過払い金返還請求で取り戻せるお金に限度額はある?全額は無理?

Fotolia_45340117_Subscription_Monthly_XXL_R

  • 過払い金返還請求で取り戻せる過払い金に限度額はあるのか?
  • 過払い金返還請求をしたらいくら戻ってくるのか?
  • 過払い金返還請求をしても全額取り戻せないことがあるって本当?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では過払い金返還請求の限度額について詳しく説明していきます。

1.過払い金返還請求で取り戻せる金額に限度額はあるのか?

「過払い金を計算してみたら、数百万円になった」なんて言うことはよくある話で、そんな大金を請求してもいいのか?と戸惑う人も多いですね。

しかし、その金額に戸惑う必要はありません。

どんな金額であろうと、貸金業者に対して過払い金を請求することができます。

仮に1000万円の過払い金があったとしても、1000万円請求することができてしまうのです。

過払い金というのは、本来返済する必要がなかったお金を余分に返済していたお金なので、それをすべて取り戻すのは当然の権利なのです。

・司法書士に過払い金返還請求を依頼できる限度額はある

過払い金の請求額に限度額はないのですが、司法書士に依頼をする場合は注意してください。

司法書士だと、「請求できる金額が140万円以下まで」と決まっています。

過払い金の金額がそれを超える金額だと、司法書士は交渉することができない決まりになっています。

 

もし140万円以上を過払い金がはっせいしている場合には、弁護士に過払い金返還請求を依頼をする必要がありますね。

過払い金がいくらになるかわからないという場合には、とりあえず弁護士に依頼をしておくのがいいでしょう。

2度手間になることや、司法書士が自分の利益優先で140万円以上発生する場合でも140万円以下で和解をしてしまうこともありますからね。

せっかく発生していた過払い金を無駄にしないためにも、弁護士に依頼をすることをお勧めします。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。

匿名無料でいくら過払い金が発生しているのかなどを弁護士に相談することができます。

利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。

>>とりあえず匿名無料で過払い金がいくらあるか弁護士に相談するならこちら

2.過払い金返還請求で取り戻せる金額に限界はないが…

過払い金返還請求で請求する額に限界はないのですが、必ずしも発生した過払い金を全額が取り返せるとは限りません

今生き残っている消費者金融であれば、大丈夫だと思いますが、昔は過払い金の請求で経営が悪化して過払い金をほとんど支払えないということがありました。

 

例えば100万円の過払い金が発生していても、20万円しか支払うことができないということもよくあった等です。

貸金業者側の交渉テクニックとして、支払うことができないという場合もありますが、本当に経営が悪化して支払うことができないということもあります。

 

一応強制的に相手に支払わせる方法として、裁判を起こすという方法があります。

裁判を起こすことで、発生した過払い金の全額支払いを要求することができ、それが認められる可能性は高いです。

しかし、いくら裁判で過払い金の全額の支払いが認められたとしても、お金がないところからはどう頑張っても取ることができません。

裁判にかかる手間とお金だけを無駄に消費して、減額した状態で和解するという可能性もあるわけです。

なので、請求できる金額には制限はないのですが、支払ってもらえる金額には制限がある場合もあるということを覚えておいてください。

・過払い金返還請求をしても全額取り戻せないと思っておいた方がいい

過払い金返還請求を行って、発生していた過払い金を全額取り戻せることももちろんありますが。

しかし、貸金業者の状態や交渉状況によっては、何割か減額して和解することになる可能性もあります。

 

弁護士に依頼する場合でも、過払い金が全額返ってくることを前提にして何か計画を立てるということはやめておいた方がいいですね。

過払い金が手元に入金されるまで数か月かかるので、捕らぬ狸の皮算用にならないように注意してください。

過払い金が戻ってきたらラッキーと思うくらいがちょうどいいと思います。

あまり期待値が高すぎても、過払い金がもらえなかったときにショックを受けるだけですからね。

 

もし過払い金が発生している可能性があるなら、こちらの弁護士に相談することをお勧めします。

>>とりあえず匿名無料で過払い金がいくらあるか弁護士に相談するならこちら

タイトルとURLをコピーしました