- 自己破産の免責不許可事由には具体的にどんなことがあるのか?
- 自己破産で免責不許可事由に当てはまる場合、絶対に借金はチャラにならない?
- 自己破産で免責不許可事由でも裁量免責で免責が認められるって本当?
- 自己破産で免責不許可事由に当てはまる場合はどうすればいいのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では自己破産の免責不許可事由について詳しく説明していきます。
1.自己破産をするときに免責不許可事由があると借金がチャラにならない
「自己破産をすれば、借金がチャラになる」
と思っている人は多いですが、どんな場合でも借金がチャラになるわけではありません。
免責不許可事由に当てはまる場合には、自己破産をしても借金を帳消しにすることができません。
免責が認められなければ借金を返していく必要がありますし、取り立ても継続します。
はっきり言って自己破産をする意味がないです。
・自己破産の免責不許可事由とは?
どんな場合が免責不許可事由に当てはまるのかを具体的に紹介していきます。
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
引用:破産法252条
免責不許可事由は細かく規定されていますが、借金の返済に困り自己破産をするときに多くの人が該当する可能性があるのは
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
この部分だと思います。
- 高額なショッピングや趣味のための浪費
- パチンコ・スロット・競馬・競輪・競艇などのギャンブル
- 株取引・FX・先物取引などの投資(射幸行為)
が原因の借金は免責不許可事由に当てはまるというわけです。
浪費やギャンブル・投資で作った借金の場合は、自己破産で免責が認められないので注意してください。
2.免責不許可事由に当てはまる場合でも自己破産で免責を認めてもらう方法を紹介!
浪費やギャンブルで作った借金とはいえ、自己破産を考えるくらい借金を抱えている場合、自力で返済するのは困難だと思います。
自己破産には「借金の返済で困っている人を救済する」という目的があります。
そのため浪費やギャンブル・投資で作った借金でも、免責が認められる場合があります。
それが裁量免責という方法です。
裁量免責とは、裁判官の判断で免責不許可事由に当てはまる場合であっても、免責を認めてもらえる制度になります。
裁量免責の場合、書類審査だけで免責を認めてもらえることもあれば、面談(個別審尋)をした結果、認めてもらえることがあります。
※必ず免責を認めてもらえるわけではないので注意してください。
3.自己破産で裁量免責を認めてもらうためのポイントとは?
自己破産で裁量免責を認めてもらうときににポイントなのが以下の2つです
- 「反省を示すこと」
- 「第3者(弁護士)の意見」
当然ですが、反省の色が全く見られない人を許すことはできませんよね?
免責を認めても再び借金をして苦しい生活に戻ってしまうのであれば意味がありません。
なので、しっかりと反省をすることは重要です。
また、弁護士は裁判所での面談の時に破産者と同席することができ、裁判官から意見を求められることもあります。
というのも、自己破産の相談を受けた時の印象やその後手続きをしていくにあたっての様子を一番よく見ているのが相談相手である弁護士ですからね。
その意見を聞くというのは当然でしょう。
弁護士から見ても反省していることを感じ取れているのであれば、同じ過ちを繰り返す可能性は低いです。
弁護士が口添えをすることで、裁量免責が認められる可能性が高まります。
裁判所での面談時に適切にあなたの状況を説明してくれる人がいるというのは安心できます。
どうしてもいざ面談となると緊張してしまい、思いのほか言葉が出てこないこともあります。
弁護士であれば場馴れもしていますし、適切に説明することぐらいは難しいことではないでしょう。
なので、自己破産に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
ちなみに、弁護士に依頼すれば都合よく免責の手伝いをしてくれるわけではありません。
決してあなたが反省していないのにもかかわらず、反省していると言ってくれるわけではありません。
あくまで、あなたの状況を適切に説明してくれるだけということは忘れないでください。
まとめ
免責不許可事由に当てはまるような借金を作っていたとしても、自己破産の手続きをきちんとやれば裁量免責で免責が認めてもらえる可能性があります。
なので、浪費やギャンブル・投資の借金だからと言って、自己破産ができないとあきらめないでください。
本当に借金の返済に困っているのであれば、一度弁護士に相談することをお勧めします。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。