- 住宅ローンの借金を踏み倒すことはできるのか?
- 住宅ローンの借金を払えない時は夜逃げするしかないのか?
- 住宅ローンの借金を踏み倒すための時効は何年なのか?
- 住宅ローンの借金の返済できない時はどうすればいいのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では住宅ローンの借金の踏み倒しについて詳しく説明していきます。
1.住宅ローンの借金の時効は何年なのか?
毎月の住宅ローンの返済って大変ですよね。
家賃代わりに支払っていると思っても、何千万円の借金なので利息も数万円になりますし、なかなか借金が減りません。
そういった中で、生活状況が変わって毎月の住宅ローンが払えなくなり、踏み倒しを考える人も出てくるかと思います。
住宅ローンの借金を踏み倒すためには、時効を迎える必要があります。
住宅ローンの時効を迎えるためには何年必要なのかと言いますと、5年です。
消費者金融や銀行などの法人からお金を借りた場合、5年間一度も返済しないことで時効を迎えることができます。
住宅ローンの借金を踏み倒したいのであれば、5年間は借りた銀行から逃げる必要があります。
2.住宅ローンの借金を踏み倒すことはできるのか?
結論から言いますと、住宅ローンでもその気になれば踏み倒すことはできます。
しかし、住宅ローンを踏み倒すことはお勧めできません。
まず住宅ローンを踏み倒すためには、行方不明の状態になる必要があります。
行方不明状態になれば、借金を取り立てることもできなくなるので、逃げ続ければ踏み倒すことはできるでしょう。
ただ行方不明状態にならなければいけないということは、非常に不便な生活が待っています。
例えば、銀行からの取り立てから逃げるためには、住民票を移すことができなくなります。
債権者は借主の住民票を調べることができるので、引っ越しをして住民票を移してしまうと、居場所がバレて取り立てが再開してしまいます。
住民票を移せなくなると、公的なサービスは一切受けることができなくなります。
健康保険が使えなくなるので、病気になった時にそう簡単に病院に行くことができなくなります。
仮に行く場合は全額自費負担になるので、相当な額になりますね。
また子供がいる場合には、学校に行かすこともできなくなるので、子供の将来も真っ暗ですね。
この他にも不便なことがあるので、それを覚悟の上で借金を踏み倒してください。
また当然の話ですが、借金を踏み倒す場合には家はなくなります。
行方をくらませる必要があるわけですから、持ち家に住んでいては住宅ローンを踏み倒すことはできません。
逃げた段階で、家を競売にかけられて他人の手に渡ってしまうので、もう二度と家に戻ることもできなくなります。
色々と不便なことが多いですし、メリットがほとんどないので、住宅ローンを踏み倒すということはやめた方がいいですよ。
・時効の中断をされている場合は最大で15年逃げる必要がある
住宅ローンの時効自体は5年なのですが、債権者は時効の中断を行うことができます。
例えば、借金を取り立てるために裁判を起こすと、時効は中断されます。
時効中断の期間は最大で10年間となっています。
そのため完全に時効を迎えるためには15年かかるということになります。
住宅ローンの場合、借入金額が高いので、なんとしても回収しようと頑張ってきます。
競売で家を売却しても、借金が残ることは珍しくないですからね。
なので、住宅ローンの踏み倒しはかなり難しいと思ったほうがいいですよ。
3.住宅ローンの返済ができない時、どうすればいいのか?
住宅ローンは返済が滞ると残りの借金を一括で返済しなければならない契約になっています。
それでも住宅ローンの返済ができないようであれば、最終的には家やマンションを引き上げて競売にかけることになります。
住宅ローンの返済ができない場合には、家が没収されてしまう前に、以下の方法をとることおお勧めします。
- リスケジュールで返済金額を伸ばし毎月の返済額を減らす
- 任意売却する
- 弁護士に債務整理の相談をする
リスケジュールで返済期間を延ばし毎月の返済額を減らす
住宅ローンの返済することが難しくなった時点で、とりあえず銀行にその旨を伝えてみましょう。
銀行に相談をすれば、リスケジュールで返済プランを変更することができる場合があります。
例えば、返済期間を延長することで毎月の返済額を減らしたり、一時的に返済金額を変更したりするなどがあります。
今の収入で払える範囲で払うように住宅ローンの返済プランを変更するということです。
しかし、すべての金融機関で受け付けてくれるわけではないので、注意してください。
リスケジュールをするにあたって様々な条件があるためそれを満たしていないと、リスケジュールできないことが多いです。
また一度でも住宅ローンの返済を滞納してしまうと、いくらリスケジュールの相談をしに行っても、受け付けてくれないことが多いです。
なので、滞納をする前に相談しに行くようにしましょう。
任意売却する
リスケジュールで返済をすることができなければ、家やマンションを売るという方法があります。
金融機関の許可を得ることで、任意売却を選択することができます。
任意売却の特徴としては、競売で売られるよりも高い値段で売却することができるという傾向があります。
そのため残りの住宅ローンを全額返済できる可能性が高まります。
ただ現在は不動産価格は下落していますし、不動産の買い手もおらず売るのが少し難しいです。
売れるまでに何か月もかかる可能性がありますし、希望価格で売却できないこともあります。
そういった事情から家やマンションを売却しても、住宅ローンの借金が残るケースもあります。
任意売却で残りの借金を返済することができればいいのですが、無理な場合は次で紹介する方法を視野に入れておいた方がいいでしょう。
・弁護士に債務整理の相談をする
自力では住宅ローンの返済が難しいという場合には、弁護士に債務整理の相談をすることがおすすめです。
特に住宅ローンの借金だけでなく、他の借金の返済に困っている場合には、非常に有効です。
債務整理の方法によっては、住宅ローンは今まで通り支払うことで、家を手放すことなく、借金を整理することができるというわけです。
その方法というのが、弁護士に個人再生の依頼をするという方法です。
個人再生とは、借金を大幅減額(最大で借金の9割カット)できる債務整理の方法です。
つまり、住宅ローン以外の借金の返済がぐっと楽にすることができるというわけです。
住宅ローン以外の借金に困っているのであれば、個人再生を利用して返済を楽にすることをお勧めします。
ちなみに、どう頑張っても返済することができないという場合には、自己破産を選択することになります。
ただその場合でも借金を踏み倒す場合とは違って、平穏な暮らしを送ることができるので、最後の手段としてはこちらを選ぶようにしましょう。
自己破産は国に認められている制度なので、過剰に恥ずかしがるものでもないですからね。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。
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