- 銀行が任意売却を勧めてきたときにはどう対処すればいいのか?
- 住宅ローンを滞納していると任意売却を勧めてくることはあるのか?
- 任意売却をするとき公正証書を交わすリスクとは?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では銀行が任意売却を勧めてきたときの対処方法について詳しく説明していきます。
1.銀行が任意売却を勧めてきたときの注意点とは?
基本的には住宅ローンの返済が滞ると債権者は担保となっている家を競売にかけて売ります。
しかし、場合のよっては債権者が任意売却を持ちかけてくることもあります。
競売で家を売却するよりも、任意売却のほうが高く売れることが多いです。
そのため住宅ローンを完済できる可能性もありますが、仮に住宅ローンが残ったとしても、その金額は少なくなるでしょう。
銀行としては回収できるお金が増えたほうが嬉しいので、銀行側にもメリットがあります。
何か月も滞納を続けられるくらい収入に問題があるのであれば、確実に回収できる分だけでもしっかりと回収しておきたいですからね。
債権者から任意売却を勧められたときには、注意が必要です。
というのも、裏でしっかりとしたシナリオが作られていることが多いので注意してください。
例えば、こんな感じです。
あらかじめ依頼する不動産業者を決めておき、すぐに売れるような状態を作っておきます。
その後任意売却をすることを、借り手が同意したら、早い段階で買い取り人が見つかったことを連絡してきます。
「今は不動産が売れにくい状態なので、早く売れるのが運がいい」なんてことを言いながら、早く買い手が見つかったことを喜んでくれるかもしれません。
そうやってあなたのことを少し舞い上がらせておき、債権者は公正証書の作成を要求してきます。
この公正証書というのが少し厄介なものなんです。
2.銀行が公正証書を交わそうとする理由とは?
一言でいうのであれば、任意売却をしても残った住宅ローンを確実に回収するために公正証書を交わそうとしてきます。
公正証書があれば、本来裁判を起こし勝訴してから行う強制執行を、借り手が返済を滞納してすぐに行うことができるものです。
裁判を起こしていると、時間も費用もかかりますが、公正証書があれば、その手間がかかりません。
つまり簡単に、財産の差し押さえや給料の差し押さえなどができるというわけです。
また、借り手が資産を処分する時間を与えないので、高い確率で財産を返済に回すことができるという特徴があります。
任意売却をするときに公正証書を作ってしまうと、新たな担保を取られるようなものです。
銀行側としては、任意売却で家を売ると無担保状態になるので、返済してもらえるかが不安になります。
そこで公正証書を作ることで、万が一返済が滞ってもお金を返してもらえるようにしているのです。
はっきり言って、公正証書は借り手側に不利なものです。
なので、早期に買い手が見つかったからといって、言われるがままに公正証書を作るのはあまりお勧めしません。
住宅ローンの支払いに困っているわけですから、せっかく任意売却で家を手放したとしても、将来的に再び返済に困る可能性も十分にあります。
もし銀行が公正証書を作ることを条件にしてきた場合には、任意売却そのものを一度考え直したほうがいいです。
3.住宅ローンの返済が厳しいなら任意売却よりも債務整理がおすすめ
債権者が任意売却を申して出る場合には、任意売却をしても残る借金を回収するプランが立てられていることが多いです。
なので、いくら任意売却をしようと思っていても、安易に債権者のいうことを聞かない方がいいでしょう。
それよりもあくまでこちらが主導になって、任意売却を進めたほうがいいですね。
任意売却をしても借金が残り返済をすることが難しい場合もあるかと思います。
その場合には債務整理を弁護士に依頼をして、借金額を減らすことをお勧めします。
住宅ローンを含めて借金を減額することもできますが、住宅ローン以外の借金を減額して返済を楽にする方法もあります。
住宅ローン以外の借金を抱えている場合には、債務整理を検討してみる価値はあると思います。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。
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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。