自己破産とは「免責を受けることで借金を支払わずに経済的に再出発ができる債務整理の方法」です
他の債務整理との大きな違いは、借金を支払わなくて済むという点ですね。
自己破産はあくまで最終手段として使ってください。
本来借金をしたのであれば、その借金は返すべきものです。
なので、任意整理で利息カット程度の減額で支払えるようであれば支払う
それが難しい場合には、個人再生を利用して大幅に減額してもらってでも返済する
それでも無理な場合に、自己破産を利用するようにしましょう。
一般的な認識では「自己破産をすると借金を支払わなくてもよくなる」とされていますが、それは免責が認められた時の話です。
免責が認められなければ、自己破産をしたとしても破産者になるだけ、借金は残ります。
ちなみに、免責というのは「債権者が借金の取り立てをすることができなくなる法的な効果」です。
この免責の結果、借金を支払わなく手もよくなるというわけです。
それで自己破産をするにあたってポイントとなるのが免責が認められるか否かです。
どのような場合に免責が認められないかと言いますと、
- 資産を故意に隠したり、不当に安く処分した場合
- ローンで買ったものを完済前に売って現金に換えた
- 債権者を故意に隠した
- 7年以内に免責を受けている
- 一部の債権者にだけ返済を行った
- 破産管財人に協力しなかった
- ギャンブル・投資・投機行為・交際費・遊興費などによる借金
などがあります。これらを免責不許可事由と言います。
借金を支払わなくてもよくするわけですから、理由は非常に厳しいですね。
少なくとも遊ぶためのお金を得るための借金では免責は認められないでしょう。
というよりも、「生活に苦しくて借金をした」「事業に失敗して借金が残った」という以外にはあまり認められないという感じですね。
ただし、借金の理由に問題があっても裁量免責という形で免責を認めてもらえることもあります。
裁量免責を受けるためには、生活を反省し一定のお金を積み立てるなどが必要となってきます。
まとめ
借金をしていても「いざとなれば自己破産をすればいいや」と考えているのであれば、それは少し危険な考えです。
確かに借金はチャラになりますが、借金に慣れた生活からは抜け出しにくくなります。
免責は認められてから7年間は申し立てすることができないので、その間はどんなに借金をしていても免責を認めてもらうことができません。
また、7年経過していても再び面積が認められる保証はどこにもありません。
自己破産を利用するのであれば「自己破産は1回しかやらない」という覚悟をしておいた方がいいでしょう。