請求しておいた方がいいですけどね。

 

過払金を請求するのが面倒くさいと思うかもしれませんが、弁護士に依頼をすればすべて代理にやってくれます。

難しい手続きが必要なわけでもないので、過払い金が発生している可能性があるなら、一度弁護士に相談することをお勧めします。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。

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2.契約が中断された場合の過払い金の時効はどうなるの?

消費者金融にお金を借りる際にずっとお金を借りっぱなしで、返済し続けてきたという場合は、特に問題がないのですが、途中で完済することもありますよね。

そうすると契約が中断されたことになってしまう場合があります。

契約が中断されたとみなされると、中断される前の過払い金は取り戻せない可能性があります。

 

例えば、2000年に完済して、2005年に再びお金を借りた場合

もしも2014年に過払い金を請求するならば、2005年から借りたお金についての過払い金は取り返すことができます。

しかし、2000年に完済した借金については、すでに時効を迎えていることになるので、過払い金を取り返すことができません。

 

契約が中断されたとなされる期間については、貸金業者と揉めやすいところです。

わずかな期間であれば、中断されたとみなされずに一つの契約としてみなされる可能性が高いです。

しかし、ある程度期間が空いている場合には、契約が中断されたとみなされて前の契約の過払い金が取り戻せない可能性が高いです。

もし貸金業者との交渉でもめた場合は裁判を起こして、裁判所に判断してもらうことになります。

裁判官に一つの契約であることを認めてもらうように裁判では発言するようにしましょう。

 

ただ正直な話、裁判で自分に有利に進めるのは難しいので、弁護士に任せてしまうのがいいですね。

弁護士であれば裁判まで行わなくても業者との交渉でも、中断ではなく一つの契約とみなすことができる場合もあります。※中断期間によります。

なので、途中で完済している場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。

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3.過払い金返還請求の時効ギリギリだと間に合わない可能性があるのか?

例えば、2008年ごろに借金を完済した場合、2018年に過払い金の時効を迎えることになります。

その場合、2018年に過払い金返還請求を行うとかなりギリギリのタイミングになります。

また過払い金返還請求の手続きを行うためには、数か月はかかります。

手続きに時間がかかって時効を迎えてしまうという可能性はあるのでしょうか?

 

結論を言いますと、一度手続きを始めることができれば、時効ギリギリでも過払い金返還請求は可能です。

時効の中断を行うことで、時効の期間を延長して過払い金返還請求を行うことができます。

時効を過ぎていなければ、ギリギリの状態でも過払い金を取り戻すことはできますよ。

・過払い金返還請求の消滅時効の中断方法とは?

過払い金返還請求の消滅時効の中断方法としては「訴訟上の請求」と「訴訟外の請求」の2つがあります。

訴訟上の請求とは、裁判所に訴訟をしたり、督促状の申し立てをしたりした場合になります。

訴訟上の請求を行うと、今までの時効の期間がリセットされることになります。

取引終了日から5年経過していた場合、訴訟上の請求を行うことで再び0からの期間を数えることになります。

 

訴訟外の請求とは、裁判所を通さない請求全般を示すのですが、現実的には内容証明郵便で請求を行ったことを証明する必要があります。

訴訟外の請求を行うと、時効の期間が半年間中断されます。

過払い金の時効ギリギリでも、訴訟外の請求を行うことで半年間は時効を迎えることがなくなるので、その間に過払い金返還請求の手続きを行うことになります。

弁護士に依頼をしていれば、半年間あれば、たいていの貸金業者と和解して、過払い金を支払ってもらえます。

なので、時効ギリギリの場合でも過払い金を取り戻すことはできますよ。

まとめ

過払い金返還請求の時効は「取引が終了してから10年間」となっています。

時効を迎えてしまうと、過払い金を取り戻せないので注意してください。

過払い金が発生している可能性があるのであれば、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

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